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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1357046 
異議申立番号 異議2018-900195 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-07-26 
確定日 2019-11-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第6038844号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6038844号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6038844号商標(以下「本件商標」という。)は,「EchoAMZ」の文字を標準文字で表してなり,平成29年7月19日に登録出願,第9類「警報器,計量器,測距儀,歩数計,カメラ用シヤッター,録音装置,イヤホン,ワイヤレスイヤホン,テープレコーダー,ビデオカメラ,ヘッドホン,コンピュータ周辺機器,コンピュータ用マウス,スマートフォン用ケース,腕時計型ウェアラブル携帯情報端末,指輪型ウェアラブル携帯情報端末,双方向タッチスクリーン端末機」を指定商品として,同30年4月10日に登録査定され,同月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下,それらをまとめて「引用商標」という。),いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6072707号商標(以下「引用商標1」という。)
・商標の態様:「ECHO」(標準文字)
・指定商品及び指定役務:「電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具,音声及び映像の記録・送信・再生用の機械器具・装置,電気通信機械器具,バーチュアルパーソナルアシスタントの機能を有するクラウドコンピューティングシステムに接続して制御を行う音声スピーカー並びにその部品及び付属品」を含む第9類,第35類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
・登録出願日:平成27年4月10日 (優先権主張:2014年10月31日)
・設定登録日:平成30年8月17日
(2)登録第6114778号商標(以下「引用商標2」という。)
・商標の態様:「ECHO」(標準文字)
・指定商品:第9類「磁気記憶媒体・記録ディスク(未記録のもの),未記録のコンパクトディスク,未記録のDVD,未記録のデジタル記録媒体,データ処理装置,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,音声によって制御される情報機器用のコンピュータハードウエア及びコンピュータソフトウエア」
・登録出願日:平成27年4月10日 (優先権主張:2014年10月31日)
・設定登録日:平成31年1月18日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し,仮に同号に該当しないとしても,同項第15号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第111号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は「EchoAMZ」の構成よりなるところ,その全体から「エコーエイエムゼット」の称呼が生じるとみたときには,全体で10音とやや冗長にわたる音構成を有するものである。また,外観上も「Echo」の文字部分と「AMZ」の文字部分とで文字種を違えて表示しているから,おのずと両文字部分が分離したものとして認識,把握されることになる。さらに観念においても,「Echo」の文字部分は「こだま」,「やまびこ」などの平易な意味を有する,我が国の需要者の間で広く親しまれた平易な英単語であるため,本件商標中「Echo」の文字部分が,取引者・需要者の記憶や印象に最も強く残りやすい部分である。
これに対して,「AMZ」の文字部分は,なんら特定の知られた意義を有しないものであることからすれば,本件商標の構成中,強く支配的な印象を与える要部は,「Echo」の文字部分にあるとみるのが相当であり,時と処を異にして本件商標と引用商標を対比した場合には,両者は相紛らわしく類似するものといわなければならない。
そして,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
そうすると,本件商標は,引用商標との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
仮に,本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当しない場合であっても,本件商標は,他人たるアマゾン社の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある商標といわざるをえず,商標法第4条第1項第15号に該当する。
ア 引用商標の周知著名性の程度
申立人の親会社である「Amazon.com,Inc.」(以下「アマゾン社」という。甲99)は,いわゆる「AIスピーカー」である「ECHO」を開発し,2014年11月にアメリカにおいて招待制による販売を,2015年6月に一般販売を開始し(甲102),当該商品は瞬く間に爆発的な大ヒット商品となった(甲22,甲25,甲35)。2017年5月時点におけるアメリカのいわゆる「AIスピーカー」の市場シェアは,アマゾン社の「ECHO」が約71%と圧倒的なシェアを獲得している(甲90,甲104)。
我が国においては,アマゾン社の「ECHO」がアメリカで発売開始されてから本件商標の登録出願日まで,新聞,雑誌,インターネット等において途切れることなく報道された(甲15?甲97)。
アマゾン社は,2016年9月に英国及びドイツ(甲58),2017年10月にインド(甲105),同年11月に我が国においても「ECHO」の販売を開始した(甲106,甲107)。
以上のことから,「ECHO」は,本件商標の登録出願日にはアマゾン社が提供するいわゆる「AIスピーカー」を表す商標として,我が国の取引者及び需要者の間に広く知られており,世界的な著名商標としての地位を獲得していた事実は疑いようがなく,本件商標の登録査定時においても継続してその著名性を維持していたと優に推認できる。
また,申立人は引用商標と同一の商標について,各国において商標登録を有し,商標登録出願を行っており(甲108),引用商標をその構成中に含む商標について,我が国をはじめ各国において商標権を有している(甲109,甲110)。
イ 本件商標と引用商標の類似の程度
(ア)「Echo」の文字部分が強く支配的な印象を有する
本件商標は,視覚上,前半部の「Echo」と後半部の「AMZ」が分離観察される外観を呈する。
そして,「Echo」の文字部分と「AMZ」の文字部分は,その意味内容において密接あるいは自然なけん連性はなく,その他両者を常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情も見当たらない。むしろ,本件商標は,その前半部の「Echo」が「こだま」,「やまびこ」などの意味合いを有する我が国の需要者の間で広く親しまれた平易な英単語であることに加えて,上記アに述べたとおり,我が国を含む世界中で周知著名性を獲得している引用商標「ECHO」の文字とつづりを同一にするものであることから,本件商標の構成中「Echo」の文字部分が強く支配的な印象を有するものというべきである。
(イ)「AMZ」の文字部分からは「AMAZON」を想起・連想させる
他方,本件商標の後半部「AMZ」の文字部分は,既成の語に相当するものではなく,何らかの語の文字の一部をつなげた頭文字ないし略語であるとの印象を与えるものである。そして,「AMZ」の3文字は,申立人及びアマゾン社の略称として,並びにアマゾン社が世界的に展開するオンラインショッピングサイトの名称として極めて著名である「AMAZON」の語と極めて紛らわしいものである。
事実,米国NASDAQ市場におけるアマゾン社のティッカーシンボルは,「AMZN」である(甲99)。そうすると,本件商標に接した取引者・需要者は,本件商標の構成中,「AMZN」と一文字違いの「AMZ」の文字部分から,世界的に周知著名なアマゾン社ないしオンラインショッピングサイト「AMAZON」を容易に想起・連想することになる。
そして,本件商標の前半部の「Echo」の文字部分は,アマゾン社のいわゆる「AIスピーカー」の名称として著名な「ECHO」と同一であることから,「Echo」と「AMZ」の語から構成される本件商標に接した取引者・需要者は,「Echo」の文字部分からは引用商標を,「AMZ」の文字部分からはアマゾン社の略称として,またアマゾン社のオンラインショッピングサイトの名称として,極めて高度の著名性を有する「AMAZON」を想起・連想するものである。
このように,申立人の著名な商標「ECHO」の文字とつづりを同一にする「Echo」の文字に,アマゾン社の略称「AMAZON」を想起させる「AMZ」の文字が結合した態様からなる本件商標は,アマゾン社が「ECHO」シリーズの商品として「Echo Dot」や「Echo Spot」などを販売している事情とも相まって,これに接した取引者・需要者において,アマゾン社の製造・販売に係る「ECHO」シリーズの商品ではないかとの観念を強く想起させるものである。
(ウ)出所混同の生ずるおそれについて
最高裁判決(平成10(行ヒ)85号)の判断基準に沿って検討すると,引用商標の著名性については,上述のとおり世界的な著名性を有している。
そして,特許庁の審査基準上,本件商標の指定商品中,第9類「録音装置,イヤホン,ワイヤレスイヤホン,テープレコーダー,ビデオカメラ,ヘッドホン,コンピュータ周辺機器,コンピュータ用マウス,スマートフォン用ケース,腕時計型ウェアラブル携帯情報端末,指輪型ウェアラブル携帯情報端末,双方向タッチスクリーン端末機」は,引用商標の指定商品と同一又は類似する。このように指定商品の分野が共通し,特許庁の審査基準上も互いに類似する商品として取り扱われている実情に鑑みると,両商標の指定商品は,その用途又は目的における関連性が極めて高く,取引者・需要者も共通にするものである。
さらに,アマゾン社は,「ECHO」の製品展開にあたって,「Echo Dot」,「Echo Spot」など「ECHO」シリーズの製品を我が国において発売している(甲107,甲111)。そして,申立人は上述のとおり引用商標のほか,「ECHO」と他の文字を結合させた態様の商標について商標登録を有している。これらの具体的な取引の実情に鑑みても,本件商標がその指定商品に使用された場合,それがアマゾン社の製造・販売に係る「ECHO」シリーズ製品の一つとして需要者等において誤認される可能性は極めて高く,取引上相紛らわしいものである。
ウ 小括
以上のとおり,本件商標と引用商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準に,商品間の関連性,商標自体の類似性の程度,引用商標の著名性の程度,取引者及び需要者の共通性,並びに実際の具体的取引の実情を勘案すると,本件商標がその指定商品に使用された場合,本件商標に接した取引者・需要者は,あたかも申立人若しくは申立人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって,本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証,同人の主張及び職権調査(インターネット情報など)によれば,次の事実を認めることができる。
(ア)申立人は,米国の「Amazon.com,Inc」(アマゾン社)の子会社である(甲99)。
(イ)アマゾン社は,米国において,「Amazon Echo(アマゾンエコー)」又は「Echo(エコー)」と称する,いわゆる「AIスピーカー」(以下「使用商品」という。)を,2014年(平成26年)11月から販売を開始し,現在も販売している(甲100?甲102など,職権調査)。
(ウ)使用商品は,2016年(平成28年)9月に英国及びドイツで,2017年(平成29年)10月にインドで販売を開始した(甲58,甲102,甲105)。
(エ)米国における使用商品の販売予約の開始など使用商品に係る記事は,2015年(平成27年)5月以降,我が国の新聞,雑誌,ウェブサイトなどに掲載された(甲3?甲88ほか)。
(オ)使用商品は,我が国において,2017年(平成29年)11月に販売が開始され,現在も販売されている(甲102,甲106,甲107,職権調査)。
(カ)しかしながら,使用商品の我が国における販売数量,売上累計など販売実績を示す主張,証拠は見いだせない。
イ 上記アの事実からすれば,使用商品は,本件商標の登録出願日(平成29年7月19日)前に,米国,英国,ドイツ及びインドで販売されたことが認められるものの,我が国で販売が開始されたのは2017年(平成29年)11月であって,何より我が国における販売実績を示す証拠は見いだせないから,使用商品は,我が国の新聞等においてそれに係る記事が報道等されたことを考慮しても,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
そうすると,使用商品に使用されている「Echo」の文字及びその大文字表記である引用商標「ECHO」は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,アマゾン社(及び申立人)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
ウ なお,申立人は,使用商品の米国における販売台数や市場シェア,及び各国における商標「ECHO」などの商標登録の状況などを述べるとともに,その証拠を提出しているが,それらは我が国における需要者の認識に直接反映するものとは認め難く,我が国における周知性を裏付ける根拠とはいい得ない。
(2)商標法第4条第1項第11号(同法第8条第1項)該当性について
申立人は,本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているが,当審は,本件商標及び引用商標の登録出願日,登録査定日,設定登録日から,これを商標法第8条第1項に違反する旨の主張と解し,以下検討する。
ア 本件商標
本件商標は,上記1のとおり,「EchoAMZ」の文字を標準文字で表してなり,その構成態様から「Echo」の文字と「AMZ」の文字を結合したものと認識されることがあるとしても,その構成文字は同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって,まとまりよく一連一体に表されているものである。
そして,本件商標は,その構成文字に相応して「エコーエイエムゼット」の称呼を生じ,これは,やや冗長であるものの,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本件商標のかかる構成及び称呼において,本件商標は,その構成文字全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識,把握されるとみるのが相当である。
さらに,本件商標は,その構成中「Echo」の文字部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,または,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせない。
したがって,本件商標は,その構成文字が一体不可分のものであって,「エコーエイエムゼット」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。
イ 引用商標
引用商標は,上記2(1)及び(2)のとおり,いずれも「ECHO」の文字からなるものであって,その構成文字に相応し「エコー」の称呼及び「こだま(やまびこ)」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標との類否を検討すると,両者は,外観において,後半部に「AMZ」の文字の有無という明らかな差異を有するから,その差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,両者は,外観上,相紛れるおそれのないものである。
次に,本件商標から生じる「エコーエイエムゼット」の称呼と引用商標から生じる「エコー」の称呼を比較すると,両者は後半部に「エイエムゼット」の音の有無という明らかな差異を有するから,両者をそれぞれ一連に称呼しても,称呼上,互いに聞き誤るおそれのないものである。
さらに,観念においては,本件商標が特定の観念を生じないのに対し,引用商標は「こだま(やまびこ)」の観念を生じるものであるから,両者は,観念上,相紛れるおそれのないものである。
そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
エ 小括
以上のとおり,本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品が類似するとしても,本件商標は,商標法第8条第1項に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり,引用商標は,アマゾン社(及び申立人)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,上記(2)のとおり,本件商標は,引用商標と外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
そうすると,本件商標は,商標権者がこれをその指定商品について使用しても,取引者,需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく,その商品が他人(アマゾン社及び申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
また,本件商標の構成中「AMZ」の文字が「アマゾン社」又は同社のオンラインショッピングサイト「AMAZON」を想起・連想するというべき事情は見いだせず,他に本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号(同法第8条第1項)及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-06-04 
出願番号 商願2017-96673(T2017-96673) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W09)
T 1 651・ 271- Y (W09)
T 1 651・ 262- Y (W09)
T 1 651・ 4- Y (W09)
T 1 651・ 263- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
渡邉 あおい
登録日 2018-04-27 
登録番号 商標登録第6038844号(T6038844) 
権利者 深▲セン▼市神州智匯科技有限公司
商標の称呼 エコーエイエムゼット、エコー、エイエムゼット 
代理人 田中 克郎 
代理人 押野 雅史 
代理人 廣中 健 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 小林 奈央 

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