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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42
管理番号 1357000 
審判番号 不服2019-3208 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-07 
確定日 2019-11-29 
事件の表示 商願2018- 77051拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月11日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年3月7日付けの手続補正書により、第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],クラウドコンピューティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5730195号商標、登録第6099748号商標及び登録第6093705号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本参照。)



審決日 2019-11-19 
出願番号 商願2018-77051(T2018-77051) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
小俣 克巳
商標の称呼 エンジン 
代理人 原田 貴史 

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