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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09163542 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09163542 |
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管理番号 | 1352453 |
審判番号 | 不服2018-12215 |
総通号数 | 235 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-09-11 |
確定日 | 2019-06-25 |
事件の表示 | 商願2017- 68976拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ペーパーレス経理」の文字を標準文字で表してなり、第9類「アプリケーションソフトウェア,データ変換用コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),電子応用機械器具及びその部品,スマートフォン,電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,記録済みCD-ROM,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」、第16類「プラスチック製包装用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,伝票,文房具類,印刷物,写真,写真立て」、第35類「文書の電子記録媒体への記録及びその記録媒体のファイリング,給与計算事務及び仕分け事務の代行,会計帳簿の記帳の代行,帳簿記帳に関する事務処理の代行,文書又は磁気テープのファイリング,インターネットによる広告,広告,インターネット上での広告スペースの提供,広告用具の貸与,インターネットを介しての企業の経営・事業の管理及び運営・組織・財務・人事・労務・総務・法務・庶務に関する情報の提供,インターネットを介しての情報システム面からの経営に関する情報の提供,インターネットを介しての企業の経営・事業の管理及び運営・組織・財務・人事・労務・総務・法務・庶務に関する診断・企画・相談・助言及び指導,インターネットを介しての情報システム面からの経営の診断・企画・相談・助言及び指導,インターネットを介しての事業の能率化に関する診断・指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,インターネットを介しての市場調査又は分析,市場調査又は分析,インターネットを介しての商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,会社設立に関する指導及び助言,会社設立に関する情報の提供,企業の給与に関する統計データの提供,顧客満足度調査,顧客に関する情報の収集・管理・分析,企業の業務・営業・商品取引・人事の管理に関する指導・助言及びその情報の提供,自営業者の利益促進のための事業の業務提携の媒介,インターネットを介しての職業のあっせん,職業のあっせん,インターネットを介しての競売の運営,競売の運営,電気通信機械器具・電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを介しての求人情報の提供,求人情報の提供,経理事務に関する情報の提供,一般事務・経理事務の代理又は代行,財務書類の作成に関する相談・助言・指導又はこれらに関する情報の提供,出張手続に関する事務の代行」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,受託によるコンピュータソフトウェアの設計,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・電子計算機用プログラム・コンピュータネットワークシステムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,コンピュータを利用した電子データの変換処理,電子情報のデータ変換,データ及び情報の取り込み用及び管理用のソフトウェアの設計及び開発,通信ネットワーク用コンピュータシステムの分析,ウェブサイト経由によるコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,コンピュータ・コンピュータソフトウェア及びコンピュータネットワークに関する設計・技術情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として、平成29年5月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『紙を使わないこと』を意味する『ペーパーレス』の文字と、『経理』の文字を一連に『ペーパーレス経理』と標準文字で表してなるところ、『紙を使わない経理』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、『ペーパーレス経理』の文字は上記意味合いで使用されている実情がある。そうすると、これを本願指定商品・役務中、紙を使わない経理に関する商品・役務に使用しても、前記商品・役務であることを認識させるにとどまり、単にその商品・役務の品質・質(内容)を表示してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務について使用するときは、商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「ペーパーレス経理」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「ペーパーレス」の文字は「紙を使わないこと」の意味を、「経理」の文字は「会計に関する事務」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑第7版」岩波書店)として知られており、構成文字全体からは、「紙を使わない会計に関する事務」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、これが本願の指定商品及び指定役務との関係において、その商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査したところ、「ペーパーレス経理」の文字が、会計に関連したセミナー等において使用されている例が見受けられるものの、その数はわずかであり、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「ペーパーレス経理」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-06-12 |
出願番号 | 商願2017-68976(T2017-68976) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W09163542)
T 1 8・ 272- WY (W09163542) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 旦 克昌、根岸 克弘 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ペーパーレスケーリ、ペーパーレス、ケーリ |
代理人 | 龍華国際特許業務法人 |