ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W28 |
---|---|
管理番号 | 1353348 |
審判番号 | 不服2018-650025 |
総通号数 | 236 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-05-08 |
確定日 | 2019-04-08 |
事件の表示 | 2012年4月27日に事後指定が記録された国際登録第987871号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「GORILLA」の欧文字を書してなり、第28類「Leashes for surfboards;wax for surfboards;deck grip for surfboards;bags and covers for surfboards.」を指定商品として、2012年(平成24年)4月27日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は,登録第3333150号の1商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成30年10月18日にされたものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標の類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2019-03-07 |
結審通知日 | 2019-03-15 |
審決日 | 2019-03-26 |
国際登録番号 | 0987871 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W28)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦辺 淑絵、板谷 玲子、内藤 隆仁 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ゴリラ |
代理人 | 飯田 伸行 |
代理人 | 飯田 和彦 |