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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W45
管理番号 1356102 
審判番号 不服2018-4447 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-15 
確定日 2019-09-17 
事件の表示 商願2016-82184拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「プレミアムペット訪問火葬」の文字を標準文字で表してなり,第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成28年7月19日に商標登録出願されたものである。
その後,原審における平成29年3月21日付けの手続補正書により,その指定役務は,第45類「ペットの墓地又はペットの納骨堂の提供,動物の墓地又は動物の納骨堂の提供,インターネットを利用した動物の墓地又は動物の納骨堂の提供に関する情報の提供,ペットの葬儀又は法要の執行,動物の葬儀又は法要の執行,動物用仏具の貸与及び提供,動物霊園における葬儀又は法要の執行」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,「プレミアムペット訪問火葬」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「プレミアム」の語は,「上等な」等を意味し,商品の品質やサービスの質を誇称する語として一般に使用され,本願指定役務を提供する業界においても使用されている事実が確認できる。
そして,「プレミアムペット訪問火葬」の文字からは,「上等な,訪問して行うペットの火葬」の意味合いが容易に認識される。
そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する需要者等は,「上等な,訪問して行うペットの火葬に関する役務」であることを認識するにとどまり,自他役務識別標識としては認識しないものといわざるをえない。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権による証拠調べをした結果,別掲1及び2に示す事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,平成31年3月19日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し,期間を指定して,意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
請求人は,前記3の証拠調べ通知に対し,令和元年5月5日付けで意見書を提出し,要旨以下のように主張した。
(1)「ペット訪問火葬」「訪問火葬」の文字が,役務の質等を表示するものとして使用されている事例として当審が挙げた7例は,全て「訪問火葬」との表示があるが,これらはあくまでも「訪問」して「火葬」をするという,「火葬」を主とした作業であり,具体的には,ペット(愛玩動物)を火葬(焼却)すること以外に特別な葬送儀礼としてのサービス(プレミアムなもの)は含まれていない。
(2)請求人は訪問火葬を広域に展開する事業者でありながら,そのサービスエリアには自社の霊園がある全国でも極めてまれな事業者であり,また,本願「プレミアムペット訪問火葬」とは,訪問火葬でありながら,ペット霊園で行う葬送儀礼を同様なプレミアムなセレモニーを行い,かつ,訪問火葬という霊園では行なうことの出来ない訪問火葬のメリットを活かしたプランでもあり,ただ単に名称が付けられているサービスとは一線を画しており識別性は十分にある。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
ア 本願商標は,前記1のとおり,「プレミアムペット訪問火葬」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「プレミアム」の文字は「(形容詞的に用いて)高級な」,「ペット」の文字は「愛玩用の動物」,「訪問」の文字は「人をたずねること。」,及び「火葬」の文字は「遺体を焼き,残った骨を葬ること。 」(いずれも「大辞泉」第二版 株式会社小学館)の意味をそれぞれ有する語であって,これらの語は,いずれも一般に親しまれているといえるものである。
そうすると,「プレミアムペット訪問火葬」の文字からなる本願商標は ,これに接する取引者,需要者をして,これが「プレミアム」の語と「ペット訪問火葬」の語とを組み合わせたものと容易に理解させ,その構成全体をもって,「高級な訪問による愛玩動物の火葬」程の意味合いを容易に認識させるとみるのが相当である。
イ 当審における職権調査による別掲1によれば,ペットの葬儀を取り扱う業界において,ペットの飼い主の自宅等を訪問して遺体(ペット)を火葬することが「(ペット)訪問火葬」との意味で取引上普通に使用されていることが認められる。
また,別掲1(2),(4)及び(6)によれば,ペットの葬儀を取り扱う業界においては,ペットの葬儀として,飼い主の自宅等を訪問してペットの遺体引き取りから,火葬,収骨,葬儀,供養まで一連のサービスの提供を行う事業者が存在する取引の実情がうかがえる。
ウ 別掲2によれば,当該業界においては,ペットの葬儀に際して種々のプランが用意され,提供される役務の内容や料金等により,高級な(付加サービスを加えた)ものが 「プレミアム」と称されている取引の実情もうかがえる。
エ 以上よりすると,「プレミアムペット訪問火葬」の文字からなる本願商標を,その指定役務中「ペットの葬儀又は法要の執行,動物の葬儀又は法要の執行,動物霊園における葬儀又は法要の執行」に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,愛玩動物の葬儀にあたって提供される役務の内容について,「高級な訪問による愛玩動物の火葬」に関するものであることを認識させるにとどまるものといわざるを得ない。
してみれば,本願商標は,その指定役務中の「ペットの葬儀又は法要の執行,動物の葬儀又は法要の執行,動物霊園における葬儀又は法要の執行」との関係においては,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張
ア 請求人は,証拠調通知で挙げた事例は,「訪問火葬」との表示があるとしても,これらはあくまでも「訪問」して「火葬」をするという,「火葬」を主とした作業であり,具体的には,ペット(愛玩動物)を火葬(焼却)すること以外に特別な葬送儀礼としてのサービス(プレミアムなもの)は含まれていない旨主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は,当該商標の査定時又は審決時において,指定役務との関係や取引の実情をも踏まえて検討・判断されるべきものであって,本件審判の審決時における取引の実情については,本件役務と特徴が類似する他人の役務が複数存在し,かつ,該役務の提供等において「プレミアム」,「ペット訪問火葬」の語が使用されており,本願商標が自他役務の識別機能を発揮していると認められないことは,上記(1)のとおりであるから,上記請求人の主張は採用することができない。
イ 請求人は,訪問火葬を広域に展開し自社の霊園も備えた全国でも極めてまれな事業者であり,自身が行う役務は,ペット霊園で行う葬送儀礼を同様なプレミアムなセレモニーを,霊園では行なうことのできない訪問火葬のメリットを活かしたプランで提供するものであって,ただ単に名称が付けられているサービスとは一線を画していることから,本願商標は識別性が十分にある旨主張している。
しかしながら,請求人自身が実際に提供する役務が他者の行う役務と一線を画しているとしても,上記(1)のとおり,本件指定役務における需要者,取引者が,本願商標全体から「高級な訪問による愛玩動物の火葬」の意味合いを容易に認識できるものである以上,本件指定役務が本願商標の表示する内容で提供されているであろうと一般に認識する可能性があることは否定できないから,上記請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
ペットの葬儀を取り扱う業界において,「ペット訪問火葬」又は「訪問火葬」の文字が,役務の質等を表示するものとして使用されている事例
(1)「オーナーズアイ」のウェブサイトにおいて,「ペット訪問火葬サービスのオーナーズアイについて」の見出しの下,「オーナーズアイは名古屋市発のペット訪問火葬サービスを提供しています。」の記載がある。
https://www.owners-i.com/lp-nagoya/
(2)「株式会社カーベル」のウェブサイトにおいて,「ペットの旅立ち」の事業案内の項に,「24時間ネット予約ができるペットちゃんの訪問火葬」及び「お客様のご自宅に専用火葬車でお伺いし,セレモニー,個別火葬,ご拾骨までお手伝いをさせていただきます。」の記載がある。
https://pet-tabi.jp/company/
(3)「ペット訪問セレモニー東京」のウェブサイトにおいて,ホームページトップに「【ペット訪問火葬】なら ペット訪問セレモニー東京」の記載がある。
https://visit-pet-tokyo.jp/
(4)「僧侶がおこなうペットの訪問火葬屋」のウェブサイトにおいて,ホームページトップに「ペットの訪問火葬・移動葬儀・出張供養(お葬式)」の記載がある。
http://www.petnamu.com/toppage.html
(5)「ジャパン動物メモリアル社」のウェブサイトに,「ペット火葬炉を設置した,セレモニー車でご自宅にお伺いいたします。」「早朝・深夜問わず,24時間訪問火葬を受け付けてます。(当日ご対応可能です)」の記載がある。
http://j-d-m.jp/pc_lpo/tokyo.html?gclid=EAIaIQobChMIqt-3-_Hn4AIVhWkqCh2BggJ3EAAYAiAAEgIWyvD_BwE
(6)「ペット訪問葬儀ドットコム」のウェブサイトの末尾に,「ペット訪問葬儀ドットコムでは,東京都(一部地域を除く)・神奈川県,川崎・横浜の移動火葬車によるペット(犬・猫・小動物)のペット火葬・ペット葬儀(訪問火葬・訪問葬儀・出張火葬・出張葬儀・自宅火葬・自宅葬儀)を安心・安全・業界最安値でご提供。」の記載がある。
http://pet-houmonsougi.com/
(7)「日本ペット訪問火葬協会」のウェブサイトにおいて,「ご依頼主様へ」の項に,「このような問題がとりあげられるようになり,ペット訪問火葬をいう存在を知った方も多くいたかと思います。」の記載がある。
http://www.pvcca.jp/goirainusisamae.html

別掲 2 ペットの葬儀を取り扱う業界において,「プレミアム」の文字が,役務の質等を表示するものとして使用されている事例
(1)株式会社JDMに係る「ジャパン動物メモリアル社」のウェブサイトにおいて,「ペット葬儀・ペット火葬-プランのご案内-」の項に,「ペット火葬・葬儀料金」の見出しの下,料金別に「引き取り葬」,「一任個別葬」及び「家族立会葬」と並んで「プレミアム葬」の記載がある。
http://j-d-m.jp/pc_lpo/tokyo.html?gclid=EAIaIQobChMIqt-3-_Hn4AIVhWkqCh2BggJ3EAAYAiAAEgIWyvD_BwE
(2)「株式会社D&C(ドッグアンドキャット)」のウェブサイトにおいて,「移動火葬車での火葬料金」の見出しの下,料金別に「お別れプラン:弊社スタッフが収骨を行うおまかせプランです。」の記載と並んで「お別れプランプレミアム:弊社スタッフと共に,お客様自身で収骨を行うプランです。最後の収骨までご自身で看取れる心のこもった葬儀をご希望の方にオススメです。弊社のサービスで一番選ばれる方の多いプランです。」の記載がある。
http://pet-sousai.jp/
(3)ペット葬儀 東京霊園(一般社団法人東京都獣医師会霊園協会会員5霊園)のウェブサイトにおいて,「火葬プラン・料金表」の項に,料金別に「エンジェル一任プラン」及び「エンジェル立会いプラン」と並んで「プレミアムプラン お花の特別な祭壇をご用意したペットのお通夜+立会火葬のプラン」の記載がある。
https://petkasou.tokyo/kasou/
(4)有限会社エフエーに係る「山陽動物霊園」のウェブサイトにおいて,「費用について」の項に,「火葬料金」等のほかに別料金として「プレミアムセット 骨壷,あいくるみ,花かご,塔婆供養,キーホルダー,火葬のセットプラン」の記載がある。
(5)「優心セレモニー」のウェブサイトにおいて,「優心セレモニーの選べる4つのプラン」の見出しの下,「ペットのお引取りから個別火葬,プレミアムプランまで対応しております。」の記載がある。
http://yushin.life/
(6)(株)サンクスケアサービスに係る「ペット葬儀まごころケア」のウェブサイトにおいて,「ご火葬プラン」及び「ペット葬儀まごころケア」の見出しの下,料金別に「合同火葬」,「個別火葬(ご返骨)」と並んで「-立会火葬-」の項に,「火葬専用車にて,ご自宅またはご指定の場所にお伺いし,ご火葬を行う個別火葬プレミアムプランです。火葬専用車にて御火葬をし,ご家族にお骨上げをしていただきます。骨壷にお骨をおさめ,お渡しするプランです。」の記載がある。
https://pet.thankscare.com/
(7)「ペットセレモニー永遠」のウェブサイトにおいて,「ご自宅でお見送りするペットセレモニー永遠の選べる4つのプラン」の見出しの下,料金別に「Standard Plan スタンダードプラン」及び「Silver Plan シルバープラン」と並んで「Premium Plan プレミアムプラン:ペット葬儀専属の僧侶による本格的なお見送りプラン」の記載がある。
http://pet-ceremony-towa.com/


審理終結日 2019-07-08 
結審通知日 2019-07-12 
審決日 2019-07-25 
出願番号 商願2016-82184(T2016-82184) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W45)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石塚 文子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小出 浩子
瀬戸 俊晶
商標の称呼 プレミアムペットホーモンカソー、プレミアム、ペットホーモンカソー、ペットホーモン、ホーモンカソー、ホーモン 

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