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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W07 |
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管理番号 | 1359751 |
審判番号 | 不服2019-7114 |
総通号数 | 243 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-31 |
確定日 | 2020-03-02 |
事件の表示 | 商願2017-126630拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月22日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における令和元年5月31日付けの手続補正書により,第7類「ダイヤモンドカッター,ダイヤモンド工具,ダイヤモンドブレード,ダイヤモンド研削砥石,ダイヤモンドホイール,切削用ダイヤモンド工具,ダイヤモンド砥石・CBN砥石,CBN研削砥石,グラインダー用回転切断砥石,グラインダー用回転研削砥石,グラインダー用回転研磨砥石,金属加工機械器具に用いる切断用砥石,金属加工機械器具に用いる研削用砥石,金属加工機械器具に用いる研磨用砥石,半導体製造装置に用いる切断用砥石又は研削用砥石,セラミック加工機械器具に用いる切断用砥石又は研削用砥石,切削工具,建築用ガラス加工機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,ガラス器製造機械,半導体製造装置,石材加工機械器具」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下の3件の登録商標であり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4838761号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成16年2月4日に登録出願,第7類「動力ジャッキ」を指定商品として同17年2月10日に設定登録されたものである。 (2)登録第5921356号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成28年7月29日に登録出願,第7類「金属加工機械器具」を指定商品として同29年2月10日に設定登録されたものである。 (3)国際登録第244172A号商標(以下「引用商標3」という。)は,「OMEGA」の文字を横書きしてなり,2012年(平成24年)7月10日に国際商標登録出願(事後指定),第7類「Coffee grinders, meat mincers, food slicing machines for commercial use, namely standard slicing machines, gravity slicing machines, electric slicing machines.」を指定商品として,平成25年10月18日に設定登録されたものである。 以下,上記引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは,「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中「オメガ ω」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1及び引用商標3について 本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標1及び引用商標3に係る指定商品と類似しない商品になった。 したがって,引用商標1及び引用商標3に係る本願の拒絶理由は,解消した。 (2)本願商標と引用商標2について 本願商標は,別掲1のとおり,いずれも太字のブロック体の書体にて,上段に「NORITAKE」の文字を,下段に「オメガ」の文字及びその記号である「ω」を配してなるところ,各段は横幅がそろえられ,かつ,近接して配置されていることから,構成全体として,外観上まとまりよく一体に表されたものと把握し得るものであり,構成文字から生じる「ノリタケオメガ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。 そして,本願商標は,その構成及び称呼からすると,その構成中の一部が,需要者に対し,強く支配的な印象を与えると認めるに足る事実は見いだせない。 そうすると,本願商標は,構成全体をもって不可分一体のものとして,需要者に認識,把握されるというのが相当であるから,その構成文字に相応して「ノリタケオメガ」の称呼のみを生じるものである。 したがって,本願商標から「オメガ ω」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標2とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 引用商標1(色彩は原本参照。) 別掲3 引用商標2 |
審決日 | 2020-02-17 |
出願番号 | 商願2017-126630(T2017-126630) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W07)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 尊恵 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 小松 里美 |
商標の称呼 | ノリタケオメガオメガ、ノリタケオメガ、ノリタケ、オメガオメガ、オメガ |
代理人 | 中村 知公 |