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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W2535
審判 全部申立て  登録を維持 W2535
審判 全部申立て  登録を維持 W2535
管理番号 1352485 
異議申立番号 異議2018-900107 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-07-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-04-27 
確定日 2019-06-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第6016806号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6016806号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6016806号商標(以下「本件商標」という。)は、「爽 COOL DENIM」の文字を標準文字により表してなり、平成29年1月30日に登録出願、第25類「デニム製又はデニムを用いた被服」及び第35類「デニム製又はデニムを用いた被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同30年1月19日に登録査定、同年2月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5585507号商標(以下「引用商標」という。)は、「爽」の漢字よりなり、平成24年12月4日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同25年5月24日に設定登録されたものであり、現在、有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。
(1)本件商標について
本件商標は、「爽 COOL DENIM」の文字を標準文字により表してなるものである。
構成中「COOL」の文字は「涼しい、ひんやりとした、冷たい」等を、「DENIM」の文字は「デニム地(丈夫な綾織りの綿布)、ジーンズ」等を意味する、どちらも平易な英語として広く一般に親しまれている。
そして、本件商標の査定時よりも前から、本件商標に係る指定商品を含む「被服」の業界において、涼感・冷感作用がある春夏向けの商品に「COOL」の語が一般的に使用されているところ、「COOL DENIM」と称した「デニムパンツ」が盛んに製造販売されていることも認められる。
このような取引の実情を考慮すれば、本件商標を構成する「COOL DENIM」の文字部分からは、「着用したときに涼感のあるデニム製の被服」等の意味合いが生じ、単に商品の品質を表示するものとして理解・認識するにすぎず、本件商標は、「COOL DENIM」の文字部分は自他商品識別力がなく、「爽」の文字部分が要部となる。
よって、本件商標は、漢字と欧文字で構成されていることと相まって、「爽」と「COOL DENIM」に分離して判断すべきであり、「爽 COOL」と「DENIM」に分離したり、又は一体不可分の商標として捉えることは妥当ではない。
(2)引用商標について
引用商標は、「爽」の漢字一文字(標準文字)で表示されてなるものである。
(3)本件商標と引用商標の対比
本件商標は、「爽」の部分が要部であるから、引用商標と類似することは明らかである。
また、本件商標に係る指定商品「デニム製又はデニムを用いた被服」は、引用商標に係る指定商品「被服」と類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「爽 COOL DENIM」の文字からなり、漢字と欧文字から構成されるものであって、全体として、同書、同大で、まとまりよく一体的に表されてなるものである。
そして、「爽」の文字は、「さわやか。すがすがしい。」の意味を有するところ、該漢字は親しまれた文字であって、一般人にとって意味合いを容易に想起し得るものといえ、その指定商品及び指定役務との関係においては、例えば、「?爽快にすごせるインナー?」、「?サラッとさわやかを実現。」(甲5)、「爽快な肌触り?」、「爽快な穿き心地?」(甲7)などに見られるように、「爽」の文字や語義は、夏の商品の特徴を示す要素として使用されることが多いといえる。
そうすると、格別、特殊な態様で表示されているものではない本件商標の「爽」の文字部分は、その指定商品及び指定役務との関係においては、「爽やかであること」を認識、理解させるにすぎないというべきであるから、商品及び役務の出所識別標識としての機能が比較的弱いといえる。
また、「COOL DENIM」の文字部分は、「COOL」の文字が、「冷たい。涼しそうな。」、「DENIM」の文字が、「斜文織りの厚地綿布。」等の意味をそれぞれ有する語(株式会社研究社 リーダーズ英和辞典)であり、全体として「涼しそうな、斜文織りの厚地綿布」程の意味合いを理解させるものであるから、「COOL DENIM」の文字部分も、本件商標の指定商品及び指定役務との関係においては、商品及び役務の出所識別標識としての機能が比較的弱い部分である。
してみれば、本件商標を構成する漢字と欧文字の両部分の出所識別標識としての機能に軽重の差はなく、これから生じる「ソウクールデニム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることからすれば、これに接する取引者、需要者が、殊更「COOL DENIM」の文字部分を捨象し、「爽」の文字部分のみに着目するとはいい難く、「爽 COOL DENIM」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し把握するというべきである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ソウクールデニム」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「爽」の漢字を標準文字で表してなるものであるから、これよりは、該文字を音読みした「ソウ」の称呼が生じ、「さわやか。すがすがしい。」ほどの観念が生じる。
ウ 本件商標と引用商標の類否
上記を踏まえて本件商標と引用商標を比較すると、本件商標の「ソウクールデニム」の称呼は、引用商標の「ソウ」の称呼とは、音構成及び音数の差異により明らかに相違し、聞き誤るおそれのないものである。
そして、その外観も構成全体及び構成文字の差異により明らかに相違するもので、観念においては比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その構成中に「爽」の文字を有しているとしても、称呼、外観及び観念において類似するものではなく、非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務が引用商標の指定商品と同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当にしない。
(2)まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-05-27 
出願番号 商願2017-7673(T2017-7673) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W2535)
T 1 651・ 261- Y (W2535)
T 1 651・ 263- Y (W2535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 庄司 美和清棲 保美 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 山田 啓之
小出 浩子
登録日 2018-02-02 
登録番号 商標登録第6016806号(T6016806) 
権利者 株式会社しまむら
商標の称呼 ソークールデニム、ソークール、サワヤカクール、サワヤカ、ソー、サワヤカクールデニム 
代理人 石原 進介 
代理人 石原 詔二 

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