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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W353641
管理番号 1355030 
審判番号 不服2018-16036 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-12-03 
確定日 2019-09-11 
事件の表示 商願2017-107744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GCA」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5738067号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2018-300835)があった結果、その指定役務の一部の役務について商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が、令和元年5月10日にされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-08-29 
出願番号 商願2017-107744(T2017-107744) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W353641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治柿本 涼馬 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 真鍋 恵美
鈴木 雅也
商標の称呼 ジイシイエイ 
代理人 松岡 龍生 
代理人 眞島 竜一郎 
代理人 村山 靖彦 

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