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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W3539 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W3539 |
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管理番号 | 1356902 |
審判番号 | 不服2018-14796 |
総通号数 | 240 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-11-06 |
確定日 | 2019-10-17 |
事件の表示 | 商願2016-118295拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年10月24日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同29年4月17日受付の手続補正書により、第35類「東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与事業の運営及び管理,東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与に関するフランチャイズ事業の運営及び管理,東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第39類「東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与,東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与のための予約,自転車の貸与,道路情報の提供,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,有料道路の提供,係留施設の提供,車両による運送およびこれに関する情報の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「TUKTUKレンタカー」の文字を普通に用いられる書体で表し、「TUKTUK」の下に、この表音を片仮名で表したものと認識させる「トゥクトゥク」の文字を小さく表してなるものと、その左側に、三輪自動車とおぼしき図形を結合してなるが、構成中「TUKTUK」及び「トゥクトゥク」が、「東南アジアから南アジアにかけて普及している三輪自動車を用いたタクシー又はタクシーとして用いられる三輪自動車」の意味で使用され、我が国においても、観光客向けやイベント用としてトゥクトゥクの賃貸しが行われている実情があり、また、本願商標の図形は、「トゥクトゥク」を写実的に表してなるから、本願商標は、取引者、需要者に全体として「トゥクトゥクの賃貸しとそのトゥクトゥクの図」程の意味合いを認識させるため、本願商標を指定役務中第35類「東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与事業の運営及び管理,東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与に関するフランチャイズ事業の運営及び管理」及び第39類「東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与,東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与のための予約」に使用するときは、単に役務の質を表示し、本願商標を指定役務中第35類「東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第39類「自転車の貸与,車両による運送およびこれに関する情報の提供」に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、別掲のとおり、「TUKTUKレンタカー」の文字を横書きにし、その「TUKTUK」の文字の下に、「トゥクトゥク」の片仮名を小さく横書きにし、これらの文字の左側に、図形を配してなるところ、本願商標の構成中「TUKTUK」の文字及びその表音である「トゥクトゥク」の文字は、本願商標の指定役務中の第35類「東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与事業の運営及び管理,東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与に関するフランチャイズ事業の運営及び管理」や第39類「東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与,東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与のための予約」(以下、これらをまとめて「トゥクトゥクの賃貸し関連役務」という。)との関係において、「東南アジアから南アジアにかけて普及している三輪自動車を用いたタクシー又はタクシーとして用いられる三輪自動車」(以下「トゥクトゥク」という。)を表す語として普通に使用されている。 また、本願商標の構成中「レンタカー」の文字は、「賃貸し自動車。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)を意味する語として一般に親しまれ、原審において提示したインターネット検索情報を参照すると、我が国において、観光客向けやイベント用として「トゥクトゥク」の賃貸し事業が行われている実情があることからすると、本願商標の構成中「TUKTUKレンタカー」の文字は、「トゥクトゥクの賃貸し」を表す語と認識するものである。 さらに、本願商標の構成中の図形は、「前面に3つのライト及びナンバープレートを有し、扉がなく、後部に客用座席を有し、丸形の屋根を有する青と赤の色彩を基調とした三輪自動車」を描写したものと認められるところ、「三輪であること」、「前面に3つのライトを有すること」、「扉が存在しないこと」、「後部に客用座席を有すること」及び「丸型の屋根を有すること」は、「トゥクトゥク」の外観的な特徴と一致し、かつ、「トゥクトゥク」には、前面にナンバープレートを有するものや青と赤を基調する色彩のものも存在することからすると、本願商標の構成中の図形は、需要者、取引者に「トゥクトゥク」を普通に用いられる方法で描写したものと容易に認識させるものである。 そうすると、本願商標の構成中「TUKTUKレンタカー」の文字及び「TUKTUK」の読みを表した「トゥクトゥク」の文字は、文字全体として、「トゥクトゥクの賃貸し」を表示するものと容易に理解させることから、これを「トゥクトゥクの賃貸し関連役務」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、当該文字を「トゥクトゥクの賃貸し」を表示したものと認識するにすぎず、また、本願商標の構成中の図形は、「トゥクトゥク」を表示したものと容易に理解させることから、これを「トゥクトゥクの賃貸し関連役務」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「トゥクトゥクの賃貸し関連役務」の提供の用に供する物を表示したものと認識するにすぎないと判断するのが相当である。 以上から、「トゥクトゥク」の図形、「TUKTUKレンタカー」の文字及び「トゥクトゥク」の片仮名からなる本願商標は、構成全体として、「トゥクトゥクの賃貸し」を認識させ、これを「トゥクトゥクの賃貸し関連役務」に使用しても、役務の質及び役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 (2)請求人の主張 請求人は、「本願商標の構成中の『TUKTUKレンタカー』及び『トゥクトゥク』の文字部分について、全体から『トゥクトゥクの賃貸し』程の意味合いが生じるとの判断は否定しない。しかしながら、本願商標の図形は、ナンバープレート様の枠に、出願人(サムロー)が認識される『366』の数字を有している(特徴1)、実際のトゥクトゥクにはない特徴として、赤色と青色を基色とし、左右のライトが赤色で描かれている(特徴2)、一般的に普及しているトゥクトゥクより、座面及び背もたれが高い位置に描かれている(特徴3)から、これに着目した取引者、需要者等に対し、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。また、本願商標をその指定役務中第35類『東南アジアから南アジアにかけて普及している、タクシーとして用いられている三輪自動車(トゥクトゥク)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』及び第39類『自転車の貸与,車両による運送およびこれに関する情報の提供』に使用しても、役務の質の誤認をするおそれはない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。」旨主張している。 しかしながら、請求人が主張する特徴1ないし特徴3は、「トゥクトゥク」を構成する部材の微差にすぎず、図形全体に埋没してしまい、特に目立つ構成要素ということもできないから、該図形が「トゥクトゥク」を普通に描写する方法で表したものであるとの認識を左右する要素とはいえない。 そうすると、該図形は、「トゥクトゥクの賃貸し関連役務」との関係では、役務の提供の用に供する物を普通に表示したものとみるのが相当である。 したがって、「本願商標の構成中の図形が、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る」とする請求人の主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 別掲(本願商標)(色彩については、原本参照。) |
審理終結日 | 2019-08-14 |
結審通知日 | 2019-08-20 |
審決日 | 2019-09-04 |
出願番号 | 商願2016-118295(T2016-118295) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W3539)
T 1 8・ 272- Z (W3539) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大島 勉、中島 光 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
冨澤 美加 豊田 純一 |
商標の称呼 | トゥクトゥクレンタカー、トゥクトゥク、ツクツク、タックタック、タクタク |
代理人 | 南瀬 透 |
代理人 | 加藤 久 |
代理人 | 遠坂 啓太 |