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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W091042
管理番号 1356165 
審判番号 不服2018-8994 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-29 
確定日 2019-10-28 
事件の表示 商願2017-10718拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第10類「医療用機械器具」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として,平成29年2月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第3106303号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第4207382号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1
当審において,令和元年8月22日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標1の商標権者と同一人になった。
(2)引用商標2
引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成30年11月6日存続期間満了により消滅している。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2019-10-11 
出願番号 商願2017-10718(T2017-10718) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W091042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 森山 啓 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
浜岸 愛
商標の称呼 ニプロエスエスイイ、ニプロ、エスエスイイ 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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