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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W354142
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W354142
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W354142
管理番号 1356979 
審判番号 不服2019-2751 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-28 
確定日 2019-11-19 
事件の表示 商願2018- 20921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HR-BusinessCloud」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,マーケティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,職業のあっせんに関する指導・助言・情報の提供,人材募集,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータデータベースへの情報編集,求人情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),機械器具に関する試験又は研究」を指定役務として、平成30年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5228050号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「HR-BusinessCloud」の欧文字からなるところ、当該文字は、「HR」及び「BusinessCloud」の欧文字を「-」(ハイフン)を介して、同じ書体でまとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体から生じる「エッチアールビジネスクラウド」の称呼も、やや冗長であるとしても無理なく一連に称呼できるもである。
そして、本願商標の構成中「HR」の欧文字は、「人間関係」などの意味を有する英語である「human relations」を意味する語として辞書に掲載されており(「デジタル大辞泉」小学館、「大辞林第3版」三省堂)、「BusinessCloud」の欧文字は、原審説示のように「ビジネス用のクラウドサービス」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願商標は、その構成文字全体として、辞書等に載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。
また、その構成中の「HR」の欧文字は、職権をもって調査するも、本願の指定役務の分野において、役務の種別、等級等を表した記号又は符号として、一般的に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成中「BusinessCloud」の欧文字部分のみが取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえないものであり、構成全体をもって不可分一体の造語を表したものとして取引者、需要者に認識されるというのが相当であるから、その構成文字に相応して「エッチアールビジネスクラウド」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標から「BusinessCloud」の欧文字部分を抽出し、これより生じる称呼及び観念をもって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-11-07 
出願番号 商願2018-20921(T2018-20921) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W354142)
T 1 8・ 261- WY (W354142)
T 1 8・ 262- WY (W354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 根岸 克弘 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小俣 克巳
木住野 勝也
商標の称呼 エイチアアルビジネスクラウド、エッチアアルビジネスクラウド、ビジネスクラウド、ビジネス、クラウド 
代理人 特許業務法人SSINPAT 

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