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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1356913 
審判番号 不服2018-16682 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-12-13 
確定日 2019-11-08 
事件の表示 商願2017-89158拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「BONSAI」の文字を横書きしてなり,第9類「開発者がソフトウェアアプリケーションに人工知能を組み込むことを可能にするダウンロード可能な及びダウンロードが不可能なコンピュータソフトウェア及びプログラミング用プラットフォーム,ロボットの制御用及びロボティクス用のダウンロード可能な及びダウンロードが不可能なソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,2017年(平成29年)1月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第1290575号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について,令和元年9月13日受付の出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-10-29 
出願番号 商願2017-89158(T2017-89158) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭森山 啓 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 大森 友子
山根 まり子
商標の称呼 ボンサイ 
代理人 田中 克郎 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 

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