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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W3543 |
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管理番号 | 1358841 |
審判番号 | 不服2019-13900 |
総通号数 | 242 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-10-18 |
確定日 | 2020-02-03 |
事件の表示 | 商願2018- 77181拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月11日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和1年10月18日付け手続補正書により、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,業務用加熱調理機械器具の貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第43類に属さない役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については原本参照) |
審決日 | 2020-01-21 |
出願番号 | 商願2018-77181(T2018-77181) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W3543)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 順子、大島 康浩 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
水落 洋 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | ジョニーノゲンカサカババー、ジョニーノゲンカサカバ、ジョニーノ、ジョニー、ゲンカサカバ、ゲンカ、ジョニーズコストセールスバー、ジョニーズ、コストセールスバー、コストセールス |
代理人 | 新池 義明 |