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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1354287 
審判番号 不服2019-1939 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-12 
確定日 2019-08-27 
事件の表示 商願2017-166232拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年12月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年8月28日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された同31年2月12日付けの手続補正書により、第35類「消費者のためのオンライン取引における知的財産権の適用ポリシーにかかる商品購入に関する情報の提供,広告業,事業の管理,事業の運営,一般事務の代行,商品及び役務の売主及び買主のためのオンライン市場の運営,個人間・事業者間及び事業者と個人間のオンラインによる商業取引の取次ぎ,消費者・事業者への商品・役務及び事業者の格付及び評価の提供,オンラインベンダーの商品及び役務を内容とする検索可能なオンライン広告ガイドの提供,検索可能なオンライン評価データベースによる消費者・事業者への商品・役務及び事業者の格付及び評価の提供,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第4642053号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標:色彩は原本参照。)

審決日 2019-08-14 
出願番号 商願2017-166232(T2017-166232) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 山田 正樹
木住野 勝也
商標の称呼 テイエムエイチ、テイエムエッチ、テクノロジーメークスハピネス、テクノロジーメークスハッピネス 
代理人 龍華国際特許業務法人 

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