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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W42
審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W42
審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W42
審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W42
管理番号 1357055 
異議申立番号 異議2018-900305 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-10-25 
確定日 2019-10-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第6067084号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6067084号商標の指定役務中、第42類「貨物出荷指示情報の登録に関する電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,貨物取扱い情報の検索及び登録に関する電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,請求書の配信に関する電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第6067084号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成29年6月9日に登録出願、第38類「物流システム提供のための電子計算機端末による通信,物流システムへの情報登録のための電子計算機端末による通信」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,貨物出荷指示情報の登録に関する電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,貨物取扱い情報の検索及び登録に関する電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,請求書の配信に関する電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供」を指定役務として、同30年6月14日に登録査定、同年8月3日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第2721337号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年3月4日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月9日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同20年4月9日に第9類「プロトコル変換装置,プリンター制御装置,プリント回路基板,ページプリンタ,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,ネットワークカメラ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。
2 登録第4158580号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AXIS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月25日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中の「測定機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ、同22年6月1日にその確定審決の登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、指定役務中の第42類「貨物出荷指示情報の登録に関する電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,貨物取扱い情報の検索及び登録に関する電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,請求書の配信に関する電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供」(以下「本件申立役務」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。
1 本件商標及び引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件申立役務は、「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に属する役務であり、引用商標に係る第9類の指定商品中には、コンピュータソフトウェアを含む「電子応用機械器具及びその部品」が含まれている。
2 引用商標の指定商品「電子計算機用プログラム」と本件商標に係る「電子計算機用プログラムの提供」は類似関係にあると考えられ、「『商品及び役務の区分』に基づく類似商品・役務審査基準[国際分類第11-2018版対応]」(特許庁)において、第9類の「電子計算機用プログラム」は、「(備考)『電子計算機用プログラム』は、第42類『電子計算機用プログラムの提供』に類似と推定する。」とされ、第42類の「電子計算機用プログラムの提供」は、「(備考)『電子計算機用プログラムの提供』は、第9類『電子計算機用プログラム』に類似と推定する。』とされている。
3 今日における実際のビジネスにおいて、商品としての「電子計算機用プログラム」と、役務としての「電子計算機用プログラムの提供」は、申立人、その他我が国の多くの事業者(企業)により同時に取り扱われている。
申立人は、「ビデオ管理ソフトウェア」、「分析&その他のアプリケーション」等を販売する他、ネットワークカメラ、ビデオエンコーダー、アクセスコントロール製品を補完するためにIP監視ソフトウェアを提供している(甲4)。
マイクロソフトは、コンピュータソフトウェアを販売する他に、コンピュータソフトウェアの提供を行っている(甲5)。
IBMは、「事業内容はコンピュータ関連のサービスおよびコンサルティングの提供と、ソフトウェア、ハードウェアの開発、製造・販売・保守およびそれらに伴うファイナンシング、メインフレームコンピュータからナノテクノロジーに至る分野でサービスを提供している。」(甲6)ということで、広くコンピュータソフトウェアの製造・販売のみならず、コンピュータソフトウェアを提供する事業を行っている。
東芝株式会社は、コンピュータソフトウェアの製造販売からコンピュータソフトウェアの提供に係る幅広いビジネスを展開している(甲7)。
日本電気株式会社は、コンピュータソフトウェアの製造販売からコンピュータソフトウェアの提供に係るビジネスを幅広く事業展開している(甲8)。
富士通株式会社は、コンピュータソフトウェアを製造販売するとともに、コンピュータソフトウェアの提供を伴う事業を幅広く事業展開している(甲9)。
株式会社高幸は、「コンピュータソフトウェア」の製造販売の他に、コンピュータソフトウェアの提供を伴うシステムサービスを提供している(甲10)。
株式会社ネットスリーは、「コンピュータソフトウェアの制作・販売」の他に、コンピュータソフトウェアの提供を伴う「コンピュータのシステム販売」を提供している(甲11)。
百五コンピュータソフト株式会社は、「コンピュータソフトウェアの販売」の他に、コンピュータソフトウェアの提供を伴うコンピュータシステムを提供している(甲12)。
日本実務出版株式会社が運営する防犯・防災専門サイト「セキュリティNAVI」においても、「アロバビューカメラ管理ソフトウェア」等のソフトウェアの販売の他、コンピュータソフトウェアの提供を伴うクラウドサービス、ソリューションサービス等のサービスを提供している(甲13)。
このように、多くの企業がコンピュータソフトウェアの販売のみならず、コンピュータソフトウェアの提供に係るビジネスを提供しているように、「コンピュータソフトウェア」の製造販売とコンピュータソフトウェアの提供を伴うサービスは同時に行われている。
このような商取引の実情に照らせば、このような商品や役務は、同じ事業者により製造・販売・提供されるのが、業界においては通例となっている。
「コンピュータソフトウェア」と「コンピュータソフトウェアの提供」は、取引の対象、取引の形態、流通経路等を同じくしている場合が多いとみられることからしても、「コンピュータソフトウェア」と「コンピュータソフトウェアの提供」に、同一・類似の標章を使用した場合、出所の混同が生じ、類似しているということができる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 取消理由の通知
当審において、商標権者に対し、「本件商標と引用商標は類似する商標であり、本件申立役務と引用商標の指定商品中に含まれる『電子計算機用プログラム』は、互いに類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由を令和元年6月4日付けで通知し、相当の期間を指定して意見を求めた。

第5 商標権者の意見
上記第4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

第6 当審の判断
1 本件商標と引用商標の類否について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、構成中の「x」の欧文字を赤色で、その他の欧文字を青色で表した「Axis」の文字よりなるところ、当該文字は「軸」の意味を有する英語である(ジーニアス英和辞典第5版 大修館書店)ことから、本件商標からは、その構成文字に相応して「アクシス」の称呼及び「軸」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1
引用商標1は、別掲2のとおり、「AXIS」の欧文字を大きく、その下に「COMMUNICATIONS」の欧文字を小さく表した文字部分と図形部分よりなるものであって、当該文字部分と図形部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者を常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由は見当たらないものである。
また、当該文字部分についてみるに、「AXIS」の文字部分は、下段の「COMMUNICATIONS」の文字部分に比べて相当に目立つ形で表されていることから、外観上、「AXIS」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分だけを要部として抽出し、本件商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
そうすると、引用商標1からは、その構成文字全体に相応した「アクシスコミュニケーションズ」の称呼のほかに、「AXIS」の文字部分に相応する「アクシス」の称呼及び「軸」の観念を生ずるものというべきである。
イ 引用商標2
引用商標2は、「AXIS」の欧文字よりなるところ、当該文字は「軸」の意味を有する英語であることから、引用商標2からは、その構成文字に相応して「アクシス」の称呼及び「軸」の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
ア 本件商標と引用商標1との類否
本件商標と引用商標1とを比較すると、本件商標と引用商標1の全体の外観については異なるものの、本件商標と引用商標1の要部である「AXIS」の文字部分とは、色彩の有無、書体、大文字と小文字についての差異があるとしても、その構成文字のつづりを共通にするものであるから、両者は、外観上、近似した印象を与えるものである。
そして、両者は、「アクシス」の称呼及び「軸」の観念を共通にするものである。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、外観において近似するものであって、「アクシス」の称呼及び「軸」の観念を共通にするものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
イ 本件商標と引用商標2との類否
本件商標と引用商標2とを比較すると、本件商標と引用商標2とは、色彩の有無、書体、大文字と小文字についての差異があるとしても、その構成文字のつづりを共通にするものであるから、両者は、外観上、近似した印象を与えるものである。
そして、両者は、「アクシス」の称呼及び「軸」の観念を共通にするものである。
そうすると、本件商標と引用商標2とは、外観において近似するものであって、「アクシス」の称呼及び「軸」の観念を共通にするものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
ウ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は、類似する商標である。
2 本件申立役務と引用商標の指定商品との類否について
(1)本件申立役務と引用商標の指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「電子計算機用プログラム」との類否について検討する。
(2)役務の提供と商品の製造・販売が同一事業者によって行われている実情について
以下のアないしウのように、コンピュータソフトウェアの提供とコンピュータソフトウェアの製造・販売が同一事業者によって行われている事実がある。
ア 「マイクロソフト コーポレーション」のウェブサイトにおいて、「あなたのための365」の見出しの下、「Office 365は、現代の働き方に最適なツールを集めたクラウドベースのサブスクリプションサービスです。ExcelやOutlookなどのアプリに加えて、OneDriveやMicrosoft Teamsなどのクラウドサービスも利用できるOffice 365ならば、場所や使うデバイスを問わず誰もが創造性を発揮し、情報を共有することができます。」の記載がある(https://products.office.com/ja-jp/home)。
また、「Office Home & Business 2019」の見出しの下、「¥37,584(税込)」、「2台のWindows PCまたはMac向けの1回限りの購入・従来の2019版のWord、Excel、PowerPoint、Outlook」、「主な機能/すべてをやり遂げる必要な要素です。Office Home and Business 2019は、従来のOfficeアプリと電子メールが必要な家族や小規模企業向けの製品です。Word、Excel、PowerPointとWindows 10向けOutlookが含まれています。このパッケージ版は2台のWindows PCまたはMacにインストールして自宅や職場で使用できます。」の記載がある(https://www.microsoft.com/ja-jp/p/office-home-business-2019/CFQ7TTC0K7CQ?ranMID=39726&ranEAID=7kD3zFflDUo&ranSiteID=7kD3zFflDUo-GiezrOoaQvOSx2aBU7do3w&epi=7kD3zFflDUo-GiezrOoaQvOSx2aBU7do3w&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7804_1258413&tduid=(ir__tyivtibdaokfrkkwkk0sohzx0m2xmblcwsf9dl9m00)(7804)(1258413)(7kD3zFflDUo-GiezrOoaQvOSx2aBU7do3w)()&irclickid=_tyivtibdaokfrkkwkk0sohzx0m2xmblcwsf9dl9m00&activetab=pivot%3Aoverviewtab)。
イ 「富士通株式会社」のウェブサイトにおいて、「マルチクラウド環境の統合管理/FUJITSU Software Cloud Services Management」の見出しの下、「Cloud Services Management(クラウド サービシーズ マネージメント)は、情報システム部門向けに企業内外のクラウドサービスの利用統制を実現するソリューションです。これまで、個々の部門で契約・管理していたパブリッククラウドとプライベートクラウドを一括管理することができ、クラウド運用の標準化を実現します。/利用者からの申請を契機に自動でインフラを配備し、インフラの調達を一元化します。/クラウドの利用状況、課金の統合管理で管理業務を省力化できます。」の記載がある(https://www.fujitsu.com/jp/products/software/middleware/business-middleware/middleware/csm/?middleware)。
また、「英日・日英翻訳ソフト/FUJITSU Software ATLAS」の見出しの下、「ATLAS(アトラス)は業界最高水準の翻訳精度を誇る翻訳ソフトです。高品質翻訳ソフトの定番として、発売以来数多くのお客様に支持され、No.1のシェアを維持してきました。Microsoft Word、Excel、PowerPoint、PDFなどのドキュメントの翻訳から、メール、ホームページの翻訳まで幅広いシーンでご利用いただけます。」の記載があり(https://www.fujitsu.com/jp/products/software/applications/applications/atlas/index.html)、「FUJITSU Software ATLAS/価格」の見出しの下、「通常パッケージ価格表」として、パッケージごとに価格が掲載されている(https://www.fujitsu.com/jp/products/software/applications/applications/atlas/price/index.html)。
ウ 「日本電気株式会社」のウェブサイトにおいて、「ソリューション・サービス」の「クラウド:NEC Cloud Solutions」のラインナップ中に、「アプリケーションサービス(SaaS)の見出しの下、各種サービスが掲載されている(https://jpn.nec.com/cloud/service/saas_common.html)。
また、「製品」の「ソフトウェア」のラインナップ中に、各種のソフトウェアが掲載されており(https://jpn.nec.com/products/soft/index.html)、その一例として、「CROSSROAD for Enterprise/イントラネット向け翻訳支援システム」の見出しの下、「大量のドキュメントを安全、簡単、低コストで高速翻訳し、グローバルな事業活動を行う企業の業務を強力にバックアップします。グローバル化に伴い海外企業との取引は増加し、英語・中国語などの文書をやり取りするのは日常的になっています。それに伴いインターネット上の翻訳サービスを利用するケースが増加していますが、企業内の機密文書を不特定多数のユーザが利用可能なサーバ上で翻訳することはセキュリティ上とても危険な場合があります。また、翻訳精度の観点でもインターネット上の翻訳サービスでは企業特有の専門用語を含む文章の翻訳には満足な結果を得られない場合もあります。CROSSROAD for Enterpriseはこのような問題を解決するための様々な特長により、異なる言語間のコミュニケーションの効率化、およびコスト削減を支援いたします。」との記載がある(https://jpn.nec.com/crossroad/)。
(3)役務と商品の用途について
本件申立役務に係る「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム」の用途は、いずれも、電子計算機用プログラムの提供を受けるか購入することにより、電子計算機用プログラムを使用して、コンピュータ処理をするものであるから、その用途は共通するものといえる。
(4)需要者の範囲について
本件申立役務に係る「電子計算機用プログラムの提供」の需要者と「電子計算機用プログラム」に係る需要者は、ともに、電子計算機用プログラムを使用するユーザーであって、需要者の範囲は共通するものといえる。
(5)上記(2)ないし(4)のとおり、「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム」は、事業者を共通にする事実があること、その用途が共通していること及び需要者の範囲を共通にするものであること等から、これらに同一又は類似する商標を使用した場合には、取引者、需要者をして、その出所について誤認混同するものといわざるを得ない。
(6)小括
以上を総合勘案すれば、本件申立役務と引用商標の指定商品中に含まれる「電子計算機用プログラム」は、互いに類似するものと認められる。
3 むすび
以上のとおり、本件商標と引用商標は類似する商標であり、本件申立役務と引用商標の指定商品中に含まれる「電子計算機用プログラム」は、互いに類似するものである。
そうすると、本件商標は、本件申立役務について、商標法第4条第1項第11号に該当し、「結論掲記の指定役務」についての登録は、同条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

【別掲1】
本件商標(色彩については原本参照。)


【別掲2】
引用商標1

異議決定日 2019-09-18 
出願番号 商願2017-83222(T2017-83222) 
審決分類 T 1 652・ 261- Z (W42)
T 1 652・ 263- Z (W42)
T 1 652・ 265- Z (W42)
T 1 652・ 262- Z (W42)
最終処分 取消  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
冨澤 美加
登録日 2018-08-03 
登録番号 商標登録第6067084号(T6067084) 
権利者 株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ
商標の称呼 アクシス、アキシス 
代理人 福田 秀幸 

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