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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
管理番号 1356221 
審判番号 不服2019-10059 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-07-31 
確定日 2019-10-30 
事件の表示 商願2018-27848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TRIBECA WINE DATE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「メイクアップ用化粧品」を指定商品として、平成30年3月8日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における令和元年7月31日受付の手続補正書により、第3類「米国でデザインされたメイクアップ用化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『米国ニューヨーク市のトライベッカ地区』程の意味合いを表す『トライベッカ』の欧文字表記と認識される『TRIBECA』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『米国製の商品,米国に由来する商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品が前記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-10-08 
出願番号 商願2018-27848(T2018-27848) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 中束 としえ
小田 昌子
商標の称呼 トライベッカワインデート、ワインデート、ワイン、デート 
代理人 廣中 健 
復代理人 宮川 美津子 
復代理人 池田 万美 

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