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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W212435
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W212435
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W212435
管理番号 1353294 
審判番号 不服2018-14439 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-31 
確定日 2019-07-22 
事件の表示 商願2017- 97004拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第21類、第24類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年7月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務は、原審における同30年4月16日付けの手続補正書により、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),化粧用具,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,五徳,石炭入れ,火消しつぼ,ねずみ取り器,はえたたき,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,貯金箱,化学物質を充てんした保温保冷具,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖及び愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用トイレの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用キャリアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物のおり及びかごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用食器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンドルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芳香剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5612861号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年8月10日に登録出願、第35類ないし第37類、第39類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する別掲3のとおりの役務を指定役務として、同25年9月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、右上に小さな黒塗りの台形を伴った五角形の枠からなる、簡略化して表された家の形状を想起させる図形(以下「図形部分」という。)内に、上段に小さく「Quality with Price」の文字を、下段に大きく「OUCHI」の文字を上下二段に書してなる構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中、「Quality with Price」及び「OUCHI」の文字部分は、図形部分の内側にまとまりよく表されており、さらに、本願商標の構成中、大きく表された「OUCHI」の文字部分は、家の形状を想起させる図形部分と相俟って、「自分の家の丁寧な言い方」の意味を有する「お家」(「デジタル大辞泉」小学館)の語を想起させるものであるから、「OUCHI」の文字部分と家の形状を想起させる図形部分とは、観念上のつながりを有するといえるものである。
してみれば、本願商標は、その構成上及び観念上のつながりから、構成全体が一体のものとして看取されるといえるものであるが、その構成中の文字部分における上段の「Quality with Price」の文字は、下段の「OUCHI」の文字に比べて、小さく目立たない態様で付記的に表示されていることからすれば、本願商標は、その構成文字全体から生じる「クオリティウィズプライスオウチ」の称呼のほか、「OUCHI」の文字部分に相応して「オウチ」の称呼をも生じ、「お家」の観念が生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「H」の文字をデザイン化した「OUCHI」の文字を横書きし、「OUC」の文字の上部にやや小さく「おうちスタイル」の文字を横書きし、「H」の文字の上部に当該文字とほぼ同じ太さで表された山型の図形を配した構成からなるところ、その構成中の「おうちスタイル」及び「OUCHI」の文字と山型の図形は、それぞれ近接して表されており、外観上まとまりよく一体的な印象を強く与え、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものであり、構成全体をもって印象付けられる一体不可分の商標とみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「オウチスタイルオウチ」の称呼を生じ、構成全体として、特定の意味合いを有するものとして知られているとは認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討すると、外観においては、両者は、上記(1)及び(2)のとおり、全体の外観において明らかな差異を有するものであり、外観上明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「クオリティウィズプライスオウチ」又は「オウチ」の称呼と引用商標から生じる「オウチスタイルオウチ」の称呼とは、音構成及び音数において明らかな差異を有しており、称呼上明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標は「お家」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)


別掲3(引用商標の指定役務)
第35類「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヒートポンプユニットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,IH調理器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気自動車充電用屋外コンセントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手すりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,階段昇降機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,介護医療用便座昇降装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗面化粧台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キッチンパネルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガスコンロの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レンジフードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類及びそれらの部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式浴室暖房乾燥機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,換気扇の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用給湯器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置及びボイラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,便器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗浄機能付き便座及び便器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,空気清浄機の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,床材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペット用ドアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,天井材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,玄関ドアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,面格子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,融雪機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,システムキッチン用調理台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,室内物干しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,除湿機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製内窓枠用断熱材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製内窓枠用断熱材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製外窓枠用断熱材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製外窓枠用断熱材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,玄関風除用建造物組立てセットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,道路用電熱式道路融雪装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電熱式道路融雪装置用空気調和装置用のエアーダクトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,排水路用融雪ヒーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋根融雪装置用電気ヒーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「建物又は土地の情報の提供」
第37類「建設工事,建設工事に関する助言,暖房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,トイレの修理,流し台取替工事,コンロ台取替工事,吊戸棚取替工事,調理台取替工事,ベースキャビネット取付工事,吊戸棚取付工事,レンジフード取付・喚起煙導工事,断熱型床下収納庫の取替工事,浴槽類の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,便座の修理,浄水装置の修理又は保守,し尿処理槽の清掃,照明用器具の修理又は保守,ふすま・障子の張替え,家具の修理,畳類の修理,網戸の張替え,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,貯蔵槽類の清掃,民生用電気機械器具の修理又は保守,道路の清掃,屋根の雪下ろし処理,自転車の修理,二輪自動車の修理又は整備,換気扇の修理・取付・交換工事」
第39類「引越しの代行」
第41類「セミナーの企画・運営又は開催」
第42類「建築物の設計,測量,建築物の設計に関するコンサルティング及び情報の提供」
第44類「雑草の防除,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布」
第45類「建築確認の申請手続きの代行,錠前の開錠」


審決日 2019-07-09 
出願番号 商願2017-97004(T2017-97004) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W212435)
T 1 8・ 263- WY (W212435)
T 1 8・ 262- WY (W212435)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中山 寛太堀内 真一馬場 秀敏 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
小俣 克巳
商標の称呼 クオリティウイズプライスオウチ、クオリティウイズプライスオーチ、クオリティウイズプライス、オーチ 
代理人 中山 俊彦 

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