ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 W0942 |
---|---|
管理番号 | 1356266 |
異議申立番号 | 異議2019-900156 |
総通号数 | 239 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2019-11-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2019-05-20 |
確定日 | 2019-10-10 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6124757号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第6124757号商標は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,平成30年6月8日に登録出願,第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同31年2月22日に設定登録され,同年3月19日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し,登録異議申立人は,令和元年5月20日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ,当該申立書には,申立ての理由について,「追って補充する。」旨記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって,本件登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2019-09-30 |
出願番号 | 商願2018-76444(T2018-76444) |
審決分類 |
T
1
651・
01-
X
(W0942)
|
最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 今田 尊恵 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 薩摩 純一 |
登録日 | 2019-02-22 |
登録番号 | 商標登録第6124757号(T6124757) |
権利者 | 株式会社インテック |
商標の称呼 | ミライディフェンダー、ミライ、ディフェンダー |
代理人 | 稲葉 良幸 |
復代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 矢冨 亜弥 |
代理人 | 伊藤 克博 |
復代理人 | 右馬埜 大地 |
代理人 | 田中 克郎 |