ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W43 審判 一部申立て 登録を維持 W43 審判 一部申立て 登録を維持 W43 |
---|---|
管理番号 | 1357047 |
異議申立番号 | 異議2019-900158 |
総通号数 | 240 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2019-12-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2019-05-22 |
確定日 | 2019-11-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6126886号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6126886号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6126886号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成30年4月2日に登録出願、第3類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第31類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務並びに第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,愛玩動物の一時預かり」を指定商品及び指定役務として、同31年1月24日に登録査定され、同年3月1日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する国際登録第1232666号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、2014年4月7日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月7日に国際商標登録出願、第35類ないし第37類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の役務並びに第43類「Services for providing food and drink; reservation services for hotel rooms and other accommodations; hotel services; resort hotel services (accommodation); restaurant services.」(参考訳:飲食物の提供,ホテルの部屋及び他の宿泊施設の予約,ホテルにおける宿泊施設の提供,リゾートホテルにおける宿泊施設の提供,レストランにおける飲食物の提供)を指定役務として、平成27年8月14日に日本国において設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標はその指定商品及び指定役務中、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」(以下「申立役務」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出した。 (1)本件商標と引用商標の構成 ア 本件商標の構成 本件商標は、植物の葉を連続して表した文様からなる枠中にローマ字「K」を特徴的な書体で表してなる。 イ 引用商標の構成 引用商標は、ローマ字「K」を特徴的な書体で表してなる。 (2)商標の類似について ア 本件商標と引用商標の外観 本件商標の構成中、植物の葉を連続して表した文様からなる枠状の図形は文字を装飾するのによく用いられるありふれたものであり、強い識別力を有さない。 一方で、本件商標の構成中、ローマ字「K」の部分は、極めて特徴的な書体で表されてなるものであり、取引者・需要者が係る部分に着目して本件商標を認識するものと考えられる。 そうすると、本件商標はその構成中の「K」の文字部分を要部として把握すべきものである。 本件商標の要部と引用商標を対比すると、単にローマ字「K」をモチーフにしているという点が共通するのみならず、両者の書体の特徴である曲線を帯びた書体、特に「K」の右上・右下の部分の先端の曲線や線の細さ、「K」の左側の下端が丸みを帯びている点が一致する。 両商標全体を直接的に対比すれば、枠状の図形の有無という相違はあるものの、単に文字を装飾するものとして識別力を有しない図形の有無の相違は、時と場所を異にして離隔的に観察する場合には、「K」の文字の共通点を凌駕するものとは認められず、構成の軌を一にするものと認識される。 イ 本件商標と引用商標の称呼及び観念 本件商標の要部は特徴ある書体で表されたローマ字「K」であり、引用商標も本件商標と極めて類似した形状のローマ字「K」であるから、両商標は、ともに「ケイ」の称呼と「ローマ字K」の観念が生じるもので、称呼及び観念において類似する商標である。 なお、ローマ字1字からなる商標は識別力を欠くものと扱われているから、同じローマ字1字をモチーフとしてなる商標(モノグラム)であっても、外観が著しく異なる場合には称呼・観念が共通することのみを理由として類似とはされない。 しかし、取引者・需要者はローマ字1字からなるモノグラムであっても、その外観及びそこから生じる称呼・観念を総合的に看取して記憶し実際の取引に当たると考えるのが妥当である。 したがって、ローマ字1字からなる商標だからといって称呼・観念が生じないと断定することはできず、外観上極めて類似することに加え、称呼・観念が一致することは本件商標と引用商標の類似性を肯定する方向に働くことは否定できない。 (3)役務の抵触について 本件商標の第43類の指定役務のうち、「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」が引用商標の第43類の指定役務と同一又は類似であることは明らかである。 (4)むすび 本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当する。 4 当審の判断 (1)本件商標 本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるものであって、図案化された植物と思しきものを五角形状に表した図形(以下、単に「図形部分」という。)と、その内側に配された、「K」の欧文字を筆記体風に表したもの(以下、単に「『K』の部分」という。)との組み合わせからなり、全て同色でまとまりよく一体的に表されてなるものというのが相当である。 そして、構成中の「K」の部分についてみるに、「K」の文字が、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれたものというべき事情は見いだせず、また、一般に、欧文字1字からなる標章が商品又は役務の型番、等級等を表示するための記号、符号として類型的に取引上普通に採択されているものであることを合わせ鑑みれば、該部分よりは、出所識別標識としての称呼及び観念を生じないというのが相当である。さらに、「K」の部分の態様も、筆記体風に表したものと認識される以上に特徴的であるというべき事情も見いだせないため、本件商標の構成にあって、「K」の部分が特に目を惹くものということもできない。 また、構成中の図形部分は、直ちに特定の事物を表したものとして認識されるというべき事情は認められないから、特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。 以上からすると、本件商標は、構成中の「K」の部分が独立して自他商品識別標識として把握されるものではなく、また、特定の称呼及び観念は生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるものであって、「K」の欧文字を基にデザイン化して表してなるものというのが相当であるから、直ちにこれを単なる欧文字「K」と捉え、該文字に照応した「ケイ」の称呼及び観念を生じるものではない。 また、仮に引用商標を欧文字「K」と捉えたとしても、特段の事情がない限り、前記(1)と同様の理由から、引用商標から出所識別標識としての称呼及び観念を生じないというのが相当である。 以上からすると、引用商標は、その外観上の構成(特徴)を伴って把握、認識されるものであり、特定の称呼及び観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標を比較すると、両者は、前記(1)又は(2)の認定のとおりの外観において、その構成態様が明らかに異なり相紛れるおそれはなく、また称呼及び観念においても、いずれも称呼及び観念を生じないから相紛れるおそれはない。 そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 他に、本件商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 (4)小括 以上のとおりであるから、本件商標は、申立役務が引用商標の第43類の指定役務と同一又は類似の指定役務であるとしても、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。 (5)むすび 以上のとおり、本件商標の指定商品及び指定役務中、登録異議の申立てに係る指定役務についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標)![]() 別掲2(引用商標) ![]() |
異議決定日 | 2019-10-28 |
出願番号 | 商願2018-41271(T2018-41271) |
審決分類 |
T
1
652・
262-
Y
(W43)
T 1 652・ 263- Y (W43) T 1 652・ 261- Y (W43) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 藤平 良二 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 小出 浩子 |
登録日 | 2019-03-01 |
登録番号 | 商標登録第6126886号(T6126886) |
権利者 | レトロワグラース株式会社 |
商標の称呼 | ケイ |
代理人 | 森田 拓 |
代理人 | 高橋 豊 |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 前川 砂織 |
代理人 | 山崎 和香子 |
代理人 | 前川 純一 |