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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W1020 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W1020 |
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管理番号 | 1357802 |
審判番号 | 不服2019-5720 |
総通号数 | 241 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-04-26 |
確定日 | 2019-12-16 |
事件の表示 | 商願2017-163546拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「スマートスタンド」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第10類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月13日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,原審における平成30年10月9日受付の手続補正書において,第10類「医療用機械器具,医療用睡眠状態分析器,その他の医療用機械器具,しびん,病人用便器」及び第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,つい立て,びょうぶ」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『スマートスタンド』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『スマート』の文字は,『からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま』の意味を,『スタンド』の文字は『物を載せたり,立てたりする台や支え』の意味をそれぞれ有する語であるから,本願商標は,全体として,『恰好の良い(スマートな)スタンド型のもの』程の意味合いを認識させるものである。また,本願の指定商品の分野において,スタンド型の商品について,『スマート』の語が使用されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品中の『恰好の良い(スマートな)スタンド型のもの』に使用しても,本願商標に接する取引者及び需要者は,商品の品質を表示したものと理解,認識するというべきであり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定商品中,上記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「スマートスタンド」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって一連に表されており,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして,その構成中の「スマート」の文字は,「身なりや動作などが洗練されて粋なさま。」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)であり,「スタンド」の文字は,「物を立てたり掛けたりする台」,「電気スタンドの略」等の意味を有する語(前掲書)であるとしても,本願の指定商品との関係において,両語を結合してなる「スマートスタンド」の文字は,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を扱う業界において,「スマートスタンド」の文字が,商品の品質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。 してみれば,本願商標をその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-12-02 |
出願番号 | 商願2017-163546(T2017-163546) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W1020)
T 1 8・ 13- WY (W1020) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉沢 恵美子 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 渡邉 あおい |
商標の称呼 | スマートスタンド、スマート |
代理人 | 幡 茂良 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 橋本 良樹 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |