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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W09141825
管理番号 1359644 
審判番号 不服2019-7739 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-11 
確定日 2020-02-06 
事件の表示 商願2017-168445拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「イチナナ」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第14類,第18類及び第25類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,2桁の数字『17』から生ずる音である『イチナナ』の片仮名を標準文字で表してなるものである。そして,本願指定商品を含む広い分野で,『17』のように数字からなる表示が,商品の規格,品番を表示する記号,符号として一般的に使用されている事実がある。そうすると,数字からなる標章は,一般に商品の型式,品番及び役務の等級等を表示する記号,符号等の類型の1つとして,各種商品及び役務において普通に採択,使用されているものであって,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章として自他商品役務の識別機能を果たし得ないものというべきであるところ,片仮名の表示が,数字から生ずる音を表したものと理解される場合には,数字と同様に扱われると解される。してみれば,『17』の数字の読みと容易に理解,認識させる『イチナナ』の片仮名を標準文字で表してなる本願商標は,特殊な態様からなるものとはいうことができず,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「イチナナ」の文字を標準文字で表してなるところ,数字の「1」と「7」が商品の品番,型番,種別等を表した記号又は符号として一般的に使用されるものであり,その数字の読みを一字ずつ片仮名で表したものが「イチナナ」であるとしても,「イチナナ」の文字が商品の品番,型番,種別等を表した記号又は符号として,取引上,一般的に使用され,認識されるとは認め難く,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者及び需要者は,これを商品の品番,型番,種別等を表した記号又は符号の一類型と直ちに理解するというよりも,むしろ,その構成全体をもって,特定の意味合いを理解させることのない一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,商品の品番,型番,種別等を表した記号又は符号の一類型とはいえず,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願の指定商品
第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物,電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム」
第14類「宝石箱,時計,キーホルダー,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,貴金属」
第18類「つえ,革ひも,傘,財布,かばん金具,かばん類,がま口,つえ金具,ステッキ,パス入れ,袋物,がま口口金,愛玩動物用被服類」
第25類「ベルト,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,仮装用衣服,被服」

審決日 2020-01-27 
出願番号 商願2017-168445(T2017-168445) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W09141825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 渡邉 あおい
平澤 芳行
商標の称呼 イチナナ 
代理人 小林 健一郎 
代理人 辻本 依子 
代理人 土野 史隆 
代理人 宮崎 超史 
代理人 特許業務法人Toreru 
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