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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない W353739 審判 査定不服 外観類似 登録しない W353739 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W353739 |
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管理番号 | 1356084 |
審判番号 | 不服2016-15400 |
総通号数 | 239 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-10-14 |
確定日 | 2019-09-19 |
事件の表示 | 商願2015- 14075拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エナジア」の片仮名を標準文字で表してなり、第35類「広告業,チラシの企画・作成,電気製品に関する商品の展示会の企画・運営及び開催,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画若しくは実行の代理に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,家庭用電化製品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,生産設備の改修・改善に関する経営上の助言及び指導,経営の診断又は経営に関する助言,会員制の組織による商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,職業のあっせん,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与」、第37類「電気工事,家庭用電気温水器の設置工事,住宅建設工事,リフォーム工事,システムキッチン設置工事,台所・浴室等のリフォーム工事,浴槽及び浴室ユニットの設置工事,建設工事,住宅のリフォーム工事の仲介,電気工事に関するコンサルティング,建築工事に関する助言,ボイラー・冷暖房・配電設備等の建築物附帯設備の運転及び点検,その他の建築設備の運転・点検・整備,火災報知機の修理又は保守,業務用電気温水器の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,ボイラー修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守」及び第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,ガスの供給,ガスの供給に関するコンサルティング,ガスの供給に関する情報の提供,電気の供給,電気の供給に関するコンサルティング,電気の供給に関する情報の提供,水の供給,水の供給に関するコンサルティング,水の供給に関する情報の提供,熱の供給,熱の供給に関するコンサルティング,熱の供給に関する情報の提供,移動式仮設ステージの付いた自動車の貸与,厨房車の貸与,その他の自動車の貸与」を指定役務として、平成27年2月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5790605号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エナジア」の片仮名を標準文字で表してなり、平成27年1月13日に登録出願、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業管理,財務書類の作成,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」を指定役務として、同年9月4日に設定登録されたものである。 (2)登録第5791831号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成27年2月3日に登録出願、第39類「電気の供給,電気の供給に関するコンサルティング,熱の供給,熱の供給に関するコンサルティング,再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供給・発電・発熱に関するコンサルティング」、第40類「再生可能エネルギーによる発電・発熱」及び第42類「再生可能エネルギーによる発電・発熱・管理システムのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,再生可能エネルギーを用いた発電・発熱装置を含む設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,再生可能エネルギー政策・技術に関する調査及び研究,電気・熱に関する試験又は研究,小規模・分散型電力及び熱の売買用・監視用ウェブサイトの開発,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同年9月11日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「エナジア」の片仮名からなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に掲載されていない造語と認められるものである。 してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「エナジア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、「エナジア」の片仮名からなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に掲載されていない造語と認められるものである。 してみれば、引用商標1は、その構成文字に相応して、「エナジア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、別掲のとおり、5個の四角形を弧状にずらして重ねた図形部分と、片仮名の「エナジア」の文字部分からなるところ、「エナジア」の片仮名は、一般的な辞書等に掲載されていない造語と認められるものであり、図形部分は、特定の意味合いが生じるとはいえないものである。 そして、本願商標の図形部分と文字部分とは、これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合しているものと認められないし、図形部分からは、出所識別標識としての称呼、観念は生じず、「エナジア」の文字部分が、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるから、商標の類否の判断に当たり、当該文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較することも許されるものである。 してみれば、引用商標2は、その構成文字に相応して「エナジア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標1及び引用商標2の要部との類否について検討すると、本願商標と引用商標1とは同一の外観であり、同一の称呼を生じるものである。 また、本願商標と引用商標2の要部とは、「エナジア」の文字を共通にし、同一の称呼を生じるものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において同一又は類似するものであり、同一の称呼を生じるものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのある同一又は類似の商標というべきである。 (4)本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について 本願の指定役務中、「広告業,チラシの企画・作成,電気製品に関する商品の展示会の企画・運営及び開催,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画若しくは実行の代理に関する情報の提供,家庭用電化製品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,生産設備の改修・改善に関する経営上の助言及び指導,経営の診断又は経営に関する助言,会員制の組織による商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」と引用商標1の指定役務とは、同一又は類似のものと認められる。 また、本願の指定役務中、「電気の供給,電気の供給に関するコンサルティング,電気の供給に関する情報の提供,熱の供給,熱の供給に関するコンサルティング,熱の供給に関する情報の提供」と引用商標2の指定役務中、「電気の供給,電気の供給に関するコンサルティング,熱の供給,熱の供給に関するコンサルティング,再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供給・発電・発熱に関するコンサルティング」とは、同一又は類似のものと認められる。 (5)小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と同一又は類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標2(色彩については、原本参照。) |
審理終結日 | 2019-07-24 |
結審通知日 | 2019-07-26 |
審決日 | 2019-08-08 |
出願番号 | 商願2015-14075(T2015-14075) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(W353739)
T 1 8・ 262- Z (W353739) T 1 8・ 261- Z (W353739) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大房 真弓、馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 小俣 克巳 |
商標の称呼 | エナジア |
代理人 | 大竹 正悟 |
代理人 | 小椋 崇吉 |