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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1359696 
審判番号 不服2019-10913 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-19 
確定日 2020-02-25 
事件の表示 商願2018-112779拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類「化粧品」を指定商品として,平成30年9月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,拒絶の理由に引用した登録第5749020号商標(以下「引用商標」という。)は,「RegenSkin」の文字を標準文字で表してなり,平成26年11月17日に登録出願,第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,同27年3月13日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,引用商標の構成中,「Regen」の文字部分を分離抽出し,これと本願商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
引用商標は,前記2のとおり,「RegenSkin」の文字を書してなるところ,同書,同大,等間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「リゲンスキン」又は「リジェンスキン」の称呼も,格別冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,引用商標の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるというのが相当である。
さらに,引用商標の構成中,「Regen」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない
そうすると,引用商標は,一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって,引用商標から「Regen」の文字部分を分離,抽出し,その上で「リゲン」又は「リジェン」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲 別掲 本願商標



審決日 2020-02-12 
出願番号 商願2018-112779(T2018-112779) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌清川 恵子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 平澤 芳行
須田 亮一
商標の称呼 リゲン、リジェン、ゲン、ジェン、ジイイイエヌ 
代理人 鶴若 俊雄 

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