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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35384142
管理番号 1356057 
審判番号 不服2019-418 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-01-15 
確定日 2019-10-07 
事件の表示 商願2017-126467拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CLICK TECH」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年9月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年8月10日受付の手続補正書及び当審における同31年1月15日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第840505号商標と類似の商標であって、類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標の指定役務
第35類「インターネットによる広告,雑誌による広告,新聞による広告,交通広告,車両の内外における広告の代理,屋外広告物による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,広告宣伝物の企画及び制作,クリック報酬型広告,広告,広告の代理,広告物の更新,広告物の出版,広告物の配布,広告物のレイアウト,広告文の作成,広告又は販売促進のための模型制作,広告用映画の制作,広告用材料のデザインの考案,広報活動の企画,コミュニケーション戦略(広告)に関する助言,コミュニケーション戦略(広報活動)に関する助言,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,試供品の配布,商業又は広告のための商品見本市の企画・運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営,商品の販売に関する情報の提供,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,市場調査,市場分析,実演者に関する事業の管理,商業に関する情報の提供,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,マーケティング,ウェブサイトの検索結果の最適化,商業又は広告用ウェブのインデックスの作成,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介」
第38類「電気通信(「放送」を除く。),電子計算機端末による通信,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,その他の電子掲示板通信,携帯電話機による通信,コンピュータ端末による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像の伝送交換,電子掲示板による通信,電子メールによる通信,音声・データ・画像の伝送交換,その他の電気通信(「放送」を除く。),携帯電話による通信を利用した音声及び映像の放送,インターネットによる音声及び映像を送る放送,インターネット経由のテレビジョン番組の放送,放送」
第41類「セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),演芸の上演及びこれに関する情報の提供,演劇の演出又は上演及びこれに関する情報の提供,音楽の演奏及びこれに関する情報の提供,放送番組の制作,娯楽の提供,娯楽情報の提供,通信ネットワークを利用した画像・映像の提供及びこれらに関する情報の提供,通信ネットワークを利用した音・音声・音楽の提供及びこれらに関する情報の提供」
第42類「インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバの記憶領域の貸与,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,画像動画音声処理用コンピュータプログラムの提供及びこれに関する情報の提供,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用コンピュータプログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供」

審決日 2019-09-19 
出願番号 商願2017-126467(T2017-126467) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
真鍋 恵美
商標の称呼 クリックテック、クリックテク、クリック、テック、テク 
代理人 伊藤 信和 

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