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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W102535
管理番号 1354291 
審判番号 不服2019-1993 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-13 
確定日 2019-08-27 
事件の表示 商願2017-160284拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SMART」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年12月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年2月13日付けの手続補正書により、第10類「医療用手袋」、第25類「被服(「和服」を除く。),レギンス,タイツ,靴下,下着,パンティーストッキング,ショートストッキング,ストッキング,ズボン,パンツ,腹巻き,バンダナ,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカチーフ,レッグウォーマー,帽子,アームカバー,手袋,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ネックウォーマー,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,スリッパ,室内用シューズ,履物,靴中敷き」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第4342526号商標及び同第5533332号商標(以下、2件をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-08-14 
出願番号 商願2017-160284(T2017-160284) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W102535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
山田 正樹
商標の称呼 スマート 
代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 

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