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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W16253235
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W16253235
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W16253235
管理番号 1357803 
審判番号 不服2019-788 
総通号数 241 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-01-21 
確定日 2019-12-06 
事件の表示 商願2017-99629拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類、第25類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年1月26日に登録出願された商願2017-6757に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年7月27日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における同29年10月23日付けの手続補正書、当審における令和元年5月14日付けの手続補正書により、最終的に、第16類「紙製包装用容器,紙類,印刷物,文房具類,写真,写真立て」、第25類「被服(アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」及び第35類「被服(アイマスク・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆いを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用特殊靴・運動用特殊衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第3279625号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「ピカ」
指定商品 「せっけん類,化粧品」を含む第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
出願日 平成7年2月21日
登録日 平成9年4月11日
(2)登録第4541716号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第32類「清涼飲料,果実飲料」
出願日 平成13年5月17日
登録日 平成14年2月1日
(3)登録第4759085号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 「PICA-1」
指定商品 第25類「被服(エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
出願日 平成15年7月8日
登録日 平成16年3月26日
(4)登録第4969748号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品・役務 第16類「紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」並びに第35類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成17年12月20日
登録日 平成18年7月14日
(5)登録第5567212号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 「ピカ」(標準文字)
指定商品 「歯磨き」を含む第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
出願日 平成24年6月13日
登録日 平成25年3月22日

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、肉太に表された「PI」の欧文字及び当該欧文字の直後に同じく肉太の弧線及び直線を用いて、「C」状の態様のものと頂上部に三角形を付加した逆「V」状の態様のものとを連結し、それら構成の全てを青色にて着色してなる商標である。
そして、前記C状及び逆V状の態様部分は、直ちに特定の文字を表したものであるとは理解し得ないものの、左側の欧文字部分と同色であり、かつ、欧文字部分につながるようにバランス良く配置されていることからすれば、それ単独で独立した図形としてしか理解されないものというよりは、むしろ、何らかの欧文字2字をデザイン化して表したものとの印象を与えるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって一体の商標とみるのが相当であって、特定の称呼及び観念は生じないというべきである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1及び5
引用商標1及び5は、前記2(1)及び(5)のとおり、「ピカ」の片仮名からなるところ、これより「ピカ」の称呼を生ずること明らかである。
イ 引用商標2
引用商標2は、前記2(2)のとおり、「ピカ」及び「PIKA」の文字を二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「ピカ」の称呼を生ずる。
ウ 引用商標3
引用商標3は、前記2(3)のとおり、「PICA-1」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ピカワン」の称呼を生ずる。また、「PICA-1」の文字は、「PICA」の欧文字と「1」の数字を「-(ハイフン)」を介して表してなるものであり、数字は、一般に商品の品番、規格等を表示するために採択・使用されるものであるから、これよりは「PICA」の部分が要部として認識され、「ピカ」の称呼も生ずる。
エ 引用商標4
引用商標4は、前記2(4)のとおり、「ぴか」、「ピカ」及び「PIKA」の文字を三段に書してなるところ、その構成文字に相応して「ピカ」の称呼を生ずる。
オ また、引用商標を構成する文字は、いずれも辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、一種の造語であると解され、特定の観念を生じるものではない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、それぞれの構成態様、構成各文字の相違により、明らかに区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。
また、本願商標は、特定の称呼及び観念を生ずるものではないから、引用商標とは称呼及び観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については原本参照)


別掲2 引用商標2


別掲3 引用商標4(色彩については原本参照)


審決日 2019-11-22 
出願番号 商願2017-99629(T2017-99629) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W16253235)
T 1 8・ 262- WY (W16253235)
T 1 8・ 263- WY (W16253235)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一山田 啓之 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
黒磯 裕子
商標の称呼 ピカ 
代理人 柴田 昭夫 

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