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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W44
管理番号 1355014 
審判番号 不服2017-18761 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-12-18 
確定日 2019-08-19 
事件の表示 商願2016- 78649拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コンビニクリニック」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年7月22日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同29年3月21日受付け手続補正書により、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,動物の治療,動物の美容,病院の紹介又は取次ぎ,病院の予約の媒介又は取次ぎ,美容,理容」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『コンビニクリニック』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『コンビニ』の文字は、『食料品・日用品を中心にした小型セルフ-サービス店。適地立地・無休・深夜営業など便利さを特徴とする。』を意味する『コンビニエンスストア』の略であり、『クリニック』の文字は、『診療所。』を意味し、本願の指定役務の分野において、役務を提供する者や場所を表す語として広く使用されている。そして、本願の指定役務の分野において、『コンビニエンスストアのような便利さを特徴とする診療所』のことを、『コンビニクリニック』と称している実情が確認できる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『コンビニエンスストアのように便利さを特徴とする診療所の提供による役務』、『コンビニエンスストアのように便利さを特徴とする診療所に関する役務』であることを認識するにすぎないことから、本願商標は、単に役務の提供の場所、質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし別掲4に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成30年9月28日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要点)
請求人は、「『コンビニ』+『○○』の結合語をインターネットで見ると、コンビニエンスストアにある○○や、コンビニエンスストアにおける○○のように使用されている例が相当数あり、『コンビニ』部分は、『コンビニエンスストア』の略称としてとらえられるから、『コンビニ』は、一般的に『コンビニエンスストア』の略称と解釈される。そうすると、『コンビニクリニック』という語の『コンビニ』の部分は、『コンビニエンスストアにおける何某』という意味も感得されるから、同部分が『コンビニエンスストアのように便利さを特徴とする』の意味にしか解釈できず、『コンビニクリニック』が全体として識別力を有さないとはいえない。」旨を主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。
なお、当該証拠の番号については、平成29年12月19日付け手続補足書により提出した甲第1号証ないし甲第7号証に続けて、甲第8号証ないし甲第20号証と読み替える。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
商標法3条1項3号に関して、商品との関係については、「商標法3条1項3号にいう『商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りるというべきである。」(最高裁昭和60年(行ツ)68号)旨判示されており、これを受けて、役務との関係については、「『役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』に該当するというためには、指定役務に関する需要者又は取引者が当該商標に接した場合、これをどのように認識し理解するかが重要なのであるから、需要者又は取引者が、役務の質、すなわち、役務の内容を表示したものと一般に認識することをもって足り、それ以上に、現実にその役務が実施されていることまで必要ということはできない。」(知財高裁平成21(行ケ)第10351号)旨判示されているところである。
そこで、上記の観点から、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について判断する。
(2)本願商標の同法第3条第1項第3号該当性について
ア 本願商標は、前記1のとおり、「コンビニクリニック」の文字からなるところ、当該文字は、別掲1のとおり、「日本では、夕方、会社・学校帰りに気軽に診察が受けられるような診察時間を設定したクリニックや、検査項目をまとめて時間短縮を図るクリニックがその名で呼ばれる。」(「現代用語の基礎知識2015」(株式会社自由国民社)とされるものである。
イ 本願商標構成中の「コンビニ」の文字は、「食料品・日用品を中心にした小型セルフ-サービス店。適地立地・無休・深夜営業など便利さを特徴とする。」の意味を有する「コンビニエンス-ストア」の略称であると共に、当該「コンビニエンス-ストア」中の「コンビニエンス」の文字は、「便利。簡便。」を意味する語であり、また、構成中の「クリニック」の文字は、「診療所。」を意味する語である(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)。
ウ 医療サービスの分野においては、別掲2のとおり、例えば、「何でも屋の街のコンビニのようなクリニックが理想だと考えています。・・・コンセプトは街のコンビニクリニックなので、どんな疾患に対しても、初期の治療は行っております。」(別掲2(2))、「博多駅に通勤や通学、買い物に来られる方が気軽に来院できるコンビニクリニックを目指します。」(同(3))、「何でも気軽に相談できる『コンビニクリニック』を目指して・・・」(同(4))、「・・・なんでも相談でき、なんでも診てくれ、どうにかしてくれる使い勝手の良い誠実な医院を実践しています。一般内科外来、訪問診療、在宅看取りまで地域のコンビニクリニック・・・」(同(5))、「・・・立川駅ナカに開業した・・・。コンビニクリニックという新しい形態を立ち上げました。平日は夜9時まで、土日も診療を行うことで、平日昼間に受診できない多くの方々にご利用いただいています。」(同(8))のように、様々な疾患に対応し、多くの人が受診しやすい立地及び診療時間帯を設けた診療所が実際に存在しており、このように様々な疾患に対応し、多くの人が訪れやすい適地立地にあって、土日や夜遅い時間帯まで診療する等、コンビニエンスストアが有する特徴と同じような便利さを特徴とする診療所が、「コンビニクリニック(コンビニ・クリニック)」と称されている。
エ さらに、同分野において、別掲3のとおり、例えば、「3大成人病(高血圧、糖尿病、高脂血症)の管理はもちろん・・・一般内科疾患やちょっとした外科的な処置・・・も行っております。また急なお子様の発熱や腹痛といった小児科対応も出来うる限り対応させて頂いております。つまり『コンビニエンスクリニック』とでも言いましょうか、」(別掲3(1))、「外科系一般、胃腸科をはじめとして広い範囲の医療について、気軽にそしてじっくりと相談できる『コンビニエンス・クリニック』」(同(2))のように、上記ウと同様に、様々な疾患に対応し、便利で気軽に受診できることを特徴とする診療所が存在し、当該診療所が、「コンビニエンスクリニック(コンビニエンス・クリニック)」のように表現されている。
オ 加えて、別掲4のとおり、例えば、「子どもからお年寄りまで地域の人たちが気軽に検査や入院ができ、何でも対応する自称“コンビニ病院”」(別掲4(2))、「何でも気軽に相談できる『コンビニ医院』」(同(3))のように、「コンビニ」の語に、医療機関等を表す語を結合させた表現についても、上記ウ及びエと同様に、検査から入院まで様々な症状に対応し、何でも気軽に相談できる便利な医療機関を表すものとして用いられている。
カ 上記ウないしオのとおり、医療サービスの分野においては、様々な疾患に対応し、多くの人が訪れやすい適地立地にあって、土日や夜遅い時間帯まで診療する等、コンビニエンスストアが有する特徴と同じような便利さを特徴とする診療所(医療機関)が実際に存在するものである。
そして、上記ウのとおり、当該診療所が「コンビニクリニック(コンビニ・クリニック)」のように称されていることに加え、上記エのとおり、「コンビニクリニック(コンビニ・クリニック)」と似通った構成であって、かつ、「便利、簡便」の意味を有する「コンビニエンス」の文字と「クリニック」の文字を合わせた「コンビニエンスクリニック(コンビニエンス・クリニック)」の文字が、上述の特徴を有する診療所を表現するものとして用いられていることを併せ考慮すれば、「コンビニクリニック」の文字は、「コンビニエンスストアが有する特徴と同じような便利さを特徴とする診療所」を表すものとして、一般に理解されるというのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定役務中、「医業」、「医療情報の提供」等について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「コンビニエンスストアが有する特徴と同じような便利さを特徴とする診療所」、「コンビニエンスストアが有する特徴と同じような便利さを特徴とする診療所に関する情報の提供」等であること、すなわち役務の質(内容)を表示したものと一般に認識するというべきであるから、本願商標は、自他役務の識別標識としては機能し得ないものである。
してみれば、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は、「コンビニ」の語は、インターネットにおける「コンビニ○○」という結合語の使用例(甲8ないし甲14)を見ても、「コンビニ」の文字は、「コンビニエンスストア」の略称として解釈されるものであって、一般需要者は、「コンビニエンスストアにおける○○」という意味にもとらえるから、「コンビニクリニック」の構成中の「コンビニ」の部分が、「コンビニエンスストアのように便利さを特徴とする」の意味にしか解釈されず、「コンビニクリニック」が全体として識別力を有さないとはいえない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、その商標に接する取引者、需要者が、どのように認識し理解するかが重要であるところ、請求人の挙げた「コンビニ○○」の使用例は、取扱商品や役務の種類が無数にあるコンビニエンスストアにおいて、取り扱われている商品やサービス等と関係する記述の例が、検索結果の上位に表されたことを示しているにすぎないものであって、医療サービスの分野との関係においては、上記(2)のとおり、「コンビニクリニック」の文字は、様々な疾患に対応し、多くの人が訪れやすい適地立地にあって、土日や夜遅い時間帯まで診療する等、コンビニエンスストアが有する特徴と同じような便利さを特徴とする診療所を表すものとして、一般に理解されるから、本願商標に接する取引者、需要者は、これより、コンビニエンスストアが有する特徴と同じような便利さを特徴とする診療所であるという、役務の質(内容)を表示したものと一般に認識するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、自他役務の識別標識としては機能し得ないものである。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標「コンビニクリニック」の文字が、2018年1月1日発行の「現代用語の基礎知識2018」(株式会社自由国民社)に、次の意味合いで掲載されていること。
上記「現代用語の基礎知識2018」の1191頁に、「コンビニクリニック」の見出しの下、「日本では、夕方、会社・学校帰りに気軽に診察が受けられるような診察時間を設定したクリニックや、検査項目をまとめて時間短縮を図るクリニックがその名で呼ばれる。」の記載がある。

別掲2
「コンビニクリニック」又は「コンビニ・クリニック」の文字が、「便利で気軽に受診できる診療所」の意味合いで使用されている例。(下線は、合議体による。)
(1)「松本クリニック」のウェブサイトにおいて、「松本クリニックの理念」の見出しの下、「コンビニ・クリニック/当たり前のことですが、患者さん第一の親切医療を心がけています。医者だから診てやっているという態度は当院では絶対ありえません。それがイヤだから私は開業したようなものです。医療はサービス業だと私は思っています。赤ヒゲ先生みたいに『お金のない人からは取らない』とまではいきませんが、学生割引くらいは考えます。それくらいの融通が利かせられなくては、『街のコンビニ・クリニック』などと恥ずかしくて言えません。」の記載がある。
(https://m-clinic.net/当院の特徴)
(2)「たにぐちクリニック」のウェブサイトにおいて、「院長の紹介/院長インタビュー」の見出しの下、「・・・開業医の仕事は、街のお医者さんとして、初期のプライマリーケアができる、何でも屋の街のコンビニのようなクリニックが理想だと考えています。だから。今までに医者としてやってきた経験を活かし、内科も外科も整形外科も皮膚科や心療内科の患者さんまで初期の段階は対応しております。・・・先生の得意分野は何ですか?/・・・ただ、コンセプトは街のコンビニクリニックなので、どんな疾患に対しても、初期の治療は行っております。/内科系の生活習慣病(高血圧、高脂血症、糖尿病)の治療や予防、生活指導は勿論の事ですが、整形外科を標ぼうしておりますので、腰痛、膝関節痛に対するブロック注射やヒアルロン酸注射、リハビリテーション、陥入爪(まき爪)や爪周囲炎などの爪疾患の手術もします。」の記載がある。
(http://www.tani-cl.jp/contents/interview.html)
(3)「福岡大学博多駅クリニック」のウェブサイトにおいて、「福岡大学博多駅クリニックについて」の見出しの下、「博多駅に直結したKITTE博多で一般外来や、女性外来、専門外来などの診療を行ないます。博多駅に通勤や通学、買い物に来られる方が気軽に来院できるコンビニクリニックを目指します。診療の結果、詳しい検査や入院治療が必要な場合は、福岡大学病院や筑紫病院、近隣の医療施設とも連携を図って参ります。」の記載がある。
(https://www.fumc.fukuoka-u.ac.jp)
(4)「社会医療法人 有隣会 東大阪病院」のウェブサイトにおいて、「連携医療機関のご案内/村瀬クリニック」の見出しの下、「<メッセージ>/何でも気軽に相談できる『コンビニクリニック』を目指して日夜診療に励んでおります。『敷居』の低い診療所ですので、何なりと検査や治療への希望をおっしゃって下さい。十分に時間をかけて患者様の納得のいく治療を提供していきます。」の記載がある。
(http://www.yurin.or.jp/disease-diagnosis-cooperation/archives/184)
(5)「CLINICS」のウェブサイトにおいて、「森脇内科医院」の見出しの下、「地域で求められる、なんでも相談でき、なんでも診てくれ、どうにかしてくれる使い勝手の良い誠実な医院を実践しています。一般内科外来、訪問診療、在宅看取りまで地域のコンビニクリニック、医療のコンシェルジュとして日々頑張っております。何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。」の記載がある。
(https://clinics.medley.life/clinics/59367254f8e60900092f0cf8)
(6)「みぞぐちクリニック」のウェブサイトにおいて、「みぞぐちクリニックBLOG/2017年10月2日月曜日」の見出しの下、「皆様に支えられて4周年。ありがとうございます!/本日10月2日で、みぞぐちクリニックは4周年を迎えました。『なんでも診る、地域一番のコンビニクリニック』を目指して、スタッフ共々努力してまいりました。内科、小児科だけには留まらず、皮膚科領域も担当させていただいております。ありがたいことに、『みぞぐちさんとこ行ったら、なんでも診てもらえるから、ええよ!』との口コミも広がり、多くの患者様にお越しいただいております。」の記載がある。
(http://www.mizoguchi-clinic-mega.jp/blog/blog/)
(7)「医療・介護を支える継続企業の知恵袋 (株)Kaeマネジメント 代表取締役・・・」のウェブサイトにおいて、「コンビニクリニック!」の見出しの下、「その患者確保をマーケティング的に考えるとこうなる。先ず、クリニックだが、ここはコンビニエンスストア的考えが必要となる。コンビニに求められているニーズは何であろうか。その名の通り、『便利さ』である。商品は身の回り品、価格はそれなり、商圏は半径500m?1km、営業活動はTVを使ったコマーシャルである。これをクリニックに当てはめると、商品は何でも相談できる家庭医的要素であろうか。価格はなるべく安い方が気楽に行ける。安くて見立てのいい医者は高齢者に人気がある。商圏は歩いて10分?15分、車でも10分程度の範囲がちょうどいい。」の記載がある。
(https://blog.goo.ne.jp/kae-manage/e/13b1bff8bb86353710574e5de6c71f09)
(8)「ナビタスクリニック」のウェブサイトにおいて、「Official Blog/【当院掲載】女性殺到の駅ナカ『コンビニクリニック』に勤務して驚愕した受診理由・・・日本医療の問題露呈(Business Journal)-2018.06.15」の見出しの下、「多様な患者ニーズを追求した結果の『コンビニクリニック』/2008年、立川駅ナカに開業した『ナビタスクリニック立川』。理事長の・・・医師は血液内科医で、虎の門病院などで勤務した後、コンビニクリニックという新しい形態を立ち上げました。平日は夜9時まで、土日も診療を行うことで、平日昼間に受診できない多くの方々にご利用いただいています。開設当時、世間では医療機関の『コンビニ受診』が医師を疲弊させるとして、問題視までされていました。コンビニクリニックは、そうした世間の常識の逆を張ったもの。ただ、そもそも患者の方々のニーズ自体を否定するのはナンセンスです。患者ニーズを尊重し、求められているものを提供させていただこうとした結果が、コンビニクリニックだった、というわけです。」の記載がある。
(https://navitasclinic.jp/archives/blog/475)

別掲3
「コンビニエンスクリニック」又は「コンビニエンス・クリニック」の文字が、「便利で気軽に受診できる診療所」の意味合いで使用されている例。(下線は、合議体による。)
(1)「辻堂太平台クリニック」のウェブサイトにおいて、「ご挨拶」の見出しの下、「急性期対応としてレントゲン、心電図はもとより、循環器専門クリニックとして24時間心電図および超音波検査機器も充実させており、その場で診断できるよう心がけます。・・・慢性期対応として3大成人病(高血圧、糖尿病、高脂血症)の管理はもちろんですが、一般内科疾患やちょっとした外科的な処置(可能なものに限られますが・・・)も行っております。また急なお子様の発熱や腹痛といった小児科対応も出来うる限り対応させて頂いております。つまり『コンビニエンスクリニック』とでも言いましょうか、地域の『医療のよろず相談窓口』としてお使い頂ければと思います。そのためには、まず患者様との『会話』を大切にし、患者様のお話をよく聞かせて頂きます。なによりも患者様と『真摯』に向き合い、その方の『人生に寄り添う医療』を提供します。」の記載がある。
(https://tsujido-taiheidai.com/%E3%81%94%E6%8C%A8%E6%8B%B6)
(2)「医療法人福井クリニック」のウェブサイトにおいて、「医師のご紹介」の見出しの下、「当クリニックは、外科系一般、胃腸科をはじめとして広い範囲の医療について、気軽にそしてじっくりと相談できる『コンビニエンス・クリニック』を、そして近隣にある先端医療に秀でた多くの病院と地域の皆様との橋渡しをになう『かかりつけ家庭医』を目指してゆきたいと考えております。けが、できもの、打撲、捻挫、巻き爪といった外科的なこと、腰痛、膝痛、肩痛、骨粗鬆症といった整形外科的なこと、おなかや便の調子が悪いといった胃腸科的なこと、高血圧や高脂血症など生活習慣病をはじめとする内科的なこと、乳幼児のヘルニア(脱腸、でべそ)や便通の異常といった小児外科的なこと、各種予防接種に関することなど、どうぞ気軽にご相談ください。」の記載がある。
(http://www.myclinic.ne.jp/fuku_clinic/pc/doctor.html)
(3)「わざクリニック」のウェブサイトにおいて、「院長からのご挨拶」の見出しの下、「わざクリニックのロゴマークは、家族をイメージしています。スタッフ一同、幅広く患者様やご家族のご健康についての御相談にのり、皆様のご健康を守るお手伝いをするために日々努力したいと願っています。皆様の家庭医・主治医として、病気の診断・治療、介護の問題、予防接種、健康診断、往診など、駅前の コンビニエンス・クリニックのように、お気軽にご相談ください。」の記載がある。
(http://www.waza-clinic.com/aisatsu.html)
(4)「医療法人社団順洋会 武蔵野総合クリニック 清瀬院」のウェブサイトにおいて、「当院はどんな症状の患者さまも診察する『総合診療科』のあるクリニックです/赤ちゃんからお年寄りまで家族全員がかかれる『コンビニエンス・クリニック』を目指します。」の記載がある。
(http://www.6340-group.jp/clinic/)
(5)「尾山台すくすくクリニック」のウェブサイトにおいて、「クリニック紹介」の見出しの下、「尾山台すくすくクリニックの理念/・・・2.児童青年精神科のコンビニエンス・クリニック/お子さんや親御さんのニーズにあった医療サービスを追及します。お子さんと親御さんに満足していただける医療サービスとは質が高く、選択でき、負担の少ないものであると当クリニックでは考えています。」の記載がある。
(http://www.oya-suku.com/clinic.html)

別掲4
本願指定役務に関連する分野において、「コンビニ」の文字と医療機関やサービスの内容等を表す文字を合わせて、「気軽に便利に受診できる医療機関、気軽に便利に受けられるサービス」の意味合いで、「コンビニ○○」のように使用している例。(下線は、合議体による。)
(1)島根大学医学部地域医療支援学講座発行の「WE LOVE ちいき Vol.15地域医療支援学レター 2016.4」において、「トークで繋ぐ地域医療 リレートーク」の見出しの下、「地域の『コンビニ診療所』を目指して/・・・お店で例えると、病院が専門店の集まった『百貨店』だとしたら、当診療所は行きやすく、とりあえず何でも揃う、場合によって宅配(往診)をしたり専門店(病院)を紹介する『コンビニ』としての機能を充実させていきたいと思っています。」の記載がある。
(http://www.communityshimane.jp/files/original/201706281704580210e6d997e.pdf)
(2)2010年2月7日「中日新聞」(地方版(岐阜版)22ページ)において、「岐阜の病院 つなごう医療 (4) 笠松病院 岐阜市 夜の外来 頼れる明かり」の見出しの下、「“コンビニ”目指す/・・・院長の話 子どもからお年寄りまで地域の人たちが気軽に検査や入院ができ、何でも対応する自称“コンビニ病院”を目指している。患者の大病院志向が進んでいるが、小回りの利く中小病院の存在意義は大きい。『Be Best For People』(患者に全力を尽くす)をモットーに、リハビリや緩和ケアにも対応し、近くの住民が安心できる医療を提供していきたい。」の記載がある。
(3)「青山医院」のウェブサイトにおいて、「院長挨拶」の見出しの下、「私の亡き父は大学病院や海外での華々しい実績を持ちながら、”町医者”として生涯一臨床家であり続けました。恐らく父は患者様の健康管理を担う総合診療科の専門医という気持ちで、その生涯を貫いたのだと思います。そして今、私も地域に密着したかかりつけ医として、何でも気軽に相談できる『コンビニ医院』でありたいと考えています。」の記載がある。
(http://website2.infomity.net/8190000127/m/staff/)
(4)「SBS Life」のウェブサイトにおいて、「ドクターからのメッセージ ・・・先生」の見出しの下、「こういう気持ちがあって、当院ではいつも患者さんを第一に、すべての患者さんを受け入れています。医療は最高の治療を提供するサービス業と考えています。特に小児外科は何でもありのコンビニ外科と言われていますが、同じコンビニでも便利というだけでなく、質の高い百貨店のようなコンビニを目指しています。」の記載がある。
(http://www.sbs-life.jp/learn/message/vol06.html)
(5)2013年9月30日発行の「医療連携ニュース」(地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立母子保健総合医療センター)の2頁に、「診療科の紹介/小児外科」の見出しの下、「小児外科単独で当直医をおき24時間対応していることから、院内では『コンビニ外科』とも呼ばれています。といっても軽く扱われているわけではなく、『24時間いつでもどこでも働いている。』というお褒めの言葉と捉えて頑張っています。」の記載がある。
(https://www.wch.opho.jp/hospital/medical/images/pdf/news_no.6.pdf)
(6)2018年8月23日付け「東京読売新聞」(朝刊27ページ)において、「〔支える 地域医療の現場〕(下)軽症の小児急患 対応急務(連載)」の見出しの下、「小児科医の少ない地域で特に問題なのが、本来は急病や急な外傷に対応する救急外来を、軽症の子どもを連れた保護者が『夜は待たずに済む』などと自己都合で利用する『コンビニ受診』だ。核家族化で周囲に相談できる人がいないことや、平日の日中に子どもを病院に連れて行けない共働きが増えていることが影響しているとされる。」の記載がある。
(7)2018年8月2日付け「西日本新聞」(朝刊3ページ)において、「読み解く=医師の過勤 遠い改善 14病院に労基署勧告 『患者のため』残業150時間超えも 上限見直し、遠隔診断・・・手探り」の見出しの下、「地域医療を維持するため『かかりつけ医制度を推進してほしい』『(軽症者がコンビニに行くような感覚で救急医療機関を利用する)コンビニ受診の抑制を』など、患者の意識変革を望む声は、地域や規模を問わず目立った。」の記載がある。
(8)2012年5月1日発行の「医薬経済5月1日号」の12頁ないし13頁に、「地域救急医療『再生』への胎動」の見出しの下、「『コンビニ救急』というコンセプトも持つ・・・氏は、地域の人たちに『開いててよかった』と思ってもらえる救急クリニックであることが使命だと考えている。地域にとって、住民にとって“便利”である救急医療とは何かを問い続ける・・・氏に追随する動きは、山口県と鹿児島県で現れている。」の記載がある。
(9)「Salon de SOIE」のウェブサイトにおいて、「Welcome」の見出しの下、「当店は完全予約制になっております。女性専用・気軽に通える◆ コンビニエステ ◆ 」の記載がある。
(http://soie.biz)
(10)「コンビニエステ かりん」のウェブサイトにおいて、「那覇市国場の住宅街にありました“エステサロン リフィット”が、南風原に名前を変えて移転しました。コンビニエステという、気軽に通えるエステサロンでございます。無理な勧誘もなく、お財布にも優しいサロン。」の記載がある。
(https://refit8331487.ti-da.net/)


審理終結日 2019-06-14 
結審通知日 2019-06-18 
審決日 2019-07-09 
出願番号 商願2016-78649(T2016-78649) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W44)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中村 聖中尾 真由美藤田 和美 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
真鍋 恵美
商標の称呼 コンビニクリニック、コンビニ 
代理人 駒津 啓佑 

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