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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W16
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W16
管理番号 1354165 
審判番号 不服2018-12893 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-09-28 
確定日 2019-07-31 
事件の表示 商願2017-66617拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「布ぬりえ」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,文房具類,筆記用具,印刷物,絵画」を指定商品として、平成29年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『布』の漢字と『ぬりえ』の平仮名とを結合し『布ぬりえ』と一連に普通に用いられる方法で表してなるところ、『ぬりえ』の文字は、『玩具の一つであって、輪郭だけを描いた絵模様に着色して遊ぶもの。』を意味する『塗り絵』の平仮名表記として理解されるものであるから、その構成文字全体からは『布製の塗り絵』の意味合いを容易に理解、認識させるものである。また、本願指定商品に関連する業界において、布用の塗り絵マーカーのような商品が実際に販売されている実情がうかがえる。そうすると、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質や内容等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「布ぬりえ」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「布」の文字が「織物の総称。布地。」の意味を、「ぬりえ」の文字が「塗り絵」の文字を平仮名で表したものであって、「児童玩具の一つ。絵模様の輪郭だけを描いた紙で、これに着色して遊ぶ。」の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)であるとしても、これら2つの語を組み合わせた「布ぬりえ」の文字からは、直ちに特定の意味合いを認識、看取させるものとはいえない。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「布ぬりえ」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有さない一連の造語よりなるというのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-07-10 
出願番号 商願2017-66617(T2017-66617) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W16)
T 1 8・ 13- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
板谷 玲子
商標の称呼 ヌノヌリエ、ヌノ 
代理人 橘 哲男 

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