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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W32 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1359727 |
審判番号 | 不服2019-9435 |
総通号数 | 243 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-07-16 |
確定日 | 2020-02-27 |
事件の表示 | 商願2018-19674拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ココ椰子」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,麦芽ビール,果実飲料,飲料水,アルコール分を含まない飲料,飲料用野菜ジュース,果肉飲料(アルコール分を含まないもの),飲料用シロップ,清涼飲料,飲料製造用調製品」を指定商品として、平成30年2月19日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『ココ椰子』の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、『ヤシ科の常緑高木』との意味としての『ココ椰子』を認識させるものである。また、ココ椰子の実は、『ココナッツ』と称され、認識されているものである。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、『ココ椰子の実(ココナッツ)を使用した商品』であることを表したものとして理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されず、単に商品の品質を表示したものとして認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ココ椰子」の文字を横書きしてなるところ、当該文字が、「ヤシ科の高木」(「大辞林 第3版」株式会社三省堂)の意味を有する語であって、その実が「ココナッツ」であるとしても、「ココ椰子」の文字が、取引者、需要者に対し、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ココ椰子」の文字が、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当であるから、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-02-14 |
出願番号 | 商願2018-19674(T2018-19674) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W32)
T 1 8・ 13- WY (W32) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 上山 達也、小林 正和、馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 有水 玲子 |
商標の称呼 | ココヤシ |
代理人 | 李 じゅん |