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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W032635
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W032635
審判 査定不服 外観類似 登録しない W032635
管理番号 1359734 
審判番号 不服2016-16786 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-11-09 
確定日 2020-02-06 
事件の表示 商願2015-51098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウィギー」の文字と「Wiggy」の文字とを上下二段に書してなり、第3類「化粧品,化粧水,乳液,ハンドローション,化粧用クレンジングジェル,顔用のジェル状化粧品,化粧用クリーム,クレンジングクリーム,日焼け止めクリーム,リップクリーム,クリーム,口紅,香水類,アイシャドウ,ネイルエナメル,ベビーオイル,マスカラ,ヘアーリンス,パック用化粧料,身体用パック化粧品」、第26類「頭飾品,かつら,つけかつら,つけ毛,ウィッグ,ヘアエクステンション」及び第35類「頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かつらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけかつらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけ毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウィッグの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアエクステンションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成27年5月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5614489号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成25年5月1日に登録出願、第16類「絵はがき,楽譜,カタログ,カレンダー,雑誌,時刻表,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット」及び第26類「つけかつら,頭飾品,ヘアネット,ヘアピン,ヘアバンド,髪止め,元結」を指定商品として、同年9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「ウィギー」の文字と「Wiggy」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。
そして、上記「Wiggy」の文字は、「風変わりな」等の意味を有する語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館発行)として辞書類に載録されているものである。
そうすると、本願商標は、「ウィギー」の称呼を生じ、「風変わりな」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、左側半分を占める擬人化された物の図形部分と、右側半分の中央に太字で表された「Wiggy」及びその右上に小さく表された「ウィッギー」の文字部分と、右側半分の下方に「両腕に抱えたハートは、」「いつもお客さまの気持ちと」「共にあることを表しています。」と小さく3行書きされた点線による下線付きの文字列部分(以下「小文字部分」という。)とから構成される結合商標である。
そして、左側の図形部分は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は見いだせないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものであり、また、小文字部分は、右側半分の下方に最も小さく表されていることから、付記的に表示されたものと認識され、自他商品の識別標識として機能を発揮する要部とは認識されないものであることに加え、その内容から左側に配された図形部分を説明している文字であると看取、理解されるとみるのが自然である。
他方、上記図形部分及び小文字部分(以下「図形等部分」という。)と右側中央に配された「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分との間には観念的なつながりもなく、全体として、特定の観念を生じるものでもないうえに、重なり合うこともなく配置され、視覚上、分離して看取、把握されるものであり、また、他に、両部分を常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。
そうすると、引用商標は、その構成中の図形等部分と「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分とを分離して観察することが、取引上、不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、また、当該「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分が、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識として機能し得ないものともいえない。
してみれば、引用商標の構成中の「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識として機能するものであり、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものであるといえることから、引用商標は、その構成中の「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分から「ウィッギー」の称呼を生じ、上記(1)と同様に、「風変わりな」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、構成全体の外観においては相違するものの、本願商標と引用商標構成中の「Wiggy」の文字部分とは、同じつづりの欧文字からなるものであるから、両者は外観上類似するというのが相当である。
次に、称呼については、本願商標から生ずる「ウィギー」の称呼と、引用商標から生ずる「ウィッギー」の称呼とを比較すると、両者は語頭「ウィ」及び語尾「ギー」の音を共通にし、相違するところは、中間における促音「ッ」の有無にすぎない。そして、当該差異音である促音は、それ自体が独立した1音として明確に発音されて、聴取されるものではなく、その前音である「ウィ」に吸収され、明確には聴取され難い微弱音となることから、促音の有無が、称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
そして、観念については、両商標は、「風変わりな」の観念を同一とするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上類似し、称呼において互いに相紛らわしいものであり、観念を同一とするものであるから、外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品との類否
本願の指定商品及び指定役務中、第26類「頭飾品,かつら,つけかつら,つけ毛,ウィッグ,ヘアエクステンション」及び第35類「頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かつらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけかつらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけ毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウィッグの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアエクステンションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品中、第26類「つけかつら,頭飾品,ヘアネット,ヘアピン,ヘアバンド,髪止め,元結」と同一又は類似のものである。
(5)小括
以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品及び指定役務も引用商標の指定商品と同一又は類似のものについて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は、引用商標について、その外観及び観念上、左側と右側とが相互に強い関連性を有し、一体性を有しているため、商標の類否判断に当たっては、本願商標は引用商標全体と対比されなければならない旨主張する。
しかしながら、引用商標の構成中の図形等部分と「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分とは、観念上、何らの関連性は認められず、視覚的にも分離して看取されるものであり、両部分が常に一体不可分のものとしてのみ認識されるべきとはいえないものであること、上記(2)のとおりである。
さらに、引用商標の構成中の「Wiggy」の文字は、外観上も、他の文字部分に比して、明らかに大きく太い書体で表され、看者の注意をより強く引く部分といえることからすれば、当該「Wiggy」の文字及びその読みを表したものと理解される「ウィッギー」の文字部分を要部として抽出し、この部分をもって、本願商標との類否を判断することも許されるというのが相当である。
また、請求人は、引用商標の使用態様(甲2、甲3)を提出し、引用商標権者は、引用商標の構成中の左側図形を中心とした使用をしているにすぎず、引用商標の右側の「Wiggy」、「ウィッギー」は当該図形の名称の説明として、また「両腕に抱えたハートは、いつもお客さまの気持ちと共にあることを表しています。」は当該図形の説明として、当該図形に付随して記載されているのみであるから、取引の実情からも、引用商標を構成する右側のみが独立して機能することも考えられない旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号による商標の類否の判断は、本願商標と引用商標との対比においてのみ判断されるべきものであり、上記(5)のとおり、引用商標は、本願商標と同一又は類似するものであって、その指定商品も本願商標の指定商品と類似するものであるから、本願商標との関係において、商標法第4条第1項第11号にいう「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標」に当たることは明らかである。
したがって、上記請求人による主張は、いずれも採用することができない。
(7)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標(色彩は、原本を参照。)



審理終結日 2019-11-26 
結審通知日 2019-12-03 
審決日 2019-12-17 
出願番号 商願2015-51098(T2015-51098) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W032635)
T 1 8・ 263- Z (W032635)
T 1 8・ 261- Z (W032635)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤星 直昭大橋 良成 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 石塚 利恵
小田 昌子
商標の称呼 ウイギー 
代理人 畝本 正一 

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