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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W20
管理番号 1356199 
審判番号 不服2019-650014 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-09 
確定日 2019-09-04 
事件の表示 国際登録第1371907号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MEMO」の欧文字を横書きで表してなり、第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品(第20類「Furniture,namely,desks.」)を指定商品として、2017年(平成29年)8月15日に英国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2017年(平成29年)9月21日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第5298079号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和元年5月28日受付で指定商品の一部について放棄の申請がなされ、指定商品について一部抹消されているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-07-22 
結審通知日 2019-08-02 
審決日 2019-08-15 
国際登録番号 1371907 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 庄司 美和
板谷 玲子
商標の称呼 メモ 
代理人 佐々木 美紀 
代理人 山尾 憲人 
代理人 川本 真由美 

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