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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W091114162021353637394142
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W091114162021353637394142
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W091114162021353637394142
管理番号 1355022 
審判番号 不服2019-1654 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-06 
確定日 2019-09-11 
事件の表示 商願2017-92424拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「五常の滝」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第11類,第14類,第16類,第20類,第21類,第35類,第36類,第37類,第39類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年7月10日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成30年3月29日付けの手続補正書及び当審における同31年2月6日付けの手続補正書により,その指定商品及び指定役務は,最終的に,第9類,第11類,第14類,第16類,第20類,第21類,第35類,第36類,第39類,第41類及び第42類に属する別掲記載のとおりの商品及び役務に補正された。
2 原査定の拒絶の理由
(1)本願商標は,「五常の滝」の文字を標準文字で表してなるところ,これは埼玉県日高市横手に存在し,家族連れなど夏山ハイカーの人気を集めている滝の名称であり,日高市の観光スポットとしても紹介されている。
そうすると,本願商標は,その指定商品及び指定役務に使用するときは,「五常の滝及びその周辺地域で生産若しくは販売される商品」,「五常の滝及びその周辺地域で提供される役務」といった意味合いを理解させるにとどまり,単に商品の産地,販売地,役務の提供場所を表示するにすぎず,自他商品役務の識別標識として認識されるものではない。
したがって,本願商標は,商品の産地若しくは販売地又は役務の提供場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため,商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標の指定商品及び指定役務中,第35類の指定役務には,重複した記載があるため,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)本願商標の指定商品及び指定役務は,当審における補正の結果,重複した記載はなくなり,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するに至った。
(2)本願商標は,「五常の滝」の文字を表してなるところ,同名の滝が埼玉県日高市横手にあり,観光案内やインターネット上の記事情報などにおいて,ハイキングや登山の際の立ち寄り地として紹介されてはいる。
しかしながら,「五常の滝」は,実在する滝の名称であるとしても,その滝の周辺を含む特定の地域を指称する地名ではなく,また,当該滝も我が国において広く知られた観光地ではないから,その指定商品及び指定役務に係る需要者又は取引者をして,当該場所において商品の生産若しくは販売又は役務の提供がなされていると一般に認識されるものとは考え難い。
また,当審において職権をもって調査したが,当該滝の名称が,請求人以外の者によって,商品の産地若しくは販売地又は役務の提供地等を表示するものとして,取引上普通に用いられていることを示す証拠は発見できなかった。
以上によれば,本願商標は,その指定商品及び指定役務に係る需要者及び取引者をして,商品の産地若しくは販売地又は役務の提供場所を示す語として認識されるものとはいい難く,その商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって,商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当しない。
(3)以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当せず,第6条第1項及び第2項の要件を具備する。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類「電気通信機械器具,携帯電話機用ストラップ,スマートフォン用ストラップ,電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,ガイガー計数器,高周波ミシン,サイクロトロン,産業用X線機械器具,産業用ベータートロン,磁気探鉱機,磁気探知機,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探傷器,超音波応用探知機,電子応用扉自動開閉装置,電子顕微鏡,アプリケーションソフトウェア,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,記録済みCD-ROM,電子出版物」
第11類「業務用暖冷房装置,業務用電気式芳香器,家庭用電熱用品類,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用電気式芳香器,家庭用の電気式又は電池式アロマテラピー用芳香器又は噴霧器」
第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝玉の原石,宝玉及びその模造品,キーホルダー,キーホルダー用ストラップ,貴金属と合成樹脂からなるお守りをつけたストラップ付きキーホルダー,宝石箱,身飾品,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,ブレスレット,木製ブレスレット,時計」
第16類「印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類,鉛筆,万年筆,筆記用具,印刷物,書籍,雑誌,出版物,小冊子,広告用パンフレット,書画,写真,写真立て」
第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。),コルク製・プラスチック製及び木製の栓,プラスチック製及び木製のふた,うちわ,扇子,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,装飾用絵馬,風鈴,葬祭用具,絵馬,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」
第21類「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,調理用具,アイスペール,角砂糖挟み,くるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜,卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,木製の食器類,清掃用具及び洗濯用具,貯金箱,お守り,おみくじ,お札・お守り鈴・お守りシ-ル・破魔矢及びその他のお守り及びおみくじ,香炉,アロマテラピー用ポット及びその部品,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」
第35類「広告業,広告,広報活動の企画,広報活動の代行,インターネットによる広告,雑誌による広告,新聞による広告,テレビジョンによる広告,ラジオによる広告,広告宣伝物の企画及び制作,広告物の出版,広告物の配布,広告物のレイアウト,広告文の作成,広報誌の企画・編集,販売促進のためのク-ポン券・ポイントカ-ドの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,事業プロジェクトの管理・運営・調査・情報の提供,商業施設事業の企画・開発及び施設経営に関するコンサルティング,観光事業推進のための企画及び実行,文書又は磁気テープのファイリング,資料の分類・整理及びファイリング,五常の滝又はその周辺地域に関する資料の分類・整理及びファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,建築物における来訪者の受付及び案内」
第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,慈善のための募金」
第39類「寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,五常の滝及びその周辺地域に関する資料の収集・保管,電子データを記憶させた記録媒体又は文書の物理的な保管,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,観光業務及びこれに関する情報の提供,観光地・観光施設に関する旅行情報の提供,自然観光に関するツア-の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ツア-の企画・運営又は開催に関する情報の提供,バスによる観光旅行の実施,旅行チケットの発行の代行」
第41類「セミナー及び講演会の企画・運営又は開催,セミナ-に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,五常の滝及びその周辺地域に関する資料の展示,書籍の制作,雑誌・新聞・ニュ-ズレタ-・パンフレット・書籍・その他の印刷物又は電子出版物の企画・編集または制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
第42類「建築物の設計,測量,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,五常の滝及びその周辺地域に関する研究・調査・分析・指導,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,構造物の維持管理のための診断」
審決日 2019-08-27 
出願番号 商願2017-92424(T2017-92424) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W091114162021353637394142)
T 1 8・ 13- WY (W091114162021353637394142)
T 1 8・ 91- WY (W091114162021353637394142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
阿曾 裕樹
商標の称呼 ゴジョーノタキ 
代理人 松沼 泰史 
代理人 石川 香菜子 
代理人 恩田 俊郎 
代理人 高柴 忠夫 

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