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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W44 |
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管理番号 | 1359698 |
審判番号 | 不服2019-6170 |
総通号数 | 243 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-13 |
確定日 | 2020-02-18 |
事件の表示 | 商願2017-149626拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導」を指定役務として、平成29年11月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『marunouchi clinic』の文字を普通に用いられる方法で横書きにしてなるところ、その構成中の『marunouchi』の文字は、『東京都千代田区、皇居の東方一帯の地。』を指す地名を表す語として広く親しまれている『丸の内』の文字をローマ字表記したものと認められ、『clinic』の文字は、『診療所」の意味を有することから、本願商標は、全体として『東京都千代田区丸の内所在の診療所』程の意味合いを容易に理解、認識されるものである。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『東京都千代田区丸の内所在の診療所における役務』又は『東京都千代田区丸の内所在の診療所に関する役務』であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の提供の場所及び質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、青色で「marunouchi clinic」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生じる「マルノウチクリニック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「marunouchi」の欧文字は、「東京都千代田区、皇居の東方一帯の地」の意味を有する「丸の内」の語(「広辞苑第6版」岩波書店)を想起させ、「clinic」の欧文字が、「診療所」の意味を有する語(「プログレッシブ英和中辞典第5版」小学館)であるとしても、両語を組み合わせた「marunouchi clinic」の文字全体からは、固有のクリニック(診療所)の名称を表したものと理解されるというべきであり、これが直ちに本願の指定役務について、その役務の提供の場所や質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「marunouchi clinic」の文字が、具体的な役務の提供の場所や質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の提供の場所や質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の提供の場所や質を表示するものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については、原本参照。) |
審決日 | 2020-02-05 |
出願番号 | 商願2017-149626(T2017-149626) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W44)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 竹之内 正隆、藤田 和美、佐藤 純也 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 小田 昌子 |
商標の称呼 | マルノウチクリニック |
代理人 | 小林 正英 |
代理人 | 小林 正治 |