• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W31
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W31
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W31
管理番号 1358738 
審判番号 不服2019-6749 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-23 
確定日 2020-01-07 
事件の表示 商願2017-125450拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マリ乙女」の文字を標準文字で表してなり、第31類「イチゴ」を指定商品として、平成29年9月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5194437号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年7月1日に登録出願、第29類「冷凍梅,梅干,その他の梅を使用してなる加工果実,梅を使用してなるお茶漬けのり,梅を使用してなるふりかけ」を指定商品として、同21年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「マリ乙女」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体及び大きさをもって、等間隔にまとまりよく表されているものであり、また、その構成全体から生じる「マリオトメ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、一体的な造語を形成するものとして看取、把握されるとみるのが相当であり、また、本願商標の構成中の「乙女」の文字は、「年若い女子」といった意味を有する既成の語であるものの、その構成全体については、既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られている語ともいえない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「マリオトメ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというべきである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「毬乙梅」の文字を縦書きしてなるものと、その右方に、当該文字に比して極めて小さく表された縦書きの「まりおとめ」の文字を配してなるものであるところ、その構成中、「毬乙梅」の文字は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、かつ、特定の読みや意味を想起させるものとして一般に知られている語ともいえない。
そうすると、引用商標は、これを構成する「毬乙梅」の文字と「まりおとめ」の文字との大きさの違いや配置に加え、前者を構成する「毬」、「乙」及び「梅」の各漢字の読みをも勘案するときは、その構成中、「毬乙梅」の文字が特徴あるものと看取、把握される一方、後者の「まりおとめ」の文字については、当該「毬乙梅」の文字の読みを特定すべく付されたものとして看取、理解されるとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、「毬乙梅」の文字にその読みを特定するための「まりおとめ」の文字を付記してなる一体的なまとまりあるものであって、その構成全体に相応する「マリオトメ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというべきである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるところ、前者は、「マリ乙女」の文字を標準文字で表してなるものであって、視覚上も含め、特徴があるものとはいい難いのに対し、後者は、一般的な書体で表されているものの、特徴ある「毬乙梅」の文字にその読みを表した「まりおとめ」の文字を付記してなる一体的なまとまりあるものであるから、両者は、外観上、顕著な差異があるものとして、明確に区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、称呼上、「マリオトメ」という同一の称呼を生じるものである一方、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「マリオトメ」の称呼を同一とし、観念においては比較することができないものではあるものの、上記のとおり、外観において顕著な差異があるものとして明確に区別し得るものであり、その外観上の差異が両商標の類否の判断に及ぼす影響は少なくないとみるのが相当であるから、これらを総合勘案するときは、両商標は、これらを同一又は類似する商品に使用をしても、商品に出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
引用商標(登録第5194437号商標)


審決日 2019-12-16 
出願番号 商願2017-125450(T2017-125450) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W31)
T 1 8・ 263- WY (W31)
T 1 8・ 261- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 敬規
小田 昌子
商標の称呼 マリオトメ、マリ、オトメ 
代理人 石黒 健二 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ