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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W41 審判 全部申立て 登録を維持 W41 審判 全部申立て 登録を維持 W41 審判 全部申立て 登録を維持 W41 |
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管理番号 | 1354335 |
異議申立番号 | 異議2018-900181 |
総通号数 | 237 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2019-09-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2018-07-17 |
確定日 | 2019-08-01 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6034666号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6034666号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6034666号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第41類「舞台演出用ミラーボール・その他の舞台演出用の照明器具の貸与,アンプ・スピーカー・マイクロホン・その他の音声周波機械器具の貸与,舞台用大道具及び小道具の貸与,舞台演出のための煙を発生させる装置の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」を指定役務として、平成29年7月13日に登録出願され、同30年2月23日に登録査定、同年4月13日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、次の1ないし5のとおりであり、いずれも申立人が、申立人の業務に係る商品及び役務について使用しているとするものである。 1 「CAT」の文字からなる商標(以下「使用商標1」という。) 2 「Cat」の文字からなる商標(以下「使用商標2」という。) 3 別掲2に示すとおりの構成からなる商標(以下「使用商標3」という。) 4 別掲3に示すとおりの構成からなる商標(以下「使用商標4」という。) 5 別掲4に示すとおりの構成からなる商標(以下「使用商標5」という。) 以下、使用商標1ないし使用商標5をまとめていうときは「使用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号、同第7号及び同第8号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第15号該当性について 申立人の使用商標は、本件商標の登録出願時以前より、外国及び日本において申立人を表示し、申立人の業務に係る商品・役務を表示するものとして、また、申立人の事業を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されてきた周知・著名な商標であり、本件商標は、これらと同一又は類似する商標である。 したがって、本件商標がその指定役務に使用される場合、申立人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある。 また、本件商標を使用した役務の提供が、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、出所を混同するおそれがある。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 2 商標法第4条第1項第19号該当性について 申立人の使用商標は、本件商標の登録出願日以前より、日本及び外国において申立人が提供する商品・役務を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されてきた周知・著名な商標であり、本件商標は、申立人の周知・著名な商標と同一又は類似する商標である。 また、本件商標の商標権者は、不正の目的をもって本件商標を出願したことを十分に推認し得るものであり、本件商標を不正の目的で使用するものである。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 3 商標法第4条第1項第7号該当性について 本件商標と申立人の使用する周知・著名な商標との同一・類似性、申立人の使用商標の周知・著名性などに鑑みて、本件商標は、本件商標の権利者が、申立人が長年にわたり築き上げた名声を利用して不正な利益を得るために使用する目的で出願されたと認められるべきものである。 本件商標は、その出願の経緯に社会的妥当性を欠き、本件商標の出願は、商取引の秩序を乱し得ると同時に、国際信義に反するものとして公序良俗を害するものである。 よって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 商標法第4条第1項第8号該当性について 本件商標は、申立人の名称の著名な略称を含む文字よりなり、かつ、登録出願にあたって申立人の承諾を得たものではない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 第4 当審の判断 1 使用商標の周知・著名性について (1)申立人が提出した甲各号証及び主張によれば、以下のとおりである。 ア 申立人は、1925年に米国において設立された企業であり、主に建設機械、鉱山機械等(以下「建設機械等」という。)を製造販売し、米国をはじめ世界180以上の国々において、申立人製品の販売やそのサービスが提供されているものである(甲2、甲3)。 イ 申立人の主張によれば、申立人の全世界での売上高は、2005年度は、36,339,000,000米ドルであり、2015年度は、47,011,000,000米ドル、2016年度は、38,537,000,000米ドル、2017年度は、45,462,000,000米ドルであるが、我が国における売上高は不明である。 ウ ブランドコンサルティング会社であるインターブランドが世界上位100位のブランドを公表する「Best Global Brands」において、申立人は、2016年は世界第82位、2017年は世界第89位、2018年は世界第82位にランクされている(甲6の1?甲6の3)。 エ 申立人の日本法人であるキャタピラージャパン合同会社(以下「キャタピラージャパン」という。)のウェブサイトによれば、我が国においては、1963年に「キャタピラー三菱設立」、1987年に合併により「新キャタピラー三菱として、新たにスタート」、2008年に「社名をキャタピラージャパンに変更」、2017年に「会社形態を株式会社から合同会社に変更」の記載があり、1960年に「油圧ショベルを初めて国産化」、1965年に「CAT D4D ブルドーザ国産第1号機を完成」、1979年に「相模工場、生産台数100,000台を達成」、1987年に「油圧ショベルCAT E200Bを新発売」、1989年に「明石工場が油圧ショベル生産台数100,000台を達成」、2001年に「CAT 300ファミリー油圧ショベルが販売累計150,000台を達成」、2002年に「相模事業所、生産台数300,000台を達成」、2007年に「相模事業所、トラクタ生産台数300,000台を達成」、2008年に「明石事業所、油圧ショベル生産台数300,000台を達成」の記載がある(甲8)。 オ 申立人の販売会社である日本キャタピラー合同会社(以下「日本キャタピラー」という。)のウェブサイトによれば、日本全国に120以上の営業所を有しており、さらに22の営業所においてレンタルサービスを専門的に行っている(甲11の18、甲11の19)。 申立人は、キャタピラージャパンがこれらのネットワークを通じて使用商標を付した商品を販売し、レンタルサービス等を行っていると主張し、これらの商品やサービスは、新聞紙上においても写真付きで紹介されているとして、新聞記事を提出している(甲12の1?甲12の28)。 しかし、これらの新聞記事からは、キャタピラージャパンが、除雪・工事向け車両や、ブルドーザー、油圧ショベル等の商品を販売している旨の記載があるが、使用商標の使用態様までは確認することができない。 カ 使用商標が付されたおもちゃ、ネックストラップ、ぬいぐるみ、ジャケット、帽子等の商品が日本キャタピラーのオンラインストアで販売されている(甲15の1、甲15の2)。 しかしながら、これらの商品についての我が国における具体的な売上高、宣伝広告の状況等は不明である。 キ 日本キャタピラー発行のカタログ(甲9の1)、新キャタピラー三菱株式会社発行のカタログ(甲9の2、甲9の4?甲9の6、甲9の9、甲9の10)、キャタピラージャパン発行のカタログ(甲9の3、甲9の7、甲9の8)は、旧製品、油圧ショベル等の商品カタログであって、使用商標1、使用商標3ないし使用商標5が表示されているほか、使用商標3又は使用商標5が表示されている建設機械等の写真が掲載されている。 また、日本キャタピラーの商品カタログには、使用商標2又は使用商標5が表示されているほか、使用商標5が表示された建設機械等の写真が掲載されている(甲10の1、甲10の2)。 しかしながら、当該カタログが、いつ作成され、どこの地域に頒布していたのか、どの程度の部数を配布していたのかを把握し得る証拠は提出されていない。 ク 申立人は、申立人の動向は常に世界中で注目されており、我が国においても、「建機世界最大手」、「業界世界首位」としての申立人関連のニュースは絶え間なく報道されているとして、日本における新聞記事を提出している(甲4の1?甲4の71)。 しかし、これらの新聞記事において、「CAT」(使用商標1)又は「Cat」(使用商標2)の記載がある記事は、わずか2件のみであり、しかも、「Catコネクト」、「MY・CAT・COM」のように表示されているものであって、「Cat」、「CAT」の文字のみで使用されているものではない(甲4の45、甲4の54)。 (2)使用商標の周知・著名性についての判断 上記(1)によれば、申立人は、主に建設機械等の製造販売やレンタルサービス等を行っており、その商品カタログ、商品カタログに掲載されている建設機械等には、使用商標3ないし使用商標5が表示されている。 しかし、申立人が主として取り扱う商品は、掘削、整地、土砂の運搬といった特定の用途や目的を有する建設機械等であることから、商品カタログ等の配布範囲や配布部数は限定され、その取引者や需要者層も限られているとするのが相当である。 そして、上記以外の商品についての我が国及び外国における売上高、宣伝広告の状況等は明らかではない。 してみると、使用商標3ないし使用商標5は、建設機械等に使用された結果、その商品に係る取引者、需要者の間において一定程度の周知性を獲得しているとしても、その周知性は、当該商品の分野に限定されたものであり、本件商標の指定役務の分野にまで及ぶものということはできない。 したがって、申立人から提出された甲各号証によっては、使用商標3ないし使用商標5が、我が国及び外国において、本件商標の登録出願日及びその登録査定日の時点において、申立人の商品を表示するものとして、本件商標の指定役務に係る取引者、需要者の間に広く認識されていた商標であるとまでは認めることができない。 また、使用商標1及び使用商標2は、商品カタログや新聞記事に記載されているとしても、その数はさほど多いものでもなく、他に使用商標1及び使用商標2が周知著名であるとする証拠の提出もない。 その他に、使用商標1及び使用商標2の周知著名性を客観的に把握することができる証拠も見いだせないことから、使用商標1及び使用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知・著名性について 上記1(2)のとおり、使用商標3ないし使用商標5は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、建設機械等の需要者の間には、一定程度認識されているとしても、建設機械等の商品分野を超えて、我が国において、広く認識されていたとまではいうことはできないものである。 一方、使用商標1及び使用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。 (2)本件商標と使用商標との類似性の程度について ア 本件商標について 本件商標は、別掲1に示したとおり、太い曲線と直線を組み合わせた図形からなるものであって、構成全体としては特定の文字が認識されるものではない。 そうすると、本件商標は、特定の称呼及び観念を生じないものである。 イ 使用商標について 使用商標1及び使用商標2は、それぞれ、「CAT」、「Cat」の欧文字よりなるものであり、これよりは「キャット」の称呼及び「猫」の観念が生じるものである。 また、使用商標3及び使用商標4は、それぞれ、別掲2及び3に示すとおり、黒色の太線で表された「CAT」の欧文字の下部に、欧文字「A」の横線部分を頂点とする三角形状の切り欠きを設け、この部分に、わずかな隙間を空けて、黄色の二等辺三角形を配した構成からなるものである。 さらに、使用商標5は、別掲4に示すとおり、黒塗り四角形の中に、白抜きの太線で表された「CAT」の欧文字の下部に、欧文字「A」の横線部分を頂点とする三角形状の切り欠きを設け、この部分に、わずかな隙間を空けて、黄色の二等辺三角形を配した構成からなるものである。 そして、使用商標3ないし使用商標5は、その構成態様に照らし、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取、把握される構成のものといえ、これらの商標は、欧文字として認識し得る「CAT」の欧文字に相応して「キャット」の称呼を生じるものの、商標全体からは、特定の観念は生じないとみるのが相当である。 ウ 本件商標と使用商標の類否について (ア)外観について 本件商標と使用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上明らかに区別できるものである。 (イ)称呼について 本件商標は、上記アのとおり、特定の称呼が生じないのに対して、使用商標は、上記イのとおり、「キャット」の称呼が生ずるものであるから、本件商標と使用商標は、称呼において相紛れるおそれはない。 (ウ)観念について 本件商標は、上記アのとおり、特定の観念を生じないのに対して、使用商標1及び使用商標2は、「猫」の観念が生じるものであるから、本件商標と使用商標1及び使用商標2は、観念において紛れるおそれはない。 また、本件商標と使用商標3ないし使用商標5は、いずれも特定の観念を生じないとみるのが相当であるから、本件商標と使用商標3ないし使用商標5は、観念において比較することはできない。 (エ)小括 以上によれば、本件商標と使用商標1及び使用商標2は、その外観、称呼及び観念のいずれ点においても、相紛れるおそれはない。 また、本件商標と使用商標3ないし使用商標5は、観念において比較することはできないとしても、その外観、称呼のいずれの点においても、相紛れるおそれはない。 してみれば、本件商標と使用商標は、非類似の商標であって、その印象が明らかに異なる別異の商標というべきである。 (3)本件商標の指定役務と申立人役務の関連性及び需要者の共通性について 本件商標の指定役務は「舞台演出用ミラーボール・その他の舞台演出用の照明器具の貸与,アンプ・スピーカー・マイクロホン・その他の音声周波機械器具の貸与,舞台用大道具及び小道具の貸与,舞台演出のための煙を発生させる装置の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」であって、主に娯楽、文化活動等に関する役務であるのに対して、引用商標の使用商品は「建設機械、鉱山機械等」等の主に機械器具に関係する商品であることからすれば、役務の提供と商品の製造・販売が同一事業者によって行われているとか、役務と商品の用途、役務の提供場所と商品の販売場所が共通するといった事情は見いだせないことから、直ちにこれらの関連性が高いということはできず、また、需要者の範囲も一致するとはいえない。 (4)出所の混同のおそれについて 上記(1)のとおり、使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。 また、本件商標と使用商標は、上記(2)のとおり、互いに非類似の別異の商標というべきものである。 加えて、本件商標の指定役務と使用商標が使用されている建設機械等とは、その産業分野において関連性はない。 してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、使用商標を連想、想起する蓋然性はなく、該役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生じるおそれはないというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第19号該当性について 本号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内 又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されている。 そうすると、使用商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているとは認められないものであって、本件商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。 そして、申立人が提出した証拠からは、本件商標が、申立人の使用商標の顧客吸引力や信頼にただ乗りし、不正の利益や申立人に損害を与え、不正の目的をもって使用するものであることを認めるに足りる証左は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第7号該当性について 申立人は、「本件商標と申立人の使用する周知・著名な商標との同一・類似性、申立人の使用商標の周知・著名性などに鑑みて、本件商標は、本件商標の権利者が、申立人が長年にわたり築き上げた名声を利用して不正な利益を得るために使用する目的で出願されたと認められるべきものであり、本件商標は、その出願の経緯に社会的妥当性を欠き、本件商標の出願は、商取引の秩序を乱し得ると同時に、国際信義に反するものとして公序良俗を害するものである。」旨主張する。 しかしながら、使用商標の周知著名性は認められないものであり、また、本件商標の登録出願が、使用商標の信用、利益等を不正に得る意図で剽窃的に行われたとする具体的事実を見いだすこともできない。 さらに、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものではなく、社会の一般的道徳観念に反するなど、その他公序良俗に反するものというべき証拠及び事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 5 商標法第4条第1項第8号該当性について 申立人からは、「CAT」の文字が我が国において申立人の略称として広く使用され知られていると認めるに足りる証拠の提出はない上、本件商標は「CAT」の欧文字を含むものではない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 6 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号のいずれにも該当するものでなく、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標)![]() 別掲2(使用商標3) ![]() 別掲3(使用商標4)(色彩は異議申立書の手続補正書原本を参照。) ![]() 別掲4(使用商標5)(色彩は異議申立書の手続補正書原本を参照。) ![]() |
異議決定日 | 2019-07-22 |
出願番号 | 商願2017-99362(T2017-99362) |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(W41)
T 1 651・ 22- Y (W41) T 1 651・ 23- Y (W41) T 1 651・ 222- Y (W41) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 佐藤 純也、石塚 文子 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 冨澤 美加 |
登録日 | 2018-04-13 |
登録番号 | 商標登録第6034666号(T6034666) |
権利者 | 株式会社クリエイティブ・アート・スィンク |
商標の称呼 | シイエイテイ、キャット |
代理人 | 達野 大輔 |
代理人 | 竹中 陽輔 |
代理人 | 中山 真理子 |
代理人 | 山頭 めぐみ |