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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W25
管理番号 1357020 
審判番号 不服2019-9184 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-07-09 
確定日 2019-11-23 
事件の表示 商願2018-29652拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「hibi」の文字を表してなり,第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年3月13日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成31年1月10日受付の手続補正書及び当審における令和元年7月9日受付の手続補正書により,その指定商品は,第25類「履物」と補正された。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4723175号商標は,「日々」の文字を標準文字で表したものであり,平成15年1月29日登録出願,第21類「デンタルフロス,かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」を指定商品として,同年10月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第5724229号商標は,「日々」の文字を標準文字で表したものであり,平成26年6月6日登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣装,運動用特殊服,運動用特殊靴」を指定商品として,同年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-11-12 
出願番号 商願2018-29652(T2018-29652) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹小林 大祐 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 山田 啓之
阿曾 裕樹
商標の称呼 ヒビ 
代理人 入江 一郎 

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