• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W2931
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2931
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W2931
管理番号 1359641 
審判番号 不服2019-8264 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-20 
確定日 2020-02-04 
事件の表示 商願2017-162242拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「漢八」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。)」を指定商品として、平成29年12月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第896890号(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおり、「勘八」の文字を縦書きしてなり、昭和42年10月27日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同46年4月30日に設定登録され、その後、平成13年12月5日に指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「漢八」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は辞書等に載録された成語ではないものの、「漢」と「八」の文字は、それぞれ「(特に日本から見た)中国(本土)。男子。」、「数の名。やっつ。」等の意味(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を有するごく親しまれた漢字であることから、本願商標は全体として特定の意味合いを想起させないまでも、上記意味合いの漢字によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものである。また、本願商標は、その構成文字に相応して、「カンハチ」又は「カンパチ」の称呼が生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲1のとおり、「勘八」の文字を縦書きしてなるところ、該文字は辞書等に載録された成語ではないものの、「勘」と「八」の文字は、それぞれ「五感以外の、一種の感覚。」、「数の名。やっつ。」等の意味(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を有するごく親しまれた漢字であることから、本願商標は全体として特定の意味合いを想起させないまでも、上記意味合いの漢字によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものである。また、本願商標は、その構成文字に相応して、「カンハチ」又は「カンパチ」の称呼が生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、外観については、2文字目の「八」の漢字が共通するものの、1文字目は前者は「漢」の漢字であるのに対し、後者は「勘」の漢字であって、2文字からなる簡潔な構成のうち1文字が明らかに異なるものであり、また、横書きと縦書きの差異も有することから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼については、本願商標と引用商標は、共に「カンハチ」又は「カンパチ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一のものである。
さらに、観念については、本願商標は、それぞれ「(特に日本から見た)中国(本土)。男子。」、「数の名。やっつ。」の意味を有する漢字である「漢」及び「八」の文字によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものである一方、引用商標は、それぞれ「五感以外の、一種の感覚。」、「数の名。やっつ。」の意味を有する漢字である「勘」及び「八」の文字によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものであるから、両商標は、観念上、相互に異なる印象を与える。
以上からすると、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼を同一にするとしても、外観上は相紛れるおそれがなく、観念上も相互に異なる印象があることから、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標



審決日 2020-01-23 
出願番号 商願2017-162242(T2017-162242) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W2931)
T 1 8・ 262- WY (W2931)
T 1 8・ 261- WY (W2931)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 石塚 利恵
小田 昌子
商標の称呼 カンパチ 
代理人 小木 智彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ