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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W354142 |
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管理番号 | 1354207 |
審判番号 | 不服2019-352 |
総通号数 | 237 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-01-11 |
確定日 | 2019-08-06 |
事件の表示 | 商願2018- 20919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年2月21日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年1月11日受付の手続補正書により、第35類「職業のあっせん,職業のあっせんに関する指導・助言・情報の提供,人材募集,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータデータベースへの情報編集,求人情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),機械器具に関する試験又は研究」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願商標は、登録第5521641号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。 してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標:色彩については原本参照。) |
審決日 | 2019-07-23 |
出願番号 | 商願2018-20919(T2018-20919) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W354142)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 根岸 克弘 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 山田 正樹 |
商標の称呼 | ポーターズグローバル、ピイ、ポーターズ、グローバル |
代理人 | 特許業務法人SSINPAT |