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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W091641 |
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管理番号 | 1355031 |
審判番号 | 不服2018-15714 |
総通号数 | 238 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-11-27 |
確定日 | 2019-09-11 |
事件の表示 | 商願2017- 82060拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年6月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年4月25日受付の手続補正書及び当審における同年11月27日受付の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4129946号商標、登録第4948575号商標、登録第5285178号-2商標、登録第5314981号商標、登録第5350207号商標、登録第5350208号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については、原本参照。) 別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務 第9類「インターネットからダウンロード可能なデジタル式音楽,インターネットからダウンロード可能なデジタル式映像,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,LPレコード,蓄音機用レコード,録画済みの光学式ビデオディスク」 第16類「印刷物,定期刊行物,マニュアル,書籍及びその他の印刷物,教材,録音済み及び録画済み記録媒体に関する印刷物及び出版物,紙,新聞,写真,カタログ,CD付きの小冊子,小冊子,アルバム及びアルバムカバー,紙製ラベル,ハンドブック,書類用封筒,バインダー,パンフレット,紙製又は厚紙製の掲示板,ポスター,出版物,説明書,歌集,案内書,レターヘッドのついた便せん及び封筒を含む文房具」 第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,音楽の演奏の興行の手配,音楽著作物の出版物の制作,音楽著作物の電子出版物の制作,書籍の制作,音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催,CD・DVD・青紫色レーザーを用いた大容量光ディスク・その他の物理的な記録媒体のリリース及びデジタル配信をするための音楽及び映像の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音楽・フィクション及びノンフィクションの文学作品並びにドラマのオーディオマスターテープ及びビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」 |
審決日 | 2019-08-30 |
出願番号 | 商願2017-82060(T2017-82060) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W091641)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
真鍋 恵美 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | ボックスクラシックス、ボックス、ブイオオエックス、クラシックス |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 中山 惇子 |