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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W45
管理番号 1356210 
審判番号 不服2018-17291 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-12-26 
確定日 2019-10-29 
事件の表示 商願2017- 80981拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AI商標」の文字を標準文字で表してなり、第45類「登記又は供託に関する手続の代理」を指定役務として、平成28年9月12日に登録出願された商願2016-99312に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『AI商標』と標準文字で表してなり、欧文字『AI』と『商標』の文字を結合したものと容易に理解されるところ、構成中の『AI』の文字は、極めて簡単で、かつ、ありふれた欧文字2文字であり、各種商品を取り扱う分野においては、欧文字の1文字又は2文字を組み合わせたものを自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、一般的に商品等の型式又は規格等を表示するための記号、符号として採択されるものでもあり、『商標』の文字は、『営業者が自己の商品・サービスであることを示すために使用する標識。トレードマーク。』の意味を有する語として一般に親しまれているものである。そうすると、本願商標は全体として、役務の提供の用に供する商品の品番・規格等を表すための記号、符号である『AI』と『商標』の文字を結合したに止まり、これを本願指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「AI商標」の文字からなるところ、当該文字は、全体が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、構成中の「AI」の文字は、「推論・判断などの知的な機能を人工的に実現するための研究。また、これらの機能を備えたコンピューターシステム。」である「人工知能」を意味するものであり、「商標」の文字は、「営業者が自己の商品・サービスであることを示すために使用する標識。トレードマーク。」(それぞれ「広辞苑第六版」株式会社岩波書店参照)を意味するものとして、それぞれ親しまれた語である。
そして、本願商標は、上記のとおりまとまりよく一連に表されているものであり、また、構成中の「AI」及び「商標」の文字が、それぞれ上記のような意味合いを有する語であるとしても、これらを結合した「AI商標」の文字は、辞書等に載録がないものであることからすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「AI」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の規格等を表すための記号、符号として一般に使用されているといった実情、及び「AI商標」の文字が、同業界において、取引上、普通に使用されているなどの、本願商標が自他役務識別標識としての機能を有しないというべき事情は、いずれも発見できなかった。
そうすると、本願商標は、原審説示のように、指定役務との関係において、記号・符号を表す欧文字に「商標」の文字を結合したに止まるものとみるべき合理的理由はなく、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-10-17 
出願番号 商願2017-80981(T2017-80981) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀藤平 良二 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 真鍋 恵美
鈴木 雅也
商標の称呼 エイアイショーヒョー、アイショーヒョー 
代理人 林 栄二 

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