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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
管理番号 1355089 
異議申立番号 異議2019-900031 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-10-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-01-28 
確定日 2019-08-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第6093850号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6093850号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6093850号商標(以下,「本件商標」という。)は,「CLOTEE」の欧文字を横書きした構成からなり,平成30年1月12日に登録出願,第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として,同年9月19日に登録査定,同年11月2日に設定登録されたものである。

第2 引用商標及び申立人商標
1 登録異議申立人(以下,「申立人」という。)が,本件登録異議の申立ての理由において,本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5209973号商標(以下,「引用商標」という。)は,「CLOT」の欧文字を横書きした構成からなり,平成20年1月28日に登録出願,第18類「旅行かばん,かばん類,袋物,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,皮革,傘,革製かばん,革製スーツケース,革製の財布,革製もしくは模造の革製旅行かばん」及び第25類「帽子,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同21年3月6日に設定登録され,その後,同30年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。

2 申立人が,本件登録異議の申立ての理由において,本件商標が商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に該当するとして引用する商標(以下,「申立人商標」という。)は,「CLOT」の欧文字を横書きしてなるものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第7号,同項第11号及び同項第19号に該当し,商標登録を受けることができないものであるから,本件商標登録は商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。なお,甲号証において,枝番号を有するもので,枝番号の全てを引用する場合は,枝番号の記載を省略する。)を提出した。

1 商標法第4条第1項第7号
本件商標は,申立人商標を容易に想起・連想させるものであって,剽窃的に採用・使用するものである。また,その出願の経緯は著しく社会的妥当性を欠くものである。したがって,商標権者による本件商標の独占的な使用は,商標法の法目的である,健全な商取引・流通秩序の維持・発展を害するものであり,国際信義にも反するものである。

2 商標法第4条第1項第11号
本件商標は,引用商標に類似する商標であって,その指定商品も,引用商標の指定商品と同一又は類似である。

3 商標法第4条第1項第19号
申立人商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び外国における需要者の間に極めて広く認識されている。そして,本件商標は,申立人商標と類似しており,かつ,不正の目的をもって使用をするものである。

第4 当審の判断
1 申立人商標の周知・著名性について
(1)申立人の主張及び同人の提出に係る上記甲各号証によれば,以下のとおりである。
ア 申立人について
申立人である「クロット カンパニー リミテッド」は,2003年に香港で設立されたストリートウェアブランドで,創業16周年を迎えている(甲4の1・2等)。申立人のブランド「CLOT(クロット)」は,「ナイキ」,「コンバース」,「アディダス」及び「サカイ」のブランドとのコラボ商品を展開してきた(甲4の5・8・10・11・13)。
イ 我が国及び外国における商標登録について
申立人は,我が国において,引用商標及び登録第5185155号商標(甲5)をそれぞれ,平成21年(2009年)3月6日,同20年(2008年)12月5日に登録済みであり,我が国以外にも,米国・欧州・オーストラリア・韓国などで同様の商標を登録している(甲6)。
(2)上記(1)によれば,申立人のブランド「CLOT(クロット)」は,「ナイキ」,「コンバース」,「アディダス」,「サカイ」というブランドとのコラボ商品を展開したこと,そして,申立人は,米国・欧州・オーストラリア・韓国などで引用商標と同一若しくは類似の商標又はこれとは異なる図形からなる商標を登録していることが認められる。
しかし,諸外国で商標登録された事例が直ちに,我が国又は外国における申立人商標の周知・著名性に結びつくものではなく,また,申立人が,コラボ商品の展開例として提出した証拠のうち,本件商標の登録査定前のものと把握することができるのは,甲第4号証の5,8,10,11及び13のみであり,それ以外の証拠は本件商標の登録出願時又は登録査定時の事情を示すものとは認めることができない。
加えて,申立人商標についての使用開始時期,使用商品及び使用地域や申立人商標が使用をされた商品についての売上高,市場シェアなどの販売実績並びに申立人商標に係る広告宣伝の費用,方法,回数及び期間などについては,その事実を量的に把握することができる証拠は何ら提出されていない。
そうすると,申立人商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は,「CLOTEE」の欧文字を横書きしてなるところ,該文字は,辞書に掲載されておらず,既成の語とはいえないものであるから,特定の意味や観念を有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。
してみると,本件商標はその構成文字に相応して「クロティー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,「CLOT」の欧文字を横書きしてなるところ,該文字(語)は,辞書類に「塊,(人の)一団,小集団」の意味を有する語として載録されているとしても,一般に広く親しまれた語であるとはいえないから,一種の造語として認識されるというのが相当である。
なお,申立人は引用商標について,申立人又は申立人の業務に係る商品を想起させる旨主張するが,上記1(2)のとおり,申立人商標が需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないことからすれば,これと同様の「CLOT」の構成文字からなる引用商標もまた,需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないから,引用商標からは特定の観念を生じないというのが相当である。
そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して「クロット」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とを比較すると,外観においては,語頭から4文字の「C」「L」「O」及び「T」の文字を共通にし,語尾において,「E」「E」の文字の有無の差異を有するところ,この語尾における差異は,全体が6文字又は4文字という少ない文字からなる構成においては,両者の目立った違いとして看取され,異なる印象を与えるものであるから,外観において見誤るおそれはないものである。
また,本件商標より生ずる「クロティー」の称呼と引用商標より生ずる「クロット」の称呼を比較するに,両称呼は,前半部において「クロ」の音を共通にするが,「ロ」の音における促音の有無及び後半部において「ティー」と「ト」の音の差異を有するものである。
しかして,本件商標は,音の高低差なく平坦に称呼されるのに対し,引用商標は促音を伴うことで詰まるように発音されること,また,差異音「ティー」と「ト」の音は,その音感,音質を異にする音であるから,両称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても,該差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく,その語調,語感も相違し,互いに聞き誤るおそれはないものである。
さらに,観念においては,本件商標と引用商標は,一種の造語として理解されるものであるから,両者は,観念上比較することができないものであって,観念において類似することはない。
なお,申立人は,本件商標に接する需要者・取引者は,本件商標を,周知著名な申立人商標から派生した愛称表現等であると認識し,本件商標からは,「周知著名なストリートブランド『CLOT(クロット)』のサブブランド・関連ブランド又はその愛称表現」程の観念が想起される旨主張するが,申立人商標は,上記1(2)のとおり,申立人の業務に係る商品を表すものとして,我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたものということができないものであり,また,「CLOTEE」が「CLOT」の愛称表現として親しまれているといった事情も認められないから,申立人の主張は採用することができない。
以上からすると,本件商標は,引用商標と外観,称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他,本件商標と引用商標が類似するというべき事情も見いだせない。
(4)小活
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であるから,両者の指定商品が同一又は類似のものを含むとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

3 商標法第4条第1項第19号該当性について
申立人商標は,上記1(2)のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表すものとして,我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたものということができず,また,上記2(3)のとおり,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であるから,引用商標と同様の「CLOT」の構成文字からなる申立人商標もまた,本件商標とは,非類似の商標であるというべきものである。
そして,申立人が提出した証拠からは,本件商標権者が不正の目的をもって本件商標を使用するとすべき具体的事実は見いだせないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号の要件を満たしているということはできないから,同号に該当しない。

4 商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人商標は,上記1(2)のとおり,本件商標の登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表すものとして,我が国における需要者の間に広く認識されていたものということができず,また,上記2(3)及び上記3のとおり,本件商標と引用商標及び申立人商標とは,非類似の商標であって,十分に区別し得る別異の商標というべきものである。
そうすると,本件商標は,これをその指定商品について使用をすることが,健全な商取引・流通秩序の維持・発展を害するものであり,国際信義にも反するものということはできない。
そして,申立人が提出した証拠からは,本件商標の出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠く等の事実は見あたらず,本件商標をその指定商品について使用することが,社会の一般道徳観念に反するものともいえず,その他,本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であると認めるに足りる証拠の提出はない。
なお,申立人は,本件商標権者の我が国における他の商標登録出願(甲7及び8)を挙げて,本件商標の出願の経緯及び目的が社会的妥当性を著しく欠く旨主張するが,当該商標は本件商標とは別異の商標であるから,これをもって直ちに本件商標の出願の経緯等について社会的妥当性を著しく欠くなどということはできない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当しない。

5 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第7号,同項第11号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず,他に同法43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-07-30 
出願番号 商願2018-10356(T2018-10356) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W1825)
T 1 651・ 262- Y (W1825)
T 1 651・ 222- Y (W1825)
T 1 651・ 22- Y (W1825)
T 1 651・ 263- Y (W1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 山田 啓之
板谷 玲子
登録日 2018-11-02 
登録番号 商標登録第6093850号(T6093850) 
権利者 遠藤 誠教
商標の称呼 クロティー 
代理人 門田 尚也 
代理人 西尾 隆弘 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 杉村 憲司 

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