• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W30313540
審判 全部申立て  登録を維持 W30313540
審判 全部申立て  登録を維持 W30313540
審判 全部申立て  登録を維持 W30313540
審判 全部申立て  登録を維持 W30313540
管理番号 1357059 
異議申立番号 異議2018-900332 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-11-15 
確定日 2019-11-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第6073870号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6073870号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6073870商標(以下「本件商標」という。)は、「舞豚」の漢字を標準文字で表してなり、平成29年9月22日に登録出願、第30類「パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,しゃぶしゃぶのたれ,しゃぶしゃぶのつゆ,しゃぶしゃぶ用ポン酢,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,サラダ用ドレッシング,ソース(調味料),トマトソース,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,穀物の加工品,うどんの麺,オートフレーク,オートミール,乾燥飯,強化米,ぎょうざの皮,コーンフレーク,さらしあん,人造米,スパゲッティの麺,そうめんの麺,即席うどんの麺,即席そばの麺,即席中華そばの麺,そばの麺,中華そばの麺,春雨,パン粉,ビーフン,ふ,米飯の缶詰,マカロニ,餅,炒ったとうもろこし,ケーキ生地,穀物調整品,食用ライスペーパー,シリアルバー,セモリナ粉のクスクス,バーミセリのめん,パスタ,パン生地,ペストリー生地,めん類,リボンバーミセリ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,お好み焼き,おにぎり,調理済み麺類,調理済みラーメン,春巻き,ビビンバ(野菜と牛肉を混ぜたご飯),ペリメニ(肉入りダンプリング),パスタソース」、第31類「豚(生きているものに限る。)」、第35類「広告業,インターネットによる広告,折り込みチラシによる広告,雑誌による広告,新聞による広告,テレビジョンによる広告,ラジオによる広告,交通広告,屋外広告物による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,ダイレクトメールによる広告,広告宣伝物の企画及び制作,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,広告の代理,広報活動の企画,試供品の配布,通信販売を利用した広告,テレビショッピング用番組の制作,広告場所の貸与,インターネットにおけるホームページの広告用スペースの提供,インターネット又は電子メールを利用した商品の販売に関する情報の提供,カタログによる商品の販売に関する情報の提供」及び第40類「食料品の加工,食品及び飲料の保存加工,食品のくん製,食品の冷凍加工,と殺,畜産物の加工処理」を指定商品及び指定役務として、同30年7月23日に登録査定、同年8月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第5871169号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:舞豚(標準文字)
登録出願日:平成27年2月2日
設定登録日:平成28年8月5日
指定商品:第29類「豚肉,豚肉製品」
(2)登録第5776989号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:舞豚(標準文字)
登録出願日:平成27年2月2日
設定登録日:平成27年7月10日
指定役務:第43類「飲食物の提供」

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第16号、同第11号及び同第7号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第56号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、「舞豚」の文字からなり、その構成中に「豚」の文字を有するため、これを本件商標の指定商品及び指定役務中、「豚又は豚肉を使用した商品及び役務」以外の商品及び役務に使用するときは、その商品の品質及び役務の質に誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標は、「舞豚」の文字からなり、「マイトン」の称呼を生じる全く同一の商標である。
そして、本件商標の指定商品又は指定役務の一部と引用商標の指定商品又は指定役務は、生産部門、販売部門、用途、需要者等が一致するうえ、上記のとおり、「豚」の文字を有する全く同一の商標が使用されることを併せ考えると、本件商標の指定商品又は指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務とが同一の事業者の提供による商品及び役務と誤認混同されるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
商標権者は、申立人の許諾のもとに運営を開始した店舗の運営等につき申立人と交渉を行うこととなり、交渉を自己に有利に進める交渉材料とするため、本件商標の登録出願を行ったといえ、本件商標は、登録に至る出願の経緯において著しく社会的相当性を欠いており、商標法の予定する秩序に反することは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、「舞豚」の文字からなるところ、該文字は、辞書等に掲載がなく、全体として特定の意味合いを有しない造語であるというべきであって、その構成中に「豚」の文字を有するとしても、これが「豚又は豚肉を使用した商品及び役務」について、該商品の品質及び役務の質を表しているものとはいえない。
そうすると、「豚又は豚肉を使用した商品及び役務」以外の商品及び役務に使用しても、その商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とは、上記1及び2のとおり、いずれも「舞豚」の漢字を表してなるものであるから、両者は、類似する商標であることが明らかである。
イ 指定商品及び指定役務の類否
本件商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、第30類、第31類、第35類及び第40類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。
一方、引用商標1の指定商品は、上記2(1)のとおり、第29類「豚肉,豚肉製品」であり、引用商標2の指定役務は、上記2(2)のとおり、第43類「飲食物の提供」である。
申立人は、第30類「パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,パスタ,ぎょうざ,しゅうまい,弁当,お好み焼き,おにぎり,調理済み麺類,調理済みラーメン,春巻き,ビビンバ(野菜と牛肉を混ぜたご飯)」と第29類「豚肉製品」、第30類「しゃぶしゃぶのたれ,しゃぶしゃぶのつゆ,しゃぶしゃぶ用ポン酢」と第43類「飲食物の提供」、第31類「豚(生きているものに限る。)」と第29類「豚肉」、第40類「食料品の加工,食品及び飲料の保存加工,食品のくん製,食品の冷凍加工,畜産物の加工処理」と第29類「豚肉,豚肉製品」及び第40類「と殺」と第29類「豚肉」は類似である旨主張しているので、この点について、以下検討する。
(ア)第30類「パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,パスタ,ぎょうざ,しゅうまい,弁当,お好み焼き,おにぎり,調理済み麺類,調理済みラーメン,春巻き,ビビンバ(野菜と牛肉を混ぜたご飯)」(以下「本件食品」という。)と引用商標1に係る第29類「豚肉製品」との類否について
本件食品は、日本標準商品分類(平成2年6月改訂版)において、「中分類75-その他の食料品」の中の「調理食品」に分類されている。
一方、豚肉製品は、「中分類73-畜産加工食品」の中の「肉製品」に分類され、「肉製品」は、ハム類・ベーコン等の加工肉製品、つくだに肉・みそづけ肉等のその他の肉製品、豚肉冷凍食品等を含むとされている。
また、商標法施行令第2条において規定する別表(政令別表)において、第30類は、「加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料」と分類され、本件食品は、複数の食材を用いて調理し、そのまま温める程度で食すことができるものであって、第29類は、「動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物」と分類され、豚肉製品は、豚肉を加工したもの、豚肉製品を冷凍したものを含むとされている。
そうすると、本件食品は、複数の食材を用いて調理されたものであって、温める程度で食することができるものであり、豚肉製品は、豚肉そのものを加工したものといえる。
そして、本件食品と豚肉製品の需要者は、一般消費者であって、加工食品事業部や食肉事業部等複数の事業部を有する大手会社が豚肉製品とともに本件食品も製造販売(甲6?甲10)する場合があるとしても、それを根拠として、一般的又は恒常的に食肉加工業者が調理食品である本件食品を製造販売していると判断することはできない。
そうすると、本件食品と豚肉製品とは、その需要者が一致するとしても、製造・販売部門、原材料、用途等を異にする非類似の商品というのが相当である。
(イ)第30類「しゃぶしゃぶのたれ,しゃぶしゃぶのつゆ,しゃぶしゃぶ用ポン酢」(以下「しゃぶしゃぶのたれ等」という。)と引用商標2に係る第43類「飲食物の提供」との類否について
しゃぶしゃぶを主とする飲食物の提供を行う店において、しゃぶしゃぶのたれ等を製造販売していることがある(甲28?甲31)としても、飲食物の提供を行っている店は、各種の広範な飲食物を提供しているものであり、これらの飲食店において、常にしゃぶしゃぶのたれ等を製造している事情は見いだせず、むしろ、たれ等の製造会社が外食産業向けの商品を製造しているのが一般的というべきである。
そうすると、「しゃぶしゃぶのたれ等」と「飲食物の提供」とは、商品と役務の用途、需要者が一致するとしても、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的とはいい難く、商品の販売場所と役務の提供場所が一致しているとはいえないから、両者は、非類似の商品及び役務というべきである。
(ウ)第31類「豚(生きているものに限る。)」と引用商標1に係る第29類「豚肉」との類否について
「豚(生きているものに限る。)」は、食用の処理をしていない豚であって、生産者である畜産農家(養豚業者)から生産者団体(農協)や家畜商へ出荷され、「豚肉」は、食肉センター又はと畜場で豚がと畜、解体された後、枝肉としてせりにかけられ、畜産物卸売業者から食肉小売業者に流通し販売されるものである(甲32)。
そして、畜産農家(養豚業者)が店舗を設けたり、インターネットでの豚肉の販売までを行うことがある(甲33?甲36)としても、国産豚肉の一般的な流通経路は、上記のとおりであって、畜産農家(養豚業者)が豚肉を販売するまでには、食肉センター又はと畜場における豚のと畜、解体を経て食肉になるものであるから、一事業者が養豚から食肉の販売までを行っているのは、一部の例というべきであり、一般的なものとはいえないと解するのが相当である。
また、「豚(生きているものに限る。)」の品質及び用途は、例えば、品質は、豚の品種名や銘柄名、生産場所等が品質といえるものであって、用途は家畜等としての販売であり、一方、「豚肉」の品質及び用途は、例えば、品質は、肉質、肉の色や枝肉の格付け等が品質といえるものであって、用途は食材となるものといえるから、両者の品質及び用途が一致しているとはいえない。
さらに、「豚(生きているものに限る。)」の需要者は、生産者団体(農協)や家畜商であり、「豚肉」の需要者は、一般消費者といえるから、需要者も一致しない。
そうすると、「豚(生きているものに限る。)」と「豚肉」とは、生産・販売部門、品質、用途、需要者が一致しているとはいえないから、両者は、非類似の商品というべきである。
(エ)第40類「食料品の加工,食品及び飲料の保存加工,食品のくん製,食品の冷凍加工,畜産物の加工処理」(以下「食料品の加工処理等」という。)と引用商標1に係る第29類「豚肉,豚肉製品」との類否について
「食料品の加工処理等」は、食料品の加工業者が、製造業者、卸売業者、小売業者等からの委託により食料品の各加工処理を提供をする役務である。
一方、「豚肉」は、豚をと殺、解体したあと、枝肉として畜産物卸売業者から食肉小売業者に流通し販売されるものであり、「豚肉製品」は、豚肉を加工したもの、豚肉製品を冷凍したものである。
そして、「豚肉,豚肉製品」は、小売業者等から一般消費者に販売されるものである。
そうすると、役務の提供と商品の製造・販売とが同一事業者によって行われているとはいえない。
また、「食料品の加工処理等」の需要者は、食料品の製造業者、卸売業者や小売業者が一般的であり、「豚肉,豚肉製品」の需要者は、一般消費者であるから、需要者も一致しない。
そうすると、「食料品の加工処理等」と「豚肉,豚肉製品」とは、役務と商品の用途、需要者、役務の提供場所と商品の販売場所が一致しているとはいえず、また、役務の提供と商品の製造・販売とが同一事業者によって行われているとはいい難いから、両者は、非類似の役務及び商品というべきである。
(オ)第40類「と殺」と引用商標1に係る第29類「豚肉」との類否について
「と殺」は、食肉センター又はと畜場において、委託によって豚をと殺する役務であり、一方、「豚肉」は、枝肉をさらに切り分けた状態で卸売業者や小売業者を通じて、販売され、一般消費者が食するための調理の材料となるものである。
そして、自ら育てた豚をと殺し、豚肉として販売している会社の例(甲7、甲37及び甲38)があるとしても、自社の商品販売のために肉処理をしているものであり、他者のためにと殺の役務の提供をしているものではない。
そうすると、「と殺」と「豚肉」とは、役務と商品の用途、需要者、役務の提供場所と商品の販売場所が一致しているとはいえず、また、役務の提供と商品の製造・販売とが同一事業者によって行われているとはいい難いから、両者は、非類似の役務及び商品というべきである。
(カ)まとめ
上記(ア)ないし(オ)のとおり、申立人が類似すると主張する本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは、非類似の商品及び役務というべきであり、他に本件商標が引用商標に係る指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に使用するものと判断しなければならない事情は見いだせない。
ウ 小括
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務は、非類似であるから、本件商標が引用商標と類似する商標であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人は、商標権者は、申立人の許諾のもとに運営を開始した店舗の運営等につき申立人と交渉を行うこととなり、交渉を自己に有利に進める交渉材料とするため、本件商標の登録出願を行ったといえ、本件商標は、登録に至る出願の経緯において著しく社会的相当性を欠いており、商標法の予定する秩序に反する旨主張している。
しかしながら、商標権者と申立人との関係について、その主張を裏付ける証拠も見いだせないから、申立人の係る主張は、採用できない。
なお、本件の商標権者代表者から申立人の妻に対するラインメッセージ(甲53)は、具体的な当事者を特定することができないものであって、商標権者と申立人との2017年10月11日付け及び同年11月10日付け通知書(甲54の2、甲55)、商標権者代表者からの島原市に対する2018年9月14日付けメール(甲56)は、本件商標の登録出願後のものであるから、申立人の主張を直ちに採用することができない。
そうすると、本件商標について、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあるということはできないし、公の秩序又は善良の風俗を害するというような事情があるということもできない。
また、本件商標は、他の法律によって、その商標の使用等が禁止されているものではないし、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。
その他、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足りる証拠もない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第16号のいずれにも該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-11-08 
出願番号 商願2017-132127(T2017-132127) 
審決分類 T 1 651・ 265- Y (W30313540)
T 1 651・ 264- Y (W30313540)
T 1 651・ 26- Y (W30313540)
T 1 651・ 272- Y (W30313540)
T 1 651・ 22- Y (W30313540)
最終処分 維持  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小俣 克巳
山田 正樹
登録日 2018-08-24 
登録番号 商標登録第6073870号(T6073870) 
権利者 有限会社クワイア
商標の称呼 マイトン、マイブタ、ブトン、ブブタ、マイ、ブ 
代理人 多田 光毅 
代理人 高松 薫 
代理人 宮内 望 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ