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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W19
審判 一部申立て  登録を維持 W19
管理番号 1358883 
異議申立番号 異議2019-900233 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-08-20 
確定日 2020-01-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第6149177号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6149177号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6149177号商標(以下「本件商標」という。)は,「防草ワッシャー」の文字を標準文字で表してなり,平成30年7月9日に登録出願,第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,プラスチック製植生境界の見切り材,ゴム製植生境界の見切り材,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」のほか第6類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同31年4月18日に登録査定,令和元年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標はその指定商品中,第19類の商品(以下「申立てに係る商品」という。)について商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に違反してなされたものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきであると申立て,要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標は,申立人が申立人の業務に係る商品「建築用又は構築用の防草・植栽用具」に使用し,需要者の間に広く認識されている商標「防草ワッシャー」(以下「申立人使用商標」という場合がある。)と同一又は類似の商標であって,その商品に類似する商品について使用をするものである。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人使用商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている(甲2?甲14)ため,これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合,商品の出所について混同を生じるおそれがある。

3 当審の判断
(1)申立人使用商標の周知性について
ア 申立人の提出した甲第1号証ないし甲第14号証によれば,以下のとおりである。
(ア)申立人に係る「植栽ワッシャー(R)((R)は,登録商標であることを表示したものと認められる,○内に「R」の文字が小さく付されていることを表す。以下同じ。) with ザバーン(R)防草シート/ザバーン(R)防草シートを使用した防草ワッシャー工法(NETIS登録)」と題する商品カタログ(甲3)には,「施工手順」の項に,商品「ワッシャー」の画像とともに「2 整地後,ザバーン防草シートを敷設する。防草ワッシャーを併用しシート端部をピン止めする。・・・4 墨通りに防草ワッシャーとコ型止めピンで固定する。」の記載があり,「アイテム一覧」の項に,商品「ワッシャー」の画像とともに「防草ワッシャー(R)」の記載がある。
なお,当該カタログにおいて,その発行時期に関する記載は見あたらない。また,商品「ワッシャー」の画像は不鮮明であり,当該商品自体に申立人を表示する記載があるか否かは確認できない。
(イ)商品「防草シート」等に関する,申立人以外の各社に係る商品カタログ(甲4?甲11)には,「防草ワッシャー」の文字が記載されており,それらの商品カタログのうち,ほとんどのカタログにおいて,当該文字は商品「ワッシャー」の画像とともに記載されているが,当該画像は不鮮明であり,商品「ワッシャー」自体に申立人を表示する記載があるか否かは確認できない(甲4,甲5,甲7?甲11)。
また,上記の商品カタログ(甲4?甲11)のうち,いくつかのカタログには,「防草ワッシャー」の文字が申立人の登録商標である旨の記載があるが(甲4,甲6,甲9),その余のカタログには,申立人を表示する記載は見あたらない。
さらに,上記の商品カタログ(甲4?甲11)の発行時期については,いずれにおいても具体的な記載はなく,いくつかのカタログには,その表紙に,「B-Life.s/2013-2014」(甲4),「Bulls/CATALOGUE Vol.6 2013」(甲5),「EXIS LAND VOL.11/2015 ALL ITEM CATALOG」(甲6),「EXTERIOR CATALOGUE VOL.3/2016-2017」(甲7),「エイコーランドスケープ ガーデニング カタログ/2017-18年度版」(甲8)のように,カタログが対応する時期が記載されているが,その余のカタログについては,当該カタログの発行時期や対応時期に関する記載が何ら見あたらない(甲9?甲11)。
(ウ)「公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター」の「新技術・新工法活用システム」における「新技術概要説明情報」(甲12)によれば,2015年(平成27年)5月28日に,「防草シートを使用した防草ワッシャー工法」(副題:ポリエチレン製のワッシャーを使用し防草シートの抑制効果を向上した工法。)が,申立人を開発会社とする技術名称として登録されている。
(エ)2016年(平成28年)9月27日付けの「国土交通省 関東技術事務所」の「Twitter」(甲13)において,「【連載企画】建設技術展示館 出展技術紹介」の見出しの下,申立人を出展者とする「第93回『防草シートを使用した防草ワッシャー(R)工法』/ポリエチレン製のワッシャーを使用し防草シートの雑草抑制効果を向上した工法」が紹介されている。
(オ)「amazon.co.jp」のウェブサイト(甲14)において,「防草ワッシャー」を商品名とする商品の販売情報が,商品「ワッシャー」の画像とともに掲載されており,当該商品の「取り扱い開始日」は2013年(平成25年)9月17日,販売者は「funfan-shop」とされる。なお,当該商品「ワッシャー」の画像は不鮮明であり,当該商品自体に申立人を表示する記載があるか否かは確認できず,ほかに,当該ウェブサイトにおいて,申立人を表示する記載は見あたらない。
イ 判断
以上によれば,上記ア(イ)の商品カタログ(甲4)は,その表紙のカタログの対応時期に関する記載からして,2013年(平成25年)には発行されていたものと認められる。また,当該商品カタログ(甲4)には,商品「ワッシャー」の画像とともに,「防草ワッシャー」の文字が記載されており,さらに,「防草ワッシャー」の文字が申立人の登録商標である旨の記載があるから,申立人は,2013年(平成25年)には申立人使用商標を,商品「ワッシャー」について使用していたことが認められる。
そして,上記の商品カタログ(甲4)において,「防草ワッシャー」の文字とともに画像として掲載された商品「ワッシャー」は,上記ア(ア)及び(イ)の各商品カタログの記載を総合すれば,「建築用又は構築用の防草用具」として専ら使用されるものであると認められる。
そうすると,申立人は,2013年(平成25年)には申立人使用商標を,「建築用又は構築用の防草用具」(以下「申立人使用商品」という。)について使用していたと認めることができる。
しかしながら,上記の商品カタログ(甲4)は頒布数が明らかではなく,上記の商品カタログ(甲4)以外の各商品カタログは,頒布数が明らかではない上に,それぞれ,発行時期が明らかでないか,申立人使用商標を使用する商品が明らかでないか,あるいは申立人を表示する記載が見あたらないものである。
また,「amazon.co.jp」のウェブサイトにおける販売情報についても,当該ウェブサイトにおいて申立人を表示する記載が見あたらない上に,当該ウェブサイトにおける「防草ワッシャー」を商品名とする商品の販売数量を確認することはできない。
さらに,申立人が開発した「防草シートを使用した防草ワッシャー工法」が雑草の抑制効果を向上した工法として取り上げられた事実があり,それが申立人使用商品に関連する工法であるとしても,それは,2015年(平成27年)及び2016年(平成28年)にわずか1回ずつである。
そして,申立人使用商標を使用した申立人使用商品の売上高,販売数,市場シェア,広告宣伝の方法・期間・地域・規模等については何らの証拠も提出されていない。
以上を総合すれば,提出された証拠によっては,申立人使用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたということはできないものであり,ほかに,申立人使用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって,申立人使用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品「建築用又は構築用の防草・植栽用具」を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について
本件商標及び申立人使用商標は,いずれも「防草ワッシャー」の文字からなるものであるから,構成文字を同一にするものであり,類似する商標であって,類似性の程度は相当高いものである。
そして,申立てに係る商品と申立人使用商品とは,いずれも建築用又は構築用の専用材料であるから,類似する商品であって,関連性のある商品といえ,需要者を共通にする場合があるというべきである。
しかしながら,申立人使用商標は,上記(1)のとおり,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,需要者の間に広く認識されていたものということはできない。
そうすると,本件商標は,これに接する需要者が,申立人使用商標を連想又は想起するものということはできない。
してみれば,本件商標は,本件商標権者がこれを申立てに係る商品について使用しても,需要者が,その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり,本件商標は,その指定商品中,申立てに係る商品について,商標法第4条第1項第10号及び同項第15号のいずれにも該当するとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2020-01-10 
出願番号 商願2018-88582(T2018-88582) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W19)
T 1 652・ 25- Y (W19)
最終処分 維持  
前審関与審査官 赤澤 聡美吉沢 恵美子齋藤 健太 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 平澤 芳行
渡邉 あおい
登録日 2019-05-31 
登録番号 商標登録第6149177号(T6149177) 
権利者 若井ホールディングス株式会社
商標の称呼 ボーソーワッシャー、ボーソー、ワッシャー 
代理人 小野寺 隆 
代理人 関口 正夫 

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