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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W44
管理番号 1354269 
審判番号 不服2018-11828 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-09-04 
確定日 2019-08-26 
事件の表示 商願2017-144500拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年1月31日に登録出願された商願2017-8786に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年1月22日付け手続補正書により、第44類「薬剤又は医療に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,健康診断,栄養の指導」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5903882号商標と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、平成30年10月23日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は、原本参照。)


審決日 2019-08-14 
出願番号 商願2017-144500(T2017-144500) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌根岸 克弘 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
真鍋 恵美
商標の称呼 カケハシ 
代理人 中村 知公 

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