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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W363943 |
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管理番号 | 1356062 |
審判番号 | 不服2019-5740 |
総通号数 | 239 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-04-26 |
確定日 | 2019-10-01 |
事件の表示 | 商願2017- 22941拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第36類、第39類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年2月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月22日付の手続補正書及び当審における同31年4月26日付の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5431410号商標及び登録第5761427号商標と類似の商標であって、類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 本願商標の指定役務 第36類「一時宿泊施設の予約に関する支払代金確保のための資金の貸付け,料金の支払いの代行,支払代金の債務の保証」 第39類「旅行代理店業務、すなわち、輸送の予約,電話・ファクシミリ・郵便・クーリエ又は電子通信ネットワークによる旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供,ウェブサイトによる旅行に関する情報の提供,ツアー旅行・イベントへの旅行・アトラクションへの旅行等の旅行の企画・手配,ツアー旅行・イベントへの旅行・アトラクションへの旅行等の旅行の予約,ツアー旅行・イベントへの旅行・アトラクションへの旅行等の旅行に関する情報の提供,観光ツアーの企画,旅行及びツアーに関する情報の提供,旅行及びツアーのチケットの予約,日帰り旅行及び観光ツアーの予約の手配,旅行業者に関するレビューを内容とする旅行に関する情報の提供,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,航空運賃の価格比較に関する情報の提供」 第43類「ホテル及び一時宿泊施設に関する評価・レビュー・推薦を内容とする宿泊施設に関する情報の提供,電話・ファクシミリ・郵便・クーリエ又は電子通信ネットワークによるホテルのレビューを内容とする宿泊施設に関する情報の提供,旅行代理店によるレストランの予約の取次ぎ・媒介又は代理,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,ホテルでの宿泊料金の比較に関する情報の提供」 |
審決日 | 2019-09-19 |
出願番号 | 商願2017-22941(T2017-22941) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W363943)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉本 克治 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
真鍋 恵美 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | マイ |
代理人 | 門田 尚也 |
代理人 | 杉村 光嗣 |
代理人 | 西尾 隆弘 |
代理人 | 杉村 憲司 |