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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03141825
管理番号 1356223 
審判番号 不服2019-11641 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-04 
確定日 2019-10-31 
事件の表示 商願2017-116679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BY FAR」の文字を標準文字で表してなり、第3類「香料,薫料及び香水類,精油,化粧品,ヘアーローション,せっけん類」、第14類「宝飾品,身飾品」、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5999826号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権については、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による移転の申請が令和元年8月29日に受け付けられており、本願の出願人(請求人)と引用商標に係る商標権者とは、同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-10-16 
出願番号 商願2017-116679(T2017-116679) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03141825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 石塚 利恵
山村 浩
商標の称呼 バイファー、ファー、エフエイアアル 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 森田 拓 
代理人 前川 純一 
代理人 山崎 和香子 

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