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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 登録しない W093542
審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない W093542
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W093542
管理番号 1355056 
審判番号 不服2018-8494 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-20 
確定日 2019-08-28 
事件の表示 商願2017- 40730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Social Good」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第39類、第41類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同30年6月20日受付け手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、指定する全ての区分において、広い範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「Social Good」を標準文字で表してなるところ、該文字や、その片仮名表記である「ソーシャルグッド」の文字は、「社会貢献に類する活動を支援・促進するソーシャルサービスの総称、又は、そうしたサービスを通じて社会貢献活動を促進する取り組み」ひいては「社会貢献・社会貢献活動」程の意味合いを有する語として、業界を問わず、自社又は自団体の事業理念や活動方針などを指称するための語として、広く一般に使用されている実情が見受けられる。そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者は、それが「社会貢献活動に関するもの」、「社会貢献の理念・方針のもとに提供されているもの」であることを表示するための語句であると認識するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(3)本願は、その指定商品中、第9類において指定する商品に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2及び別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成31年3月20日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、相当の期間を指定してこれに対する意見を述べる機会を与えた。
請求人は、上記証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項に係る拒絶の理由について
請求人が提出した平成30年8月8日付け手続補足書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、出願人が、本願の指定商品及び指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件及び同法第6条第1項の要件を具備しないという原査定の拒絶の理由(1)及び拒絶の理由(3)は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第6号に係る拒絶の理由について
本願商標は、前記1のとおり、「Social Good」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「Social」の文字は、「社会の、社会的な」の意味を有しており、また、「Good」の文字は、「利益、善」の意味を有する英語(いずれも「コンサイス英和辞典第13版」株式会社三省堂)として知られおり、構成全体として「社会的利益、社会的善」程の意味合いを容易に理解させるものである。
そして、近時、「Social Good」又はその片仮名表記「ソーシャルグッド」の文字は、原審で示したインターネット情報、新聞記事情報に加え、別掲2のとおり、例えば、「ソーシャルグッド【social good】の意味」として、「社会貢献に関する活動を支援・促進する取り組み。特に、CSR(企業の社会的責任)に直接結びつくものを指す。ソーシャルグッドコンテンツ。」(別掲2(1))や、「ソーシャルグッドとは、社会貢献に関する取り組みを総称した言葉で、マーケティングの上でも活用できる考え方です。企業活動や広報の一環として、社会のためになる活動を取り入れることで、ブランドやイメージを高めることに繋がります。」(同(4))のように、「社会貢献ないし社会を良くする活動を支援・促進する取組の総称」程の意味合いを有する語として、ウェブサイトや書籍に記載されているものである。
また、「Social Good」又は「ソーシャルグッド」の文字は、別掲3のとおり、例えば、「企業のWebマーケティングを支援する株式会社メンバーズと、メンバーズ子会社で、CSV/CSR企業戦略コンサルティング支援を行う株式会社エンゲージメント・ファーストは、『意義あるよい事(Social Good)』を、企業・顧客・関係者との共創(エンゲージメント・マーケティング)により、マーケティング革新を起こし、社会課題の解決とビジネス目標の達成のためにご支援いたします。」(別掲3(1))、「東日本大震災、途上国の支援を目的としたスマートフォンアプリ『isave』を無料提供・・・isaveは、日本初の Mobile × Social Goodを目指しています・・・すでに2万人以上がダウンロードする日本初の社会貢献アプリケーション・・・」(同(9))、「ソトコトの定期購読 雑誌・電子書籍(デジタル版)・・・日本各地のソーシャルグッドな情報をお届けします。日本のソーシャル・カルチャーをリードするソトコト 『社会や環境がよくなって、そしておもしろい』をテーマとしたソーシャル&エコ・マガジン。」(同(10))のとおり、「企業コンサルティング」、「アプリケーションソフトウエア」、「電子出版物」を含む幅広い商品及び役務の分野において、「社会貢献ないし社会を良くする活動を支援・促進する取組」として、その業務に係る商品、役務を提供するという企業理念や経営方針を示すものして使用されているものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「Social Good」の文字を商品及び役務の出所を識別するための標識ではなく、「社会貢献ないし社会を良くする活動を支援・促進する取組」という企業や団体の理念、経営方針を表したものと理解、認識するにとどまるものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は、審判請求書において、本願商標を指定商品及び指定役務との関係で、自他商品及び役務の識別力がないといえるほどに取引上普通に使用されているとはいえない。「Social Good」の語句は、近年使用される傾向にあるとはいえ、それぞれの実例において観念上同一とはいえない程度に複数の意味合いを表し、また、一般的な需要者における認識も様々で、未だ漠然とした意味合いでそれぞれが使用しているものであることから、企業理念や経営方針等のみを具体的に表したものと認識させるものとはいい難い。加えて、本願商標は、多様な商品及び役務を指定しており、それら商品及び役務のすべての分野において、本願商標が企業理念や経営方針等を表すものとして使用されている実情はない旨主張している。
しかしながら、「Social Good」の文字は、前述のとおり、「社会的利益、社会的善」程の意味合いを容易に理解させるものであって、別掲2で示したとおり、近時、「社会貢献ないし社会を良くする活動を支援・促進する取組の総称」の意味合いを有する語として、インターネット情報、新聞記事情報、書籍等に広く記載されているものであることから、一般的な需要者は、当該「Social Good」の文字からは、漠然とした意味合いではなく、上記意味合いを容易に理解、認識するものというのが相当である。
また、「Social Good」又はその片仮名表記「ソーシャルグッド」の文字は、別掲3で示したとおり、「社会貢献ないし社会を良くする活動を支援・促進する取組」として、その業務に係る商品、役務を提供するという企業理念や経営方針を表すものとして、幅広い分野において使用されている実情にあるといわざるを得ず、たとえ、本願商標が幅広い分野の商品及び役務を指定するものであったとしても、かかる実情に照らせば、本願商標に接する需要者は、企業理念や経営方針を表したものと認識するにとどまり、本願商標は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものである。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
(4)まとめ
以上のとおり、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消したが、本願商標は、同法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類 水泳用耳栓,潜水用耳栓,オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,磁心,抵抗線,電極,消防艇,科学用人工衛星,消防車,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,エアタンク,レギュレーター,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物
第35類 広告業,トレーディングスタンプの発行,事業の管理,商品の販売に関する情報の提供,市場調査又は分析,経営の診断又は経営に関する助言,フランチャイジングに関する事業の管理,フランチャイズ事業の管理に関する援助,フランチャイズ事業の管理に関する助言及び情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購買の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,インターネット上での広告スペースの提供及び貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第42類 気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与

別掲2(平成31年3月20日付け証拠調べ通知書で開示した事実)
「Social Good」又は「ソーシャルグッド」の文字が、「社会貢献ないし社会を良くする活動を支援・促進する取組の総称」を意味する語として使用されている事例(下線は合議体による。以下、同じ。)
(1)「goo国語辞書」のウェブサイトにおいて、「ソーシャルグッド【social good】の意味」として「出典:デジタル大辞泉(小学館) 社会貢献に関する活動を支援・促進する取り組み。特に、CSR(企業の社会的責任)に直接結びつくものを指す。ソーシャルグッドコンテンツ。」の記載がある。
(https://dictionary.goo.ne.jp/jn/293080/meaning/m0u/)
(2)「ハーチ株式会社」が運営する「世界のソーシャルグッドなアイデアマガジン|IDEAS FOR GOOD」のウェブサイトにおいて、「ソーシャルグッド(Social Good)とは・意味 ソーシャルグッドとは?」の項目の下、「ソーシャルグッド(Social Good)とは、地球環境や地域コミュニティなどの『社会』に対して良いインパクトを与える活動や製品、サービスの総称を指す。古くからあるソーシャルグッドの代表例としては水や空気の浄化、街の緑化、教育やヘルスケアなどが挙げられる。気候変動や都市問題、貧困といった社会課題の解決につながり、社会に対してポジティブな影響をもたらす取り組みに対して『ソーシャルグッドな○○』と形容詞的に表現されることも多い。その範囲は製品やサービスにとどまらず、企業のCSR(社会的責任)活動や、SDGs(持続可能な開発目標)を実現するような活動、さらには広告やプロモーションの領域にまで広がっている。」の記載がある。
(https://ideasforgood.jp/glossary/social-good/)
(3)「シマウマ用語集」のウェブサイトにおいて、「ソーシャルグッド」の項目の下、「ソーシャルグッドとは、社会貢献を目的とした事業活動や取り組み、またそれらを支援するサービスのこと。『社会を良くする』『社会の課題を解決する』という、世の中で肯定され応援される普遍的価値のこと。これまで企業が行う社会貢献活動は、CSR活動として本業とは切り離されることが多かったが、ソーシャルグッドは収益追求と社会貢献がリンクしているのが特徴である。本業を通じて社会に貢献することを重視する。」の記載がある。
(https://makitani.net/shimauma/social-good)
(4)「株式会社エムズコーポレーション」のウェブサイトにおいて、「ソーシャルグッド広告とは?企業価値を高めるブランディング」の項目の下、「近年のマーケティングのトレンドの一つに、「ソーシャルグッド」があります。ソーシャルグッドとは、社会貢献に関する取り組みを総称した言葉で、マーケティングの上でも活用できる考え方です。企業活動や広報の一環として、社会のためになる活動を取り入れることで、ブランドやイメージを高めることに繋がります。この記事では、ソーシャルグッド広告について解説します。マーケティングの一環として、ソーシャルグッドなコンテンツに取り組んでみてはいかがでしょうか。」の記載がある。
また、「ソーシャルグッドなコンテンツを取り入れ、企業イメージをアップ」の項目の下、「ソーシャルグッドというと、漠然としていて具体的イメージが湧きにくいかもしれません。幅広い言葉を指す言葉ですが、災害時の情報発信や寄付・ボランティア活動、社会福祉活動への支援、地域貢献活動なども含まれます。大企業のように、ソーシャルグッド広告に投資するのが難しい場合でも、ボランティア活動に関するコンテンツを企業サイトやソーシャルメディアを通じて発信してみましょう。社会貢献についての企業姿勢が伝わり、企業イメージをアップさせることができます。企業活動の一環として、ソーシャルグッドな試みを取り入れ、発信してみましょう。また、自社製品のマーケティングを行う際にも、一方的にメリットやすばらしさを伝えるだけでなく、社会問題に寄り添う目線を持った企画を考えてみてください。ソーシャルグッド広告が人々の共感を呼び、消費者の心に届きやすくなります。」の記載がある。
(https://www.e-ms.co.jp/column/column-2379/)
(5)「Social Good小事典」(2012年7月31日発行:株式会社講談社)3頁において、「『少しでもよい社会にしていこうとする取り組み』、また『歪みを是正する動き』の総称として、『ソーシャルグッド』という言葉を使用することにしました。『ソーシャルグッド(Social Good)』を直訳すれば『社会』と『よいこと』です。・・・この『ソーシャルグッド』なる言葉が、『社会によい行為』を広く意味する形容詞として欧米圏を中心とした海外において簡易的に使用されているように感じます。」の記載がある。

別掲3(平成31年3月20日付け証拠調べ通知書で開示した事実)
「Social Good」又は「ソーシャルグッド」の文字が、「社会貢献ないし社会を良くする活動を支援・促進する取組の総称」の意味合いで、企業理念、経営方針等を表示するものとして使用されている事例(下線は合議体による。以下、同じ。)
(1)「株式会社メンバーズ」のウェブサイトにおいて、「CSV/CSR企業戦略コンサルティング」の項目の下、「『意義あるよい事(Social Good)』を、企業・顧客・関係者との共創(エンゲージメント・マーケティング)により、マーケティング革新を起こし、社会課題の解決とビジネス目標の達成を実現します。」及び「企業のWebマーケティングを支援する株式会社メンバーズと、メンバーズ子会社で、CSV/CSR企業戦略コンサルティング支援を行う株式会社エンゲージメント・ファーストは、『意義あるよい事(Social Good)』を、企業・顧客・関係者との共創(エンゲージメント・マーケティング)により、マーケティング革新を起こし、社会課題の解決とビジネス目標の達成のためにご支援いたします。」の記載がある。
また、「ソーシャルグッドとは、社会貢献に類する活動を支援・促進するソーシャルサービスの総称、または、そうしたサービスを通じて社会貢献活動を促進する取り組みのことです。」の記載がある。
(https://www.members.co.jp/services/csv.html)
(2)「テクニカ・ゼン株式会社」のウェブサイトにおいて、「企業理念」の項目の下、「社名の由来・・・私たちの仕事はSocial Goodを実現する仕事です。商品・サービスの提供を通じて少しでも社会を前進させることが、私たちの仕事です。・・・Vision・・・私たちは、Social Goodを実現する会社です。私たちの仕事の先には人が自由に、尊厳をもって暮らすことができる世界が広がります。」の記載がある。
(https://technica-zen.com/company/philosophy/)
(3)「富士工業グループ」のウェブサイトにおいて、「FUJIOHについて」の項目の下、「FUJIOH social good すべての人々や環境に感謝を込めて Social Goodに積極的に取り組んでいます。富士工業では、お取引先様、地域、社員、環境に向けて積極的にSocial Goodに取り組んでいます。例えば、お取引先様には公平、公正、公明なお取引と常にパートナーシップを意識した真摯な対応を心がけております。また、環境にはできるだけ負荷をかけないように、廃棄物を再資源化するリサイクルを中心に、地域社会に対しては清掃ボランティアや夏祭り・秋祭りなど企業市民として地域に密着した貢献を末長く続けております。」の記載がある。
(https://www.fujioh.com/about/index.html)
また、「Social Good」の項目の下、「お取引先様のために」、「地域のために」、「社員のために」及び「環境への取り組み」の記載があり、それぞれの項目での同社の取り組みが紹介されている。
(https://www.fujioh.com/socialgood/index.html)
(4)「鎌倉ソーシャルグッドキャピタル株式会社」のウェブサイトにおいて、「Vision」の項目の下、「鎌倉(カマクラ)を活動の中心地(キャピタル)として、社会をよくするいい会社(ソーシャルグッド)に、志のある資本(グッドキャピタル)を託すことで、社会や地域における人々の信頼関係や結びつきが豊かないい社会(ソーシャルキャピタル)を創出する。」及び「いい会社とは、これからの日本に必要とされる会社であり、社会をよくする事業目的(経営理念)を持ち、人を大切にする経営を基本にし、無理のない持続的な成長をしようと、常に謙虚で、日々ひたむきに努力している会社です。」の記載がある。
(http://www.kamacapi.org/)
(5)「株式会社コスモスモア」のウェブサイトにおいて、「コスモスモアのCSRビジョン」の項目の下、「CSR基本方針・・・コスモスモアのCSR経営ビジョン・・・act Social Good・・・社会貢献活動?社会と会社の持続可能な関係づくり?「デザイン+α」の付加価値を提供/・人々の快適な生活の場の創造/・安心・安全にこだわった 資産の持続可能性の追求/・優位性ある仕組みを創造し環境価値を生活の場へ実現」の記載がある。
(https://www.cosmosmore.co.jp/csr/vision)
(6)「株式会社シナップ」のウェブサイトにおいて、「ABOUT Social Good」の項目の下、「復興支援プロジェクト・・・シナップでは、東日本大震災による津波で深刻な被害を受けた岩手県陸前高田市にある酒造メーカー『酔仙酒造株式会社』。おなじく、震災で店舗を失った商店主が再スタートを誓って集まった『陸前高田未来商店街』。岩手県大槌町の女性達が取り組む『大槌復興 刺し子プロジェクト』のお手伝いをしています。」及び「Christmas Project・・・2005年から2013年の9年間、社会貢献活動としてクリスマスシーズンにチャリティを行ってきました。2005年から2010年までは、ソニーマガジンズ発行の雑誌『リンカラン』とコラボレーションしたユーザー参加型のキャンペーンサイトを通じたインドネシア・カリマンタン島への植林活動。2011年から2013年までは東日本大震災の復興応援を目的としたチャリティイベントやボランティア活動を行ってきました。」の記載がある。
(https://sinap.jp/about/activity/socialgood/)
(7)「株式会社メンバーズ」のウェブサイトにおいて、「良品計画(ソーシャルグッド事業部)<Creating Shared Value(CSV)>:Social Goodな企業とその取り組み #13」の項目の下、「良品計画では、今年の2月1日、社会課題解決を事業につなげるためにソーシャルグッド事業部を立ち上げていますが、この度、執行役員で同事業部長の○○様に新部署が設立された意図や狙いをお伺いする機会を頂きました。・・・
●良品計画さんでは、今年の2月1日より、商品やサービスを通じた社会課題解決を図る『ソーシャルグッド事業部』を立ち上げました。
私たちは、無印良品の1980年の誕生以来、事業つまり『商い』を通じて社会課題の解決をしてきました。誕生時の最初の商品の一つが『割れしいたけ』です。それまでの干ししいたけは、大きさが不揃いだったり割れたりしたものが市場に出回ることは稀でした。しかし、私たちは、これまで商品として販売できなかったものを一緒にパッケージに詰めて商品化し手頃な価格で市場に流通させました。パッケージには、『大きさはいろいろ、割れもありますが、風味は変わりません』とのコピーが表示されていますが、その時から、良品計画の理念は一貫しています。そうした考え方や社会課題解決を通じた事業創出のためにソーシャルグッド事業部が設立されました。
●社会課題の解決というのは、創業以来の理念なんですね。
弊社は理念として『感じの良いくらしの実現』を掲げ、『商い』で社会に貢献することを宣言しています。消費社会のアンチテーゼとして生まれ、まもなく社会はバブル期を迎えましたが、その時代にも無駄を排除したくらしの提案を行ってきました。社会課題の解決が事業目的の一つと言ってもよいかもしれません。」の記載がある。
(https://blog.members.co.jp/article/29274)
(8)「パナソニック株式会社」のウェブサイトにおいて、「社会課題講演会 Social Good Meetup(SGM)」の項目の下、「社会課題と社員をつなげるオープンな学びの場を提供しています。より多くの社員に社会課題を知ってもらい、関心を持ってもらうためのきっかけの場となるように2016年に取り組みをスタートしました。社会課題に取り組む多様なゲスト講師を招いての講演会を終業後の時間を用いて実施しています。」の記載がある。
(https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/solution/sgm.html)
(9)「ソーシャルワイヤー株式会社」が運営する「@Press」のウェブサイトにおいて、「東日本大震災、途上国の支援を目的としたスマートフォンアプリ『isave』を無料提供|Seap株式会社のプレスリリース」として、「2011.08.31 15:30 NGO・NPOのモバイルマーケティングを支援するSeap株式会社(本社:東京都港区赤坂、・・・)は、この度、日本財団、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンを通して東日本震災支援を行うことを目的にスマートフォンアプリ『isave』をリリースしました。」のプレスリリースがあり、当該スマートフォンアプリの「プレスリリース添付資料」に「isaveは、日本初の Mobile × Social Goodを目指しています・・・すでに2万人以上がダウンロードする日本初の社会貢献アプリケーション・・・日本財団、セーブ・ザ・チルドレン、国境なき医師団など実績ある団体が参加するソーシャルグッドプロジェクト・・・スマートフォン×ソーシャルメディアを活用した新しい社会貢献のプラットフォーム」の記載がある。
(http://www.atpress.ne.jp/news/22210)
(http://www.atpress.ne.jp/releases/22210/4_5.pdf)
(10)「株式会社富士山マガジンサービス」が運営するウェブサイトにおいて、「ソトコトの定期購読 雑誌・電子書籍(デジタル版)」のPRとして、「【定期購読が半額になりました!!】日本各地のソーシャルグッドな情報をお届けします。日本のソーシャル・カルチャーをリードするソトコト 『社会や環境がよくなって、そしておもしろい』をテーマとしたソーシャル&エコ・マガジン。地元を盛り上げたい、地方に移住したい、周りの人たちと楽しいことがしたい、おいしいごはんが食べたい、無理なく社会に貢献したい・・・そんな思いを後押しする情報とアイデアを毎月お届けしています。」の記載がある。
(https://www.fujisan.co.jp/product/1281680136/ )
(11)「株式会社ネクスウェイ」が運営する「Movin’ Cafe」(注:「e」の文字にはアクセント記号が付いている。)のウェブサイトにおいて、「Social Goodな製品とその哲学」の項目の下、「Vol.09 フラワーアーティスト、障害を抱える方、福祉施設・・・多様な想いの結晶『ボタニカリウム』とは?2018.12.04」の記載があり、ボトルに液体を注ぎ、その中に花を飾る商品「ボタニカリウム」の紹介記事がある。また、「Vol.06 お茶とダジャレと世界平和。クリエイティブ集団sindenの描くビジョン。2018.07.09」の記載があり、煎茶の茶葉をパッケージにした商品「VAISA」の紹介記事がある。 (https://cafe.nexway.co.jp/product/ )
(12)「ウォンテッドリー株式会社」が運営するウェブサイトにおいて、「株式会社Beyond Cafe」の項目の下、「社会貢献したい!けどどうすれば・・・?そんな思いを形にしよう!?Social Good Meeting?・・・◯Social Good Meetingってなに??『社会課題をビジネスの力で解決したい!』というソーシャルビジネスを展開している企業に1日で3?4社も出会えるマッチングイベントです・・・貧困問題、地域格差問題、ジェンダー問題・・・大学在学中で多くの社会課題に直面し、それをビジネスの力で解決したいと考えているものの、それを仕事にするとはどういうことなのでしょう?グローバルな問題解決という観点から商社やインフラなどを見る学生が多いですが、それ以外にも直接的に社会課題にメスを入れている企業は、実は非常に多いのです。そんなソーシャルグッドなビジネスを展開している企業に1日で3?4社も出会えるイベントが『Social Good Meeting』です」の記載がある。
(https://www.wantedly.com/companies/beyondcafe/post_articles/142160)
(13)2014年4月23日付け朝日新聞朝刊15頁に、「(ラジオアングル)リスナーがスポンサー」の見出しの下、「ネットで多くの人から資金を集めるクラウドファンディングを利用し、企業ではなくリスナーがスポンサーになって番組を作る試みが進められている。J-WAVE、電通などで立ち上げた『リスナーズ・パワー・プログラム』だ。『ソーシャルグッド(社会にいいこと)』をテーマにリスナーから番組企画を募集し、そのうちのいくつかをウェブサイトで紹介する。」の記載がある。
(14)2016年10月9日付け下野新聞18頁に、「みやもっと/まちなか便り/『ソーシャルグッドカフェ』に30人/社会元気にする仕事探る/理想は『三方よし』の見出しの下、「人と地域を元気にする仕事とは? そのヒントを探る『ソーシャルグッドカフェ』(とちぎユースサポーターズネットワーク主催)が先月、中央1丁目のレディオベリーイベントスペースで初めて開かれた。・・・社長は最後に、ソーシャルグッド(社会的に良いこと)は売り手よし、買い手よし、世間よしの『三方よし』と同じと指摘。なるほど、売り手と買い手が満足するだけでなく、社会貢献もできるのが理想的な商売だという近江商人の心得だ。勉強になるゾ。」の記載がある。
(15)2017年8月20日付け朝日新聞朝刊9頁に、「(フォーラム)ジェンダーとメディア:3 世界の流れ」の見出しの下、「■『課題解決探る広告』の時代へ カンヌの祭典を長期取材、○○さんに聞く フランスで毎年6月に開かれる広告の祭典『カンヌライオンズ』を2007年から取材してきた○○さんに、ジェンダー表現をめぐる国際的な動きについて聞きました。
カンヌではこの10年ほど、格差や人種問題など、社会課題解決を目指す『ソーシャルグッド』な取り組みが、高く評価されるようになっています。中でもこの2、3年は、ジェンダーの問題にしっかり向き合う流れができています。・・・なぜいま、ソーシャルグッド、広告の『社会的責任』が重視されるのか。グローバル企業に求められるのは、多様な価値観をもつ何億もの人とのコミュニケーションです。商品そのものでは差別化が難しくなる中、ソーシャルグッドを本気で追求しないとブランドの存在意義を喪失しかねない。ジェンダー問題への取り組みもその一つで、生き残りをかけた動きでもあります。」の記載がある。
(16)「東京モーターショーTOKYO MOTOR SHOW」のウェブサイトにおいて、「第45回東京モーターショー2017 BEYOND THE MOTOR」のタイトルの下、「THE FUTURE ?6つの未来」の「SOCIAL GOOD」の項に、「SOCIAL GOOD!な未来・・・世の中をよくしたいと強く願うあなたが志向するのは、ひとりひとりがコストを負担してでも社会に投資し、モビリティとテクノロジーによって社会のありかたをガラリと変えていく未来。自動運転で渋滞は完全に解消。信号や標識もいらなくなるぶん街路樹も増え、街が美しい景観を取り戻していく。安全技術で交通事故もゼロになるほか、走る情報端末となったクルマは防犯カメラや災害時のバッテリーにもなる。社会を支えるインフラとして、モビリティにできることは、まだまだある。SOCIAL GOOD!な未来とは、世の中にある課題をどんどん乗り越えていく、強くてやさしい未来です。」の記載がある。
(https://www.tokyo-motorshow.com/tcl/future/socialgood.html)
(17)「国連開発計画(UNDP) 駐日代表事務所」のウェブサイトにおいて、「SEP.21(fri)3F:LOFT」及び「SOCIAL GOOD SUMMIT2018」の項目の下、「ソーシャルグッドサミット2018 ?ヒラメキが紡ぐ未来?」、「世界共通の目標である『持続可能な開発目標(SDGs)』が国連総会で採択されてから3年となる今年、国連開発計画(UNDP)と100BANCHは、新しいテクノロジーを利用した社会課題への取り組みを促進するため、『ソーシャルグッドサミット?ヒラメキが紡ぐ未来?』を共催します。」の記載がある。
(http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/presscenter/events/2018/sgs2018.html)
(18)「Social Good+食Week」のウェブサイトにおいて、「東京ミッドタウン日比谷で Social Good+食Weekを初開催!2つの食イベントが初登場します!」の項目の下、「ビジネス創造を目指し多種多様な人材が集う『BASE Q』。そこに設けられたQ KITCHENを舞台に、食の可能性を追求するセッションを開催いたします。8日間に渡って8つのテーマを掲げ、多角的に『食』を見つめ直すことで、これからの食の在り方を考えます。異業種・異分野の方々による新しい視点を持ち寄り、『話す』『食べる』『試す』を通して、参加者全員が一体となり、社会課題に対する向き合い方や食の未来への導きに繋がることを狙います。」の記載がある。
(https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/social-good/)

審理終結日 2019-06-25 
結審通知日 2019-06-26 
審決日 2019-07-17 
出願番号 商願2017-40730(T2017-40730) 
審決分類 T 1 8・ 91- Z (W093542)
T 1 8・ 16- Z (W093542)
T 1 8・ 18- Z (W093542)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 真鍋 恵美
鈴木 雅也
商標の称呼 ソーシャルグッド、ソシアルグッド、ソーシャル、ソシアル、グッド 
代理人 大谷 寛 

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