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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W091042 |
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管理番号 | 1356165 |
審判番号 | 不服2018-8994 |
総通号数 | 239 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-06-29 |
確定日 | 2019-10-28 |
事件の表示 | 商願2017-10718拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第10類「医療用機械器具」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として,平成29年2月3日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第3106303号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第4207382号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)引用商標1 当審において,令和元年8月22日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標1の商標権者と同一人になった。 (2)引用商標2 引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成30年11月6日存続期間満了により消滅している。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2019-10-11 |
出願番号 | 商願2017-10718(T2017-10718) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W091042)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 森山 啓 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 浜岸 愛 |
商標の称呼 | ニプロエスエスイイ、ニプロ、エスエスイイ |
代理人 | 特許業務法人深見特許事務所 |