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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
管理番号 1355088 
異議申立番号 異議2018-900380 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-10-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-12-20 
確定日 2019-08-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第6087057号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6087057号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6087057号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成30年1月18日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,皮革製包装用容器」及び第25類「靴類,その他の履物,運動用特殊靴,ベルト」を指定商品として、同年9月19日に登録査定、同年10月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1727592号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和54年1月29日
設定登録日 昭和59年11月27日
(2)登録第1811253号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和57年10月13日
設定登録日 昭和60年9月27日
(3)登録第4964605号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品及び指定役務 第3類、第5類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第23類ないし第28類、第34類、第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
登録出願日 平成18年2月2日
設定登録日 平成18年6月23日
なお、第10類及び第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について防護標章登録されている。
(4)登録第1263242号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定商品 第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類ないし第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和48年4月26日
設定登録日 昭和52年4月11日
なお、第35類、第37類及び第40類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務について防護標章登録されている。
(5)登録第4567433号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 別掲6のとおり
指定商品 第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成13年7月19日
設定登録日 平成14年5月10日
(6)登録第1932457号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第14類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和57年10月13日
設定登録日 昭和62年2月25日
(7)登録第1531366号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和53年9月6日
設定登録日 昭和57年8月27日
(8)登録第3106543号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成4年8月18日
設定登録日 平成7年12月26日
(9)登録第1806610号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和54年1月29日
設定登録日 昭和60年9月27日
(10)登録第1285553号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定商品 第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和48年4月26日
設定登録日 昭和52年7月20日
なお、第1類ないし第5類、第9類、第11類、第16類、第19類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について防護標章登録されている。
(11)登録第3326557号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成6年8月26日
設定登録日 平成9年6月27日
(12)登録第1314571号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定商品 第17類、第24類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和48年4月26日
設定登録日 昭和52年12月2日
なお、第22類及び第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について防護標章登録されている。
(13)登録第4258117号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成9年11月27日
設定登録日 平成11年4月2日
(14)登録第4507077号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成12年10月18日
設定登録日 平成13年9月14日
(15)登録第4475741号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成 別掲7のとおり
指定商品 第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成12年5月17日
設定登録日 平成13年5月18日
(16)登録第5140748号商標(以下「引用商標16」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日 平成19年4月27日
設定登録日 平成20年6月13日
(17)国際登録第446944A号商標(以下「引用商標17」という。)
商標の態様 別掲8のとおり
指定商品 第32類及び第33類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品
国際商標登録出願日 2011年(平成23年)4月18日(事後指定)
設定登録日 平成24年3月2日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第133号証(ただし、甲第29号証は欠番。)を提出した。以下、証拠は、「甲1」のように記載する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、円輪郭と欧文字の「C」字状の文字を左右対称に背中合わせに重ね合わせた図形とその図形の下部に欧文字「CAMINANDO」とを二段書きに配置してなる商標であって、本件商標の出願日前の商標登録出願に係る申立人の先行登録商標である引用商標1ないし3、5、8及び16と類似する商標であり、また、本件商標は、その指定商品について、引用商標1ないし3、5、8及び16に係る指定商品又は指定役務の一部と同一又は類似の商品について使用する商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人がファッション関連の商品等に使用して世界的に著名な引用商標とその構成及び態様が酷似するものであり、本件商標から引用商標を容易に連想できるというべき商標である。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務は、互いに同一・類似であるか、又は非常に高い関連性を有しており、その流通経路や取引者・需要者を同じくするものである。
さらに、引用商標は申立人の業務に係る商品又は役務に使用されるハウスマークであり、申立人による特徴的な創造商標である。
したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、あたかも申立人又は申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人がファッション関連商品等に使用して著名であり、かつ、構成上顕著な特徴を有する引用商標と外観の印象を共通にする類似商標であるから、本件商標は申立人の著名な引用商標を不正の目的をもって使用するものと推認されるというべきである。
また、本件商標は引用商標に化体した高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で出願した商標というべきであり、引用商標の出所表示機能を稀釈化し、その名声を毀損させる商標というべきである。
したがって、本件商標は申立人の業務に係る著名な引用商標と類似の商標であり、不正の目的をもって使用するものというべきである。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知著名性について
申立人提出の証拠及び職権調査によれば、次のとおりである。
ア 引用商標3及び10
引用商標3及び10は、いずれも防護標章登録を受けており、平成29年3月に防護標章の更新登録がなされていること(甲7及び甲27)、及び現在、その指定商品に含まれる「口紅」及び「ハンドバッグ」について使用をされていることが認められること(職権調査)から、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されていることがうかがえる。
しかしながら、引用商標3及び10の使用をした商品の我が国又は外国における近年の販売実績や宣伝広告の程度など、引用商標3及び10が本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認め得る証拠は見いだせないから、該商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
イ 引用商標1、2、4ないし9及び11ないし17
引用商標1、2、4ないし9及び11ないし17は、いずれもそれらの指定商品及び指定役務について、平成17年から本件商標の登録出願日前の間に使用をされていることを示す証拠は見いだせないから、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、欧文字の「C」字状の曲線を左右対称に背中合わせに描いたものと円とを重なるように描いた図形(以下「図形部分」という。)と、その下に「CAMINANDO」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配してなるものである。
そして、本件商標は、その構成態様などから図形部分と文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものと判断するのが相当である。
イ 引用商標
(ア)引用商標1ないし3、6ないし9、11、13、14,16及び17は、別掲2ないし4及び8のとおり、線の太さ及び色彩は異なるものの、いずれも欧文字の「C」字状の曲線を左右対称に一部を交差させた図形(以下「引用基本図形」という。)からなるものであり、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(イ)引用商標4、10、12及び15は、別掲5及び7のとおり、線の太さは異なるものの、いずれも引用基本図形を円内に表してなるものであり、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(ウ)引用商標5は、別掲6のとおり、引用基本図形を正方形内に表してなるものであり、特定の称呼及び観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との比較
(ア)本件商標の図形部分と引用商標1ないし3、6ないし9、11、13、14、16及び17との比較
本件商標の図形部分と引用商標1ないし3、6ないし9、11、13、14,16及び17(引用基本図形)とを比較すると、両者は、「C」字状の曲線を左右対称に描いている点が共通するといえるとしても、円の有無という差異、及び前者の「C」字状の曲線は背中合わせに接するように描かれているのに対し、後者の「C」字状の曲線は中央に凸レンズ状の楕円形のスペースが表れるように描かれているという差異を有するから、これらの差異が比較的シンプルな構成からなる両者の外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は大きく、両者を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
(イ)本件商標の図形部分と引用商標4、10、12及び15との比較
本件商標の図形部分と引用商標4、10、12及び15とを比較すると、両者は、「C」字状の曲線の描き方において上記(ア)と同様の差異を有し、また、前者の「C」字状の曲線は円と重なるように描かれているのに対し、後者の「C」字状の曲線は円輪郭内に描かれているという差異を有するから、これらの差異が比較的シンプルな構成からなる両者の外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は大きく、両者を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
(ウ)本件商標の図形部分と引用商標5との比較
本件商標の図形部分と引用商標5とを比較すると、両者は、「C」字状の曲線の描き方において上記(ア)と同様の差異を有し、また、前者の「C」字状の曲線は円と重なるように描かれているのに対し、後者の「C」字状の曲線は正方形内に描かれているという差異を有するから、これらの差異が比較的シンプルな構成からなる両者の外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は大きく、両者を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
(エ)小括
前記(ア)ないし(ウ)のとおり、本件商標の図形部分と引用商標とは、外観において相紛れるおそれのないものであって、称呼及び観念においては、いずれも特定の称呼及び観念を生じず比較できないものであるから、両者は相紛れるおそれのない非類似のものであって、別異のものというべきである。
そうすると、文字部分も含めた本件商標全体と引用商標との比較においても当然に、相紛れるおそれのない非類似のものであって、別異のものというべきである。
そして、他に本件商標と引用商標とが類似するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
(3)商標法第4条第1項第11号について
前記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標と引用商標1ないし3、5、8及び16とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品と引用商標1ないし3、5、8及び16の指定商品及び指定役務とが類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
(4)商標法第4条第1項第15号について
前記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、前記(2)のとおり本件商標は、引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用をしても、取引者及び需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
(5)商標法第4条第1項第19号について
前記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、前記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異のものであり、前記(4)のとおり、本件商標は引用商標を連想又は想起させるものでもない。
そうすると、本件商標は、引用商標の名声にただ乗りする、及び引用商標を希釈化させるなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。
(6)申立人の主張について
ア 申立人は、過去の審決例を多数挙げ、本件商標もそれらと同様に判断されるべきである旨主張しているが、商標の類否の判断及び引用商標の周知性の判断は、出願時及び査定時における取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者及び需要者の認識を基準に個別具体的に判断されるべきものであるから、それら審決例によっては上記判断を覆し得ない。
イ また、申立人は、商品に対して商標自体が小さく表示される取引の実情を考慮すれば、本件商標と引用商標の差異を見分けることは困難であり、両商標は相紛れるおそれがある旨主張しているが、両商標は、仮にそれらが小さく表示されるとしても、本件商標は図形と「CAMINANDO」の文字からなるものであるから、該文字の有無の差異により容易に区別し得るものである。
ウ したがって、申立人のかかる主張はいずれも採用できない。
(7)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標


別掲2 引用商標1、7ないし9及び11


別掲3 引用商標2及び6(色彩については原本参照。)


別掲4 引用商標3、13、14及び16


別掲5 引用商標4、10及び12


別掲6 引用商標5


別掲7 引用商標15


別掲8 引用商標17



異議決定日 2019-08-20 
出願番号 商願2018-5042(T2018-5042) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W1825)
T 1 651・ 271- Y (W1825)
T 1 651・ 222- Y (W1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 山田 啓之
木村 一弘
登録日 2018-10-05 
登録番号 商標登録第6087057号(T6087057) 
権利者 有限会社グラビテート
商標の称呼 カミナンド、シイシイ 
復代理人 佐藤 俊司 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
復代理人 池田 万美 

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