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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 X12 |
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管理番号 | 1355082 |
審判番号 | 取消2018-670052 |
総通号数 | 238 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-10-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2018-12-05 |
確定日 | 2019-07-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の国際登録第983165号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、国際登録第983165号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成30年12月5日)であるところ、国際登録に基づく商標権に係る閉鎖商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、2018年(平成30年)9月18日に存続期間満了による抹消が国際登録簿に記録され、その登録が平成31年4月17日にされていることが認められる。 そして、本件商標に係る商標権は、商標法第68条の20第2項及び同条第3項により、国際登録簿から消滅した日に消滅したものとみなされる。 そうすると、本件商標は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2019-05-13 |
結審通知日 | 2019-05-15 |
審決日 | 2019-05-28 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(X12)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
小出 浩子 |
特許庁審判官 |
大森 友子 榎本 政実 |
登録日 | 2008-09-17 |
商標の称呼 | ネス |