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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W092528354142
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W092528354142
管理番号 1354310 
審判番号 不服2019-4203 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-01 
確定日 2019-08-27 
事件の表示 商願2017-155673拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「aiBall」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年11月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年4月1日付けの手続補正書により、後掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願において指定している第35類の小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないから、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第5515986号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その指定役務について、請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 後掲(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,運動技能訓練用シミュレーター,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,バーチャルリアリティ用ヘッドセット,記録済みCD-ROM,テレビゲーム機用メモリーカード,3D眼鏡,録音装置,光学製品,教育用映像・音声周波機械器具及び電子応用機械器具,人工知能搭載のヒューマノイドロボット」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,体操用衣服及び体操競技用衣服,制服及びユニフォーム,タイツ及びタイツストッキング,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,スパッツ,履物及び運動用特殊靴,運動靴及び運動用特殊靴,ブーツ及び運動用特殊ブーツ」
第28類「遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,業務用ゲーム機,ゲームおもちゃ,テレビゲーム機,遊園地用乗物機械器具,ゲーム用具,ゲーム用ボール,遊戯用ボール,運動用機械器具,運動用グローブ又は手袋」
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,マーケティング,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,会員制による教育・娯楽の提供,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,娯楽の提供,レクリエーション情報の提供,レクリエーション施設の提供,オンラインによるゲームの提供,ウェブサイトからのスポーツ情報の提供」
第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータ技術に関する助言,情報技術(IT)に関する助言,コンピュータシステムの分析,科学に関する実験及び研究,受託による新製品の研究開発」

審決日 2019-08-14 
出願番号 商願2017-155673(T2017-155673) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W092528354142)
T 1 8・ 26- WY (W092528354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 優紀榊 亜耶人根岸 克弘 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 山田 正樹
木住野 勝也
商標の称呼 アイボール、エイアイボール、アイ 
代理人 特許業務法人東京アルパ特許事務所 

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